○栄町資源回収運動奨励金交付要綱
平成19年3月28日
告示第40号
注 平成27年5月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、栄町廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成10年栄町条例第20号。次条第1号において「条例」という。)第10条の規定に基づき資源回収を行うものを支援するため、資源回収を行った資源回収運動団体及び資源回収業者に対し、予算の範囲内で資源回収運動奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 資源回収 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第6項に規定する再資源化に資するため、再生利用(条例第2条第2項第4号に規定する再生利用をいう。)が可能な有価物を分別し、収集することをいう。
(2) 資源回収運動団体 町内に活動拠点を置く自治会、町内会、区等の自治組織、老人クラブ、子供会、PTAその他の公共的団体(ボランティア活動を行うグループ等を含む。)であって、計画的に資源回収の事業を行うものをいう。
(3) 有価物 活用しなければ不要となる物又は廃棄物のうち、次に掲げるものをいう。
ア 紙類
イ 繊維類
ウ ビン類
エ 金属類
オ ガラス類
カ 陶磁器類
(4) 資源回収業者 資源回収を業とする事業者をいう。
(平27告示43・一部改正)
(奨励金の交付対象者及びその額)
第4条 奨励金の交付を受けることができるもの(次項において「交付対象者」という。)は、資源回収を行った登録団体及び登録団体から資源回収に係る有価物の引渡しを受けた登録回収業者とする。
(1) 登録団体 資源回収に係る有価物1キログラムにつき4円を限度とする額
(2) 登録回収業者 登録団体から引渡しを受けた資源回収に係る有価物1キログラムにつき4円を限度とする額
(平28告示67・一部改正)
(登録団体及び登録回収業者の責務)
第5条 登録団体は、資源回収を行うときは、第3条第1項の規定による登録に係る実施計画に基づき、当該実施計画に定める回収日に有価物をその種類ごとに分別し収集するとともに、地域環境の美化に努めなければならない。
2 登録回収業者は、正確な計量及び適正な価格により、登録団体から資源回収に係る有価物を引き取るとともに、登録団体の円滑な資源回収の実施に資するよう努めなければならない。
(交付の申請)
第6条 奨励金の交付を受けようとする登録団体又は登録回収業者は、資源回収運動奨励金交付申請書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。この場合においては、資源回収の実績を証する書類を添付しなければならない。
2 前項の規定による申請は、1の年度につき2回を限度としてすることができる。
2 奨励金の交付時期は、原則として9月及び3月とする。
(奨励金の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正の手段により奨励金の交付を受けたものがあるときは、そのものから、当該奨励金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
(栄町資源回収運動奨励金交付要綱の廃止)
2 栄町資源回収運動奨励金交付要綱(平成4年栄町告示第15号)は、廃止する。
附則(平成20年2月19日告示第6号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日告示第65号)
この告示は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成27年5月7日告示第43号)
この告示は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成28年6月22日告示第67号)
この告示は、公示の日から施行し、平成28年度の予算に係る資源回収運動奨励金から適用する。
(平27告示43・一部改正)