○栄町予防接種自己負担金徴収規則

平成19年3月26日

規則第32号

注 平成25年6月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定により町長が行う予防接種(以下単に「予防接種」という。)に係る実費の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25規則17・一部改正)

(自己負担金の徴収)

第2条 町長は、予防接種法第28条の規定により、予防接種を受けた者から実費の一部(以下「自己負担金」という。)を徴収するものとする。ただし、当該予防接種を受けた者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(単給の扶助を受けている者を含む。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者であるときは、この限りでない。

2 前項の規定による自己負担金の徴収の対象となる予防接種を行う疾病、当該予防接種の対象者及び回数並びに当該予防接種に係る自己負担金の額は、次の表に定めるとおりとする。

予防接種を行う疾病

予防接種の対象者

予防接種の回数

自己負担金の額

インフルエンザ

1 65歳以上の者

2 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有するもの及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有するもの

年1回

1,050円

肺炎球菌感染症

1 65歳以上の者

2 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有するもの及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有するもの

1回

3,570円

(平25規則17・平25規則24・平26規則2・平26規則15・令元規則7・一部改正)

(自己負担金の徴収方法)

第3条 町長は、予防接種を行う際に自己負担金を徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、医療機関に委託して予防接種を行う場合において、当該予防接種を受けた者が当該医療機関に自己負担金を支払ったときは、同項の規定により自己負担金を徴収したものとみなす。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(栄町予防接種自己負担金徴収規則の廃止)

2 栄町予防接種自己負担金徴収規則(平成17年栄町規則第3号。次項において「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行前に旧規則の規定により徴収した自己負担金については、この規則の規定により徴収したものとみなす。

(平成22年10月1日から平成23年3月31日までの間における自己負担金の徴収の特例)

4 平成22年10月1日から平成23年3月31日までの間における第2条第1項の規定の適用については、同項中「ものとする。ただし、当該予防接種を受けた者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者であるときは、この限りでない。」とあるのは、「ものとする。」とする。

(予防接種の対象者の特例)

5 第2条第2項の表肺炎球菌感染症の項第1号中「65歳以上の者」とあるのは、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間においては「平成31年3月31日において100歳以上の者及び同年4月1日から令和2年3月31日までの間に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる者」と、同年4月1日から令和6年3月31日までの間においては「65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者」とする。

(令元規則7・追加)

(平成22年9月28日規則第35号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成25年6月14日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月25日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年1月21日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月17日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間における改正後の第2条第2項の規定の適用については、同項の表肺炎球菌感染症の項第1号中「65歳以上の者」とあるのは、「平成26年3月31日において100歳以上の者及び同年4月1日から平成27年3月31日までの間に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる者」とする。

3 平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間における改正後の第2条第2項の規定の適用については、同項の表肺炎球菌感染症の項第1号中「65歳以上の者」とあるのは、「65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者」とする。

(令和元年8月16日規則第7号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

栄町予防接種自己負担金徴収規則

平成19年3月26日 規則第32号

(令和元年10月1日施行)