○栄町後期高齢者医療に関する条例

平成20年3月4日

条例第8号

注 平成25年9月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 栄町が行う後期高齢者医療の事務に関しては、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)その他の法令及び千葉県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年千葉県後期高齢者医療広域連合条例第27号。以下「広域連合条例」という。)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(栄町が処理する事務)

第2条 栄町は、法第104条第1項の規定による保険料の徴収並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第2条第1号から第5号まで、第9号及び第10号に掲げる事務並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第6条各号及び第7条各号に規定する事務のほか、次に掲げる事務を処理するものとする。

(1) 広域連合条例第3条の規定による葬祭費の支給に関する申請の受付

(2) 広域連合条例第18条の規定による保険料の額の通知の引渡し

(3) 広域連合条例第19条第2項の規定による保険料の徴収猶予に係る申請書の提出の受付

(4) 広域連合条例第19条第2項の規定による保険料の徴収猶予の申請に対して千葉県後期高齢者医療広域連合の長がする処分に係る通知書の引渡し

(5) 広域連合条例第20条第2項の規定による保険料の減免に係る申請書の提出の受付

(6) 広域連合条例第20条第2項の規定による保険料の減免の申請に対して千葉県後期高齢者医療広域連合の長がする処分に係る通知書の引渡し

(7) 広域連合条例第21条本文の規定による申告書の提出の受付

(8) 広域連合条例附則第5条の規定による傷病手当金の支給に関する申請の受付

(9) 前各号に掲げる事務に付随する事務

(令2条例16・一部改正)

(保険料を徴収すべき被保険者)

第3条 栄町は、次に掲げる被保険者から保険料を徴収する。

(1) 栄町の区域内に住所を有する被保険者

(2) 法第55条第1項(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、病院等(法第55条第1項に規定する病院等をいう。次号において同じ。)に入院等(同項に規定する入院等をいう。次号において同じ。)をした際栄町の区域内に住所を有していた被保険者

(3) 法第55条第2項第1号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、継続して入院等をしている2以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際栄町の区域内に住所を有していた被保険者

(4) 法第55条第2項第2号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、最後に行った特定住所変更(法第55条第2項第2号に規定する特定住所変更をいう。)に係る継続入院等(同号に規定する継続入院等をいう。)の際栄町の区域内に住所を有していた被保険者

(5) 法第55条の2第1項の規定の適用を受ける被保険者であって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項及び第2項の規定の適用を受け、これらの規定により栄町の区域内に住所を有するものとみなされた国民健康保険の被保険者であった被保険者

(平30条例7・一部改正)

(普通徴収に係る保険料の納期)

第4条 普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期(以下単に「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 7月16日から同月31日まで

第2期 8月1日から同月31日まで

第3期 9月1日から同月30日まで

第4期 10月1日から同月31日まで

第5期 11月1日から同月30日まで

第6期 12月1日から同月25日まで

第7期 翌年1月1日から同月31日まで

第8期 翌年2月1日から同月末日まで

2 前項に規定する納期により難いと認められる被保険者に係る納期は、町長が別に定めることができる。この場合において、町長は、当該被保険者又は連帯納付義務者(法第108条第2項又は第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。以下同じ。)に対し、その納期を通知しなければならない。

3 町長は、広域連合条例第24条第2項又は第3項の規定により保険料の額の算定を行ったときは、納期を定め、これを通知しなければならない。

4 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又は当該分割金額の全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて当該年度の最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(延滞金)

第5条 被保険者又は連帯納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該保険料の額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該保険料の額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2 町長は、被保険者又は連帯納付義務者が前項の納期限までにその保険料を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、同項の延滞金額を減免することができる。

3 第1項の規定により延滞金額を計算する場合において、同項の保険料の額に1,000円未満の端数があるとき、又は当該保険料の額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 第1項及び前項の規定によって計算した延滞金額に100円未満の端数があるとき、又は当該延滞金額の全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

5 延滞金額の計算につき第1項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(過誤納金の取扱い)

第6条 町長は、被保険者又は連帯納付義務者に過納又は誤納に係る納付金(保険料並びにその延滞金及び滞納処分費をいう。次項及び次条第1項において同じ。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。

2 町長は、前項の規定により還付すべき場合において、その還付を受けるべき被保険者又は連帯納付義務者の未納に係る納付金があるときは、同項の規定にかかわらず、過納又は誤納に係る納付金(次条において「過誤納金」という。)をその被保険者又は連帯納付義務者の未納に係る納付金に充当しなければならない。

(還付加算金)

第7条 町長は、過誤納金を前条の規定により還付し、又は充当する場合には、当該過誤納金に係る納付金の納付があった日の翌日から町長が還付のため支出を決定した日又は充当をした日までの期間の日数に応じ、その金額に年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額(以下「還付加算金」という。)をその還付又は充当をすべき金額に加算しなければならない。

2 第5条第3項から第5項までの規定は、還付加算金について準用する。この場合において、同条第3項から第5項までの規定中「延滞金額」とあるのは「還付加算金」と、同条第3項及び第5項中「第1項」とあるのは「第7条第1項」と、同条第3項中「保険料」とあるのは「過誤納金」と、同条第4項中「第1項及び前項」とあるのは「第7条第1項及び同条第2項において準用する第5条第3項」と読み替えるものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第9条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由がなく法第137条第2項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

第10条 偽りその他不正の行為により保険料その他法第4章の規定による徴収金(栄町が徴収するものに限る。)の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第11条 前2条の過料の額は、情状により、町長が定める。

2 前2条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(延滞金及び還付加算金の割合の特例)

2 当分の間、第5条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。以下同じ。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平25条例25・一部改正、平30条例7・旧第4項繰上、令2条例27・一部改正)

3 当分の間、各年の還付加算金特例基準割合(平均貸付割合に年0.5パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、第7条第1項に規定する還付加算金の計算の基礎となる期間であってその年に含まれる期間に対応する還付加算金についての同項の規定の適用については、同項中「年7.3パーセントの割合」とあるのは、「附則第3項に規定する還付加算金特例基準割合」とする。この場合においては、還付加算金の額の計算において還付加算金特例基準割合が年0.1パーセント未満の割合であるときは年0.1パーセントの割合とする。

(平25条例25・一部改正、平30条例7・旧第5項繰上、令2条例27・一部改正)

(平成20年9月24日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年9月24日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第4項及び第5項の規定は、延滞金及び還付加算金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成30年3月22日条例第7号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年6月15日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月14日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の栄町延滞金徴収条例附則第3項の規定、栄町介護保険条例附則第13条の規定、栄町後期高齢者医療に関する条例附則第2項及び第3項の規定並びに栄町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第3項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金及び還付加算金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金及び還付加算金については、なお従前の例による。

栄町後期高齢者医療に関する条例

平成20年3月4日 条例第8号

(令和3年1月1日施行)