○栄町例規等審査会事務取扱要領
平成13年1月18日
(趣旨)
第1条 この要領は、栄町例規等審査会規則(平成13年栄町規則第3号。以下「規則」という。)第12条の規定により、栄町例規等審査会(以下「審査会」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(案件の提出方法)
第2条 規則第7条第2項の規定による総務課長への案件の提出は、回議又は合議の形式により行うものとする。
(案件の提出に係る必要資料)
第3条 規則第7条第2項の規定により添付すべき必要な資料は、次に掲げるとおりとする。
(1) 案文
(2) 案文の説明資料
ア 概要書(案件が例規等である場合に限る。)
イ 関係法令の写し
ウ 新旧対照表(案件が例規等の改正である場合に限る。)
エ その他参考となる資料
(案件の提出期日)
第4条 総務課長への案件の提出は、特別の事由がある場合のほか、次に掲げる期日までに行うものとする。ただし、審査に相当の期日を要すると認められる案件にあっては、担当者はあらかじめ総務課長から提出期日の指示を受けなければならない。
(1) 条例案及び議案 議会招集日のおおむね40日前であって、総務課長が指定する期日
(2) 規則その他の案件 公布、公示等の予定日の3週間前の期日
(提出案件の予備審査)
第5条 総務課長は、第2条の規定により案件の提出を受けたときは、直ちに文書法規担当職員をして、当該案件の形式及び内容について予備審査を行わせるものとする。
(部会の招集)
第7条 総務課長は、部員全員に対して、部会の招集を通知し、部会招集日の3日前までに前条の規定により提出された資料を配付しておくものとする。
(部会の審査)
第8条 総務課長は、部会の審査に当たっては、当該審査に係る案件の担当者を出席させて行うものとする。
2 前項の場合において、当該審査に係る案件について意見がある者は、その旨を明記しておかなければならない。
(1) 専決処分をすることにより直ちに制定する必要がある条例の案
(2) 前号に掲げるもののほか、法令の施行等に伴い、直ちに制定し、及び施行する必要がある例規等の案その他直ちに施行しなければならないもの
(1) 字句整理、引用法令等の条項ずれによる改正その他の実質的な改正を伴わない単なる整理を行う例規等の改正案
(2) 従前の例規等の内容にほとんど変更のない軽微な改正を行う例規等の改正案
(3) 訓令及び要綱、要領その他の内部規定の制定改廃案(栄町の組織全体にかかわるものを除く。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、軽易な事案であって、委員長又は総務課長が審査会又は部会における審査の必要がないと判断するもの(審査結果の処理)
第12条 委員長又は総務課長は、審査会又は部会の審査の結果について、当該審査に係る案の所管課等の長に通知するものとする。
2 前項の規定による通知を受けた所管課等の長は、当該通知に係る案について訂正又は修正の必要があるときは、委員長又は総務課長と協議の上、これを訂正し、又は修正しておくものとする。
附則
この要領は、平成13年2月1日から施行する。
附則(平成14年7月1日)
この要領は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日)
この要領は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年7月1日)
この要領は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日)
(施行期日)
1 この要領は、平成18年4月1日から施行する。
(栄町例規等審査の特例基準の廃止)
2 栄町例規等審査の特例基準(平成13年2月1日制定)は、廃止する。
附則(平成22年3月23日)
この要領は、平成22年4月1日から施行する。