○栄町職員昇格試験に関する要綱

平成19年1月26日

(目的)

第1条 この要綱は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年栄町条例第12号)第3条第1項第1号に掲げる行政職(一)給料表の適用を受ける職員(消防吏員を除く。以下「職員」という。)の昇格(栄町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和56年栄町規則第3号。以下「初任給等規則」という。)第2条第2号に規定する昇格をいう。以下同じ。)に当たり職務遂行の能力を有するかどうかを正確に判定するため、昇格試験(以下「試験」という。)を実施することにより、客観的な基準による公正かつ適正な昇格を行い、もって組織の活性化及び行政運営の効率化を図ることを目的とする。

(試験)

第2条 試験は、4級昇格試験とする。

(試験の方法等)

第3条 試験は、口頭試問の方法により行うものとする。

2 口頭試問の内容は、別に定める。

(受験対象者)

第4条 試験の対象となる職員(第3項及び次条第2項及び第3項において「受験対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する職員とする。

(1) 職務の級が3級である職員

(2) 試験を実施する日の属する年度の3月31日(以下「基準日」という。)においてその在級年数(初任給等規則第2条第6号に規定する在級年数をいう。)が3年以上となると見込まれる職員

(3) 試験を実施する日の属する年度の前年度及び前々年度における勤務成績(栄町人事評価制度実施マニュアル(平成29年1月10日制定)に基づく能力評価をいう。以下次条第1項において同じ。)が町長が別に定める合格基準(第6条第1項において単に「合格基準」という。)に達している職員

2 前項に規定する在級年数の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が2箇月以下である職員を除く。)として在職した期間

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する受験対象者は、試験を受けることができない。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項の規定により降任され、又は法第29条第1項の規定により戒告の処分を受け、その降任され、又は戒告の処分を受けた日から当該試験を実施する日までの期間が1年に満たない職員

(2) 法第28条第2項の規定により休職され(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病(以下この項において「公務傷病等」という。)による場合を除く。)、その終了により復職した日から当該試験を実施する日までの期間が1年に満たない職員

(3) 法第29条第1項の規定により減給又は停職の処分を受け、当該減給の期間の終了した日又は当該停職の終了により職務に復帰した日から当該試験を実施する日までの期間が1年に満たない職員

(4) 当該試験を実施する日が次に掲げる期間に含まれることとなる職員

 法第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業の承認を受けた期間

 法第28条第2項の規定による休職(公務傷病等に係るものを除く。)の期間

 法第29条第1項の規定による減給又は停職の処分の期間

 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けて勤務しない期間

 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定により承認を受けた育児休業の期間

 栄町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年栄町条例第3号)第17条の規定により承認を受けた療養休暇(結核性疾患によるものに限る。)又は看護休暇(1日を単位とするものに限る。)の期間

(試験の実施)

第5条 試験は、毎年度1回、別に定める時期に実施する。ただし、一般職の職員の給与に関する条例第4条第1項及び初任給等規則第4条の規定に基づき町長が必要がないと認めたときは、これを実施しないことがある。

2 人事主管課長は、試験の実施に当たっては、あらかじめ受験対象者に対し、次に掲げる事項を通知するものとする。

(1) 試験を実施する日時及び場所

(2) その他受験に関し必要な事項

3 前項の通知を受けた受験対象者は、試験を受けなければならない。

(合否の決定等)

第6条 試験の合否は、第3条に規定する口頭試問の成績並びに試験を受けた職員の前年度及び前々年度における勤務成績に基づき、合格基準により町長が決定する。

2 人事主管課長は、試験を受けた職員及びその所属する課等の長に対し、前項の規定による合否決定の結果を通知するものとする。

(合格者の取扱い)

第7条 町長は、前条第1項の規定により合格の決定を受けた職員(以下「合格者」という。)について、職務の級4級に昇格させるものとする。

2 合格者を職務の級4級に昇格させる日(以下「昇格の日」という。)は、基準日の属する年度の翌年度の4月1日とする。

3 前項の規定にかかわらず、昇格の日までに、合格者において、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けて勤務しない期間又は第4条第2項第2号若しくは第3号に掲げる期間が生じたことにより、同条第1項に規定する在級年数を満たさないこととなったときは、昇格の日については、その満たさないこととなった期間に相当する期間、これを延伸する。

(合格の取消し)

第8条 前条の規定にかかわらず、町長は、昇格の日(前条第3項の規定により延伸された場合を含む。)までに、合格者において法第29条第1項各号に該当する行為その他昇格させることが適当でないと認められる行為等があったときは、第6条第1項の規定による合格の決定を取り消すものとする。

(合否決定内容の開示)

第9条 第6条第1項の規定による合否決定の内容については、栄町個人情報保護条例(平成14年栄町条例第21号)第28条の規定に基づき開示する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年1月26日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年度に実施した班長職昇任試験又は7級職昇任試験に合格した職員であって、平成18年度中において昇任しなかったものは、それぞれこの要綱に基づき同年度に実施する4級昇格試験又は6級昇格試験の合格者とみなし、第8条から第10条までの規定を適用する。

(平成21年11月30日)

この要綱は、平成21年12月1日から施行する。

(平成24年12月1日)

この要綱は、平成24年12月1日から施行する。

(平成30年11月30日)

この要綱は、平成30年12月1日から施行する。

(令和3年12月1日)

この要綱は、令和3年12月1日から施行する。

栄町職員昇格試験に関する要綱

平成19年1月26日 種別なし

(令和3年12月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
平成19年1月26日 種別なし
平成21年11月30日 種別なし
平成24年12月1日 種別なし
平成30年11月30日 種別なし
令和3年12月1日 種別なし