○栄町成人歯科健診の実施に関する要綱

平成18年12月28日

告示第79号

(趣旨)

第1条 この要綱は、栄町特定健康診査等の実施に関する規則(平成18年栄町規則第72号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、成人歯科健診の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(平26告示31・一部改正)

(委託)

第2条 町長は、成人歯科健診に係る業務及び規則第7条の規定による成人歯科健診の結果の通知(第7条において「健診結果通知」という。)について町内の医療機関に委託して実施するものとする。

(平26告示31・令4告示14・一部改正)

(成人歯科健診の内容)

第3条 成人歯科健診の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 既往歴、自覚症状、口腔清掃状況等に係る問診

(2) 歯及び口腔の健康診査

(3) 次に掲げる歯科保健指導

 刷掃指導

 治療の必要性に関する指導

(実施期間)

第4条 成人歯科健診を実施する期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(平26告示31・一部改正)

(成人歯科健診票の交付)

第5条 町長は、規則第3条の規定により成人歯科健診の申込みがあったときは、当該申込みに係る対象者に対して、別に定める成人歯科健診に必要な書面(以下「成人歯科健診票」という。)を交付するものとする。

2 成人歯科健診票の再交付に係る手続については、別に定める。

(平26告示31・旧第5条繰下・一部改正、令4告示14・旧第6条繰上・一部改正)

(受診方法)

第6条 前条の規定により成人歯科健診票の交付を受けた対象者は、第2条の規定による委託を受けた医療機関(次条において「受託医療機関」という。)に当該成人歯科健診票を提出して受診するものとする。

(平26告示31・旧第6条繰下、令4告示14・旧第7条繰上)

(健診結果通知)

第7条 健診結果通知は、別に定める書面により行うものとする。

(平26告示31・旧第8条繰下・一部改正、平30告示18・旧第9条繰上、令4告示14・旧第8条繰上・一部改正)

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(平26告示31・旧第9条繰下、平30告示18・旧第10条繰上、令4告示14・旧第9条繰上)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(栄町成人歯科健診事業実施要綱の廃止)

2 栄町成人歯科健診事業実施要綱(平成14年栄町告示第25号)は、廃止する。

(平成26年4月1日告示第31号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成30年3月30日告示第18号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和4年3月11日告示第14号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

栄町成人歯科健診の実施に関する要綱

平成18年12月28日 告示第79号

(令和4年4月1日施行)