○栄町職員の懲戒処分等の量定及び公表に関する基準

平成18年12月21日

(趣旨)

第1条 この基準は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する栄町の職員(以下「職員」という。)が行った非違行為に対する懲戒処分等の量定及び公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 非違行為 地公法第29条第1項各号に該当する行為をいう。

(2) 交通法規違反 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)の規定に違反する行為をいう。

(3) 交通事故 道交法第72条第1項に規定する交通事故をいう。

(4) 訓告 任命権者が職員の非違行為に対してこれを戒めるための事実上の行為で、地公法第29条第1項に規定する懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)に該当しないものをいう。

(5) 注意 訓告に至らない非違行為を戒めるための文書又は口頭による事実上の行為をいう。

(6) 懲戒処分等 懲戒処分並びに訓告及び注意をいう。

(懲戒処分等の基準)

第3条 任命権者が行う懲戒処分等の量定の基準は、別表のとおりとする。

2 任命権者は、職員が行った行為が2以上の非違行為に該当するときは、それぞれの非違行為に対し別表に定めるところにより適用すべき懲戒処分等の量定のうち最も重いものを加重して懲戒処分等を行うものとする。

3 前項に定めるもののほか、任命権者は、非違行為を行った職員に対し懲戒処分等を行う場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該非違行為に対し別表に定めるところにより適用すべき懲戒処分等の量定を加重してこれを行うことができる。

(1) 当該非違行為の態様が極めて悪質であるとき。

(2) 非違行為を行った職員が管理又は監督の地位にあるなどその職責が特に高いとき。

(3) 当該非違行為が他の職員又は社会に対し特に大きな影響を与えるものであるとき。

(4) 当該職員が過去3年以内に非違行為(交通事故又は交通法規違反(次号において「交通事故等」という。)に係る非違行為を除く。)を行ったことを理由に懲戒処分等を受けたことがあるとき。

(5) 当該職員が過去1年以内に交通事故等に係る非違行為を行ったことを理由に懲戒処分等を受けたことがあるとき。

4 任命権者は、非違行為を行った職員に対し懲戒処分等を行おうとする場合において、次の各号に該当するときは、当該非違行為に対し別表及び前2項に定めるところにより適用すべき懲戒処分等の量定を軽減してこれを行うことができる。この場合において、当該非違行為が第3号に該当し、かつ、当該非違行為に至った理由につき公務の遂行上やむを得ないと認められるときは、懲戒処分等を行わないことができるものとする。

(1) 当該職員の日頃の勤務成績が極めて良好であるとき。

(2) 当該非違行為が発覚する前に、当該職員が自主的に申し出たとき。

(3) 当該非違行為の情状に酌量すべきものがあると認められるとき。

5 懲戒処分等の量定を加重し、又は軽減する場合の基準は、次のとおりとする。

懲戒処分等の区分

加重する場合

軽減する場合

免職

停職

停職

免職又はより長期間の停職

より短期間の停職又は減給

減給

停職又はより長期間の減給

より短期間の減給又は戒告

戒告

減給

訓告

訓告

戒告

注意

注意

訓告

(別表に定めのない非違行為の取扱い)

第4条 職員が行った行為が非違行為に該当すると認められる場合であって、別表に当該行為に該当する非違行為について定めのないときは、当該行為に対しては、同表に定める類似の非違行為に対応する懲戒処分等の量定を適用する。この場合において、同表に類似の非違行為について定めのないときは、当該行為に対しては、その動機、態様、結果等を勘案し、別表に定める基準に準じ、懲戒処分等の量定を決定するものとする。

(懲戒処分の公表)

第5条 地公法第29条の規定による懲戒処分の内容については、公表するものとする。

2 前項の規定により公表する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 懲戒処分を受けた職員(第3項及び第4項において「被処分職員」という。)に係る次の事項

 所属名

 職名

 性別

 年齢

(2) 懲戒処分に係る次の事項

 処分年月日

 処分内容

 非違行為の概要及び処分理由

3 前項に定めるもののほか、免職処分を行った場合又は免職処分以外の処分であって故意又は重大な過失による非違行為のうち社会に与える影響が特に大きいと認められるものに対する処分を行った場合においては、被処分職員の氏名を公表するものとする。

4 前3項の規定による公表に当たっては、あらかじめ、被処分職員以外の当事者又はその関係者(次項において「処分外当事者等」という。)から当該公表について意見を求めるとともに、当該被処分職員に当該公表を行う事項について通知するものとする。

5 第1項から第3項までの規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、当該各号に掲げる事由の限度において第2項に規定する事項及び第3項に規定する被処分職員の氏名の全部又は一部を公表しないことができる。

(1) 懲戒処分の内容を公表することにより、処分外当事者等が特定されるおそれがあると認められる場合

(2) 前号に定めるもののほか、処分外当事者等のプライバシーへの配慮が必要と認められる事案であって、処分外当事者等が懲戒処分の内容を公表することを望まない場合

6 前各項の規定による公表は、懲戒処分を行った後、速やかに報道機関への資料提供、広報紙等への掲載等により行うものとする。

(施行期日)

1 この基準は、平成18年12月29日から施行する。

(栄町職員の交通事故に対する懲戒処分等の基準の廃止)

2 栄町職員の交通事故に対する懲戒処分等の基準(平成5年7月1日)は、廃止する。

(経過措置)

3 この基準の施行の際現になされた非違行為に対する懲戒処分等は、この基準の相当規定によりなされた懲戒処分等とみなす。

4 この基準の施行の際懲戒処分等の決定がなされていない非違行為に対する懲戒処分等の量定の決定については、なお従前の例による。

(平成25年9月20日)

この基準は、平成25年9月20日から施行する。

(令和元年7月3日)

(施行期日)

1 この基準は、令和元年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この基準の施行前にした非違行為に対する懲戒処分等の量定の適用については、なお従前の例による。

(令和2年11月5日)

(施行期日)

1 この基準は、令和2年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この基準の施行前にした非違行為に対する懲戒処分等の量定の適用については、なお従前の例による。

別表(第3条第1項から第4項まで及び第4条)

非違行為の類型

懲戒処分等の量定の基準

1 一般服務関係

(1) 欠勤

ア 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いたとき。

減給又は戒告

イ 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いたとき。

停職又は減給

ウ 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いたとき。

免職又は停職

(2) 遅刻・早退

正当な理由なく勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いたとき。

戒告

(3) 休暇の虚偽請求等

療養休暇、特別休暇又は看護休暇について虚偽の事由による請求をし、又は当該請求により承認を受けたとき。

減給又は戒告

(4) 勤務態度不良

正当な理由なく勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせたとき。

減給又は戒告

(5) 業務の不適正な処理

職務上の注意力を欠き業務の不適正な処理を行ったことにより、公務の運営に支障を生じさせたとき。

減給又は戒告

(6) 職場内秩序職場内秩序を乱す行為

ア 上司その他職員に対する暴行により職場の秩序を乱したとき。

停職又は減給

イ 上司その他職員に対する暴言により職場の秩序を乱したとき。

減給又は戒告

(7) 虚偽報告等

事実をねつ造して虚偽の報告を行い、又は正当な理由なく重要な報告を怠ったとき。

減給又は戒告

(8) 違法な職員団体活動

ア 地公法第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は自治体の活動能率を低下させる怠業的行為をしたとき。

減給又は戒告

イ 地公法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおったとき。

免職又は停職

(9) 秘密漏えい

ア 職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせたとき。

免職又は停職

イ アにおいて、自己の不正な利益を図る目的で秘密を漏らしたとき

免職

ウ 具体的に命令され、又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより、職務上の秘密が漏えいし、公務の運営に重大な支障を生じさせたとき。

停職、減給又は戒告

(10) 個人の秘密情報の目的外収集等

その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された行政文書を収集し、又は提供したとき。

停職、減給又は戒告

(11) 政治的目的を有する文書の配布

政治的目的を有する文書を配布したとき。

戒告

(12) 営利企業等従事許可の手続のけ怠

営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得て営利企業以外の団体の役員を兼ね、若しくはその事業若しくは事務に従事することの許可を受ける手続を怠り、これらを行ったとき。

減給又は戒告

(13) 入札談合等に関与する行為

町が入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行ったとき。

免職又は停職

(14) 行政文書の不適正な取扱い

ア 行政文書を偽造し、若しくは変造し、若しくは虚偽の公文書を作成し、又は行政文書を毀棄したとき。

免職又は停職

イ 行政文書を改ざんし、紛失し、又は誤って廃棄し、その他不適正に取り扱ったことにより、公務の運営に重大な支障を生じさせたとき。

停職、減給又は戒告

(15) セクシュアル・ハラスメント

ア 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をしたとき。

免職又は停職

イ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話若しくは手紙又は電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返したとき。

停職又は減給

ウ イにおいて、わいせつな言辞等の性的な言動の執拗な繰返しにより、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させたとき。

免職又は停職

エ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行ったとき。

減給又は戒告

(16) パワー・ハラスメント

ア パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手に著しい精神的又は身体的苦痛を与えたとき。

停職、減給又は戒告

イ パワー・ハラスメントを行ったことについて指導、注意等を受けたにもかかわらずパワー・ハラスメントを繰り返したとき。

停職又は減給

ウ パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させたとき。

免職又は停職又は減給

2 公金公物取扱い関係

(1) 横領

公金又は公物を横領したとき。

免職

(2) 窃取

公金又は公物を窃取したとき。

免職

(3) 詐取

人を欺いて公金又は公物を交付させたとき。

免職

(4) 紛失

公金又は公物を紛失したとき。

戒告

(5) 盗難

重大な過失により公金又は公物の盗難に遭ったとき。

戒告

(6) 公物損壊

故意に職場において公物を損壊したとき。

減給又は戒告

(7) 出火・爆発

過失により職場において公物の出火又は爆発を引き起こしたとき。

減給又は戒告

(8) 諸給与の違法支払・不適正受給

故意に法令に違反して諸給与を不正に支給したとき又は故意に届出を怠り、若しくは虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給したとき。

減給又は戒告

(9) 公金公物処理不適正

自己保管中の公金の流用等公金又は公物の不適正な処理をしたとき。

減給又は戒告

(10) コンピュータの不適正使用

職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせたとき。

減給又は戒告

3 公務外非行関係

(1) 放火

放火をしたとき。

免職

(2) 殺人

人を殺したとき。

免職

(3) 傷害

人の身体に傷害を与えたとき。

停職又は減給

(4) 暴行・けんか

暴行を加え、又はけんかをした場合において、人を傷害するに至らなかったとき。

減給又は戒告

(5) 器物損壊

故意に他人の物を損壊したとき。

減給又は戒告

(6) 横領

ア 自己の占有する他人の物(公金及び公物を除く。)を横領したとき。

免職又は停職

イ 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領したとき。

減給又は戒告

(7) 窃盗・強盗

ア 他人の財物を窃取したとき。

免職又は停職

イ 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取したとき。

免職

(8) 詐欺・恐喝

人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させたとき。

免職又は停職

(9) 賭博

ア 賭博をしたとき。

減給又は戒告

イ 常習として賭博をしたとき。

停職

(10) 麻薬・覚せい剤等の所持又は使用

麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ等の所持、使用、譲渡等をしたとき。

免職

(11) 酩酊による粗野な言動等

酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をしたとき。

減給又は戒告

(12) 淫行

18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をしたとき。

免職又は停職

(13) 痴漢行為

公共の場所若しくは乗物において痴漢行為をしたとき。

停職又は減給

(14) 盗撮行為

公共の場所若しくは乗物において他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体の盗撮行為をし、又は通常衣服の全部若しくは一部を着けていない状態となる場所における他人の姿態の盗撮行為をしたとき。

停職又は減給

4 収賄関係

(1) 職員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたとき。

免職又は停職

(2) (1)において請託を受けたとき。

免職

5 交通事故・交通法規違反関係

(1) 飲酒運転による交通事故(人身事故を伴うもの)

酒酔い運転又は酒気帯び運転により人を死亡させ、又は人に傷害を負わせたとき。

免職又は停職(負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置及び報告に係る義務についての違反(以下「措置義務違反」という。)をした職員は、免職)

(2) 飲酒運転以外による交通事故(人身事故を伴うもので有責性が認められるもの)

ア 人を死亡させたとき。

免職、停職又は減給

イ アにおいて、措置義務違反をしたとき。

免職又は停職

ウ 人に重傷を負わせたとき。

免職、停職又は減給

エ ウにおいて措置義務違反をしたとき。

免職又は停職

オ 人に軽傷を負わせたとき。

減給又は戒告

カ オにおいて措置義務違反をしたとき。

停職又は減給

(3) 交通法規違反

ア 酒酔い運転をしたとき。

免職又は停職

イ アにおいて人を死亡させ、又は人に傷害を負わせたとき。

免職

ウ 酒気帯び運転をしたとき。

免職、停職又は減給

エ ウにおいて人を死亡させ、又は人に傷害を負わせたとき。

免職又は停職

オ エにおいて措置義務違反をしたとき。

免職

カ ウにおいて物の損壊に係る交通事故を起こし、かつ、措置義務違反をしたとき。

免職、停職又は減給

キ 著しい速度超過又は悪質な交通法規違反をしたとき。

免職、停職、減給又は戒告

ク キにおいて物の損壊に係る交通事故を起こし、かつ、措置義務違反をしたとき。

免職、停職又は減給

ケ その他交通法規違反をして物の損壊に係る交通事故を起こし、かつ、措置義務違反をしたとき。

免職、停職、減給又は戒告

(4) 処分該当違反そそのかし等

ア 自動車等の運転者をそそのかして処分該当違反をさせ、又は自動車等の運転者が処分該当違反をした場合において、当該処分該当違反を助ける行為をしたとき。(イの場合を除く。)

免職、停職、減給又は戒告

イ 飲酒運転となることを知りながら酒類を提供し、飲酒を勧めたとき又は飲酒運転の車であることを知りながらこれに同乗したとき。

免職、停職、減給又は戒告

6 監督者責任関係

(1) 指導監督不適正

部下職員が懲戒処分を受けた場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていたとき。

減給又は戒告

(2) 非行の隠蔽・黙認

部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠蔽し、又は黙認したとき。

停職又は減給

備考 この表に掲げる用語の意味は、それぞれ次に定めるところによる。

1 「療養休暇、特別休暇及び看護休暇」とは、栄町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年栄町条例第3号)第14条から第16条までに規定する休暇をいう。

2 「同盟罷業」、「怠業」、「争議行為」及び「怠業的行為」とは、地公法の定めるところによる。

3 「行政文書」とは、栄町情報公開条例(平成10年栄町条例第25号)第2条第2項に規定する行政文書並びに同項第2号及び第3号に規定するものをいう。

4 「入札談合等」とは、入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)に規定する入札談合等及び入札談合等関与行為をいう。

5 「入札等」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の一般競争入札及び指名競争入札をいう。

6 「事業者その他の者」とは、入札等に係る事業を営む者その他当該入札等に係る事業に関連する者をいう。

7 「当該入札等の公正を害すべき行為」とは、入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律第8条に規定する行為をいう。

8 「行政文書を改ざん」とは、文書作成に係る権限なくして、又は所定の手続に違反して文書等を改変することをいい、偽造、変造等に該当するものを除く。

9 「紛失」又は「誤って廃棄」とは、それぞれ「行政文書の管理に関するガイドライン(平成23年4月1日内閣総理大臣決定)」第8―2―(1)に規定する紛失又は誤廃棄をいい、「不適正に取り扱った」とは、紛失や誤廃棄に準ずる行政文書の不適正な管理をしたことをいう。

10 「セクシュアル・ハラスメント」とは、他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。

12 「公金」とは、地方公共団体がその目的を達成するための作用を行うに当たって用いる金銭をいう。

13 「公物」とは、地方公共団体により、直接に公の目的のために供用される個々の有体物をいう。

14 「偽造」、「変造」、「虚偽の公文書を作成」、「毀棄」、「横領」、「窃取」、「放火」、「殺人」、「傷害」、「暴行」、「器物損壊」、「窃盗」、「強盗」、「脅迫」、「詐欺」、「恐喝」、「賭博」、「わいせつ」、「淫行」、「収賄」、「賄賂」及び「請託」とは、刑法(明治40年法律第45号)の定めるところによる。

15 「詐取」とは、金品などを騙し取ることをいう。

16 「麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ等」とは、麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)に規定する麻薬及び向精神薬、大麻取締法(昭和23年法律第124号)に規定する大麻、あへん法(昭和29年法律第71号)に規定するあへん及びけしがら、覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)に規定する覚せい剤並びに医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)に規定する指定薬物をいう。

17 「酩酊」とは、酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律(昭和36年法律第103号)の定めるところによる。

18 「痴漢行為」とは、相手の意に反し、若しくは相手の意を無視して、相手に不安を覚えさせるような卑わいな言動をし、相手に近づき体に触り、又は自分の性器を相手が覚知できる状態に置き、若しくは触らせる等性的かつわいせつな行為であって、軽犯罪法(昭和23年法律第39号)第1条第5号、刑法第176条又は公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もって地方公共団体の住民の生活の平穏を保持することを目的として定める当該地方公共団体の条例により処罰されるものをいう。

19 「酒酔い運転」、「酒気帯び運転」又は「速度超過」とは、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)別表第2の備考の2の定めるところによる。

20 「飲酒運転」とは、酒酔い運転及び酒気帯び運転をいう。

21 「人身事故」とは、人の死亡又は傷害に係る交通事故をいう。

22 「物損事故」とは、物の損壊に係る交通事故をいう。

23 「重傷」とは、人身事故による負傷者の治療期間(医師の診断書によるもので、負傷者が2人以上の場合は負傷者のうち最も負傷の程度が高い者の治療期間による。以下同じ。)が30日以上のものをいう。

24 「軽傷」とは、人身事故による負傷者の治療期間が30日未満のものをいう。

25 「傷害」とは、重傷及び軽傷をいう。

26 「飲酒後8時間未満」とは、自動車等を運転する前に最後にアルコールを摂取した時から起算して、8時間を経過していない状態をいう。

27 「飲酒後8時間以上」とは、自動車等を運転する前に最後にアルコールを摂取した時から起算して、8時間を経過している状態をいう。

28 「著しい速度超過」とは、速度超過のうちその超える速度が一般道において30キロメートル毎時以上又は高速自動車国道等において40キロメートル毎時以上のものをいう。

29 「悪質な交通法規違反」とは、道路交通法施行令別表第2の備考の2に定める麻薬等運転又は共同危険行為等禁止違反をいう。

30 「処分該当違反」とは、この表5の項(1)の目から(3)の目までに掲げる違反行為をいう。

31 「自動車等」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)に定める自動車又は原動機付き自転車をいう。

栄町職員の懲戒処分等の量定及び公表に関する基準

平成18年12月21日 種別なし

(令和2年11月5日施行)