○栄町生ごみ減量化機器等購入設置助成金交付要綱
平成19年3月28日
告示第41号
注 平成26年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、生ごみ減量化対策の一環として、生ごみ減量化機器又は生ごみ処理容器(以下「生ごみ減量化機器等」という。)を購入し、かつ、設置した者に対し、予算の範囲内において生ごみ減量化機器等購入設置助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、生ごみの自己処理を促進し、もって一般家庭から排出される生ごみの減量化を図ることを目的とする。
(平26告示12・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において「生ごみ減量化機器」とは、機械的な作動により生ごみを脱水し、ごみの容量を減少させること又は機械的な作動により自然界の微生物を利用して生ごみを発酵分解し、ごみの容量を減少させ、たい肥化することを目的として製造された物で、町長が相当と認めるものをいう。
2 この要綱において「生ごみ処理容器」とは、自然界の微生物を利用して生ごみを発酵分解し、ごみの容量を減少させ、たい肥化することを目的として製造された物で、町長が相当と認めるものをいう。
(平26告示12・一部改正)
(交付の要件)
第3条 助成金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件を備えた者とする。
(1) 栄町の区域内に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録される住所をいう。)を有し、現に居住していること。
(2) 生ごみ減量化機器等を常に良好な状態で維持管理することができること。
(3) たい肥化したたい肥を自己処理することができること。
(4) 助成金の交付を受けようとする者及びその者の属する世帯の世帯員のいずれにも町税の滞納がないこと。
(平26告示12・平27告示79・一部改正)
(1) 生ごみ減量化機器 その購入価格の3分の2に相当する額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。ただし、その額が40,000円を超えるときは、40,000円とする。
(2) 生ごみ処理容器 1基につきその購入価格の3分の2に相当する額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。ただし、その額が3,000円を超えるときは、3,000円とする。
2 助成金の交付の対象となる生ごみ減量化機器等の1世帯当たりの数は、生ごみ減量化機器にあっては1基とし、生ごみ処理容器にあっては2基以内とする。
(平26告示12・平31告示15・一部改正)
(交付の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、生ごみ減量化機器等購入設置助成金交付申請書(別記第1号様式)に生ごみ減量化機器等の購入に係る領収書を添付して、購入日から2月以内に、町長に申請しなければならない。
(平26告示12・一部改正)
(平26告示12・一部改正)
(平26告示12・一部改正)
(助成金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(平26告示12・一部改正)
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
(栄町生ごみ処理容器等購入設置助成金交付要綱の廃止)
2 栄町生ごみ処理容器等購入設置助成金交付要綱(平成9年栄町告示第6号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行の日前に購入した生ごみ処理容器(旧要綱第2条第1号に規定する生ごみ処理容器をいう。)に係る助成金については、旧要綱は、この告示の施行後も、なおその効力を有する。
4 この告示の施行の日前に、旧要綱の規定に基づき作成した用紙は、この告示の施行の日以後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成20年3月7日告示第11号)
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条第1項の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る助成金について適用し、同日前の申請に係る助成金については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月18日告示第12号)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の栄町生ごみ減量化機器等購入設置助成金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に購入する生ごみ減量化機器等(同要綱第1条に規定する生ごみ減量化機器等をいう。)に係る生ごみ減量化機器等購入設置助成金について適用し、同日前に購入した生ごみ減量化機器(同要綱第2条第1項に規定する生ごみ減量化機器をいう。)に係る生ごみ減量化機器等購入設置助成金については、なお従前の例による。
附則(平成27年11月2日告示第79号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第15号)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の栄町生ごみ減量化機器等購入設置助成金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に購入する生ごみ減量化機器等(同要綱第1条に規定する生ごみ減量化機器等をいう。以下同じ。)に係る生ごみ減量化機器等購入設置助成金について適用し、同日前に購入した生ごみ減量化機器等については、なお従前の例による。
(平26告示12・一部改正)
(平26告示12・全改)
(平26告示12・一部改正)