○栄町農業委員会会議規則

平成19年4月26日

農業委員会規則第1号

栄町農業委員会会議規則(昭和37年栄町農業委員会規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)に規定するものを除き、栄町農業委員会の会議(以下「会議」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(招集)

第2条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会長は、会議の日時、場所、議案その他必要事項を定め、開会の日前3日までに役場前掲示場に告示するとともに、委員に通知しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。

(欠席届)

第3条 委員は、事故のため出席できないときは、理由を付した書面または口頭で、当日の開議時刻までに会長に届け出なければならない。

(議席)

第4条 委員の議席は、選挙後最初の会議において、くじで定める。

2 会長は、必要があると認めるときは、議席を変更することができる。

(定足数)

第5条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席委員が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。

2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、委員の退席を制止し、又は会議場外の委員に出席を求めることができる。

3 会議中定足数を欠くに至ったときは、議長は、休憩又は延会を宣告する。

(動議成立に必要な賛成者の数)

第6条 動議は、他に2人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(日程の作成及び配布)

第7条 会長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ委員に配布する。

(発言の要求)

第8条 会議において発言しようとする者は、挙手して「議長」と呼び、議長の許可を求めなければならない。

2 2人以上挙手して発言を求めたときは、議長は、先挙手者と認める者から指名して発言させる。

(議長の発言)

第9条 議長が委員として発言しようとするときは、議席に着き発言し、発言が終わった後、議長席に復さなければならない。

(挙手による表決)

第10条 議長は、表決を採ろうとするときは、問題を可とする者に挙手させ、挙手の多少を認定して可否の結果を宣告する。

(簡易表決)

第11条 議長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができる。異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。

(議事妨害の禁止)

第12条 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

(傍聴人)

第13条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。

2 銃器、その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者、その他議長において議場の秩序を保持する為に支障があると認めた者は、入場することができない。

3 傍聴人は会議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。

4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

(議事録の記載事項)

第14条 議事録に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時

(2) 出席及び欠席委員の氏名

(3) 職務のため会議に出席した事務局職員の職氏名

(4) 議事日程

(5) 会議に付した事件

(6) 議事の経過

(7) その他会長又は会議において必要と認めた事項

(議事録の配付等)

第15条 議事録は、委員及び関係者に配付する。

2 会長は、議事録又はその写しを事務局その他会長が適当と認める場所に置き、執務時間内に限り、閲覧に供するものとする。

(議事録署名委員)

第16条 議事録には、会長及び会議において議長が指名した2人の出席委員が署名しなければならない。

(会議規則の疑義)

第17条 この規則の施行に関し疑義が生じたときは、会長が決める。ただし、異議があるときは、会議に諮って決める。

この規則は、平成19年5月1日から施行する。

栄町農業委員会会議規則

平成19年4月26日 農業委員会規則第1号

(平成19年5月1日施行)