○栄町職員の高齢者部分休業に関する条例

平成20年3月4日

条例第1号

注 平成22年11月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の3の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業)

第2条 高齢者部分休業の承認は、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間に2分の1を乗じて得た時間を超えない範囲内で、5分を単位として行うものとする。

2 法第26条の3第1項の高年齢として条例で定める年齢は、55歳とする。

(平25条例29・一部改正)

(高齢者部分休業取得中の給与)

第3条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年栄町条例第12号。次項及び附則第2項において「給与条例」という。)第10条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料の月額並びにこれに対する地域手当及び管理職手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額して給与を支給する。

2 高齢者部分休業をしている職員についての給与条例第18条第2項第2号の規定の適用については、同号中「定年前再任用短時間勤務職員等」とあるのは、「法第26条の3第1項の規定による承認を受けた職員」とする。

(平22条例17・平25条例2・令4条例14・一部改正)

(承認の取消し又は休業時間の短縮)

第4条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たときは、高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。次条において同じ。)を短縮することができる。

(休業時間の延長)

第5条 任命権者は、既に高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申請があった場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員に係る休業時間の延長を承認することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、高齢者部分休業に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平22条例17・旧附則・一部改正)

(平成21年12月11日条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定、第2条第1項の改正規定(「第6条に規定する」を削る部分に限る。)並びに第8条、第9条、第9条の2第3項、第13条第1項、第16条第3項及び第19条の改正規定並びに附則第5項の規定は、公布の日から施行する。

(栄町職員の高齢者部分休業に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 この条例の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後において前項の規定による改正後の栄町職員の高齢者部分休業に関する条例(以下この項及び次項において「新高齢者部分休業条例」という。)第2条第1項の規定による高齢者部分休業をするため、新高齢者部分休業条例第2条第1項又は第5条の規定による承認を受けようとする職員は、施行日前においても、新高齢者部分休業条例第2条第1項の規定を適用して、当該承認を申請することができる。

6 この条例の施行の際現に附則第4項の規定による改正前の栄町職員の高齢者部分休業に関する条例第2条第1項の規定による高齢者部分休業をしている職員に係る当該高齢者部分休業の承認は、施行日の前日を限り、その効力を失うものとし、施行日に、施行日から当該高齢者部分休業の期間の末日までの間において任命権者が当該職員の同意を得て定める内容の新高齢者部分休業条例第2条第1項の規定による高齢者部分休業をすることの承認があったものとみなす。

(平成22年11月29日条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成25年3月19日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月16日条例第29号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年12月19日条例第17号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに附則第4項及び附則第8項から第10項までの規定は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日条例第14号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

栄町職員の高齢者部分休業に関する条例

平成20年3月4日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)