○栄町中小企業資金融資条例施行規則

平成19年9月25日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、栄町中小企業資金融資条例(平成13年栄町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(取扱金融機関)

第2条 条例第6条の規定により規則で定める取扱金融機関(以下単に「取扱金融機関」という。)は、次のとおりとする。

(1) 株式会社千葉銀行安食支店

(2) 株式会社京葉銀行栄支店

(資金融資の申込み)

第3条 資金融資(条例第3条に規定する資金融資をいう。以下同じ。)を受けようとする中小企業者等は、栄町中小企業資金融資申込書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 千葉県信用保証協会(以下「保証協会」という。)が定める書類

(2) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による申込みがあったときは、条例第3条に規定する資金融資の要件について確認し、栄町中小企業資金融資申込書の写し及び前項各号に掲げる書類を保証協会に送付するものとする。

(平30規則9・一部改正)

(資金融資の申込みに対する回答等)

第4条 町長は、保証協会から前条第1項の規定による申込みをした中小企業者等に係る債務の保証の可否について通知があったときは、当該通知に基づき資金融資の適否について決定し、栄町中小企業資金融資申込みに係る回答書(別記第2号様式)により当該申込みをした中小企業者等に通知しなければならない。

2 前項の場合において、町長は、資金融資を適当と認めたときは、その旨を書面により取扱金融機関に通知しなければならない。

(平30規則9・一部改正)

(資金融資の状況の報告)

第5条 取扱金融機関は、資金融資をしたときは、速やかに、当該資金融資の状況について、次に掲げる事項を記載した書面により町長に報告するものとする。

(1) 融資を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び事務所の所在地)

(2) 融資に係る資金の種類

(3) 融資の金額

(4) 融資の期間

(5) 融資に係る利率

(6) その他町長が必要と認める事項

(連帯保証人及び担保)

第6条 中小企業者等は、条例第7条の規定により信用保証協会からの求めに応じて資金融資に係る連帯保証人を立て、又は担保を提供したときは、その旨を町長に報告しなければならない。

(平30規則9・一部改正)

(融資利率及び信用保証料)

第7条 資金融資に係る利率は、町長が取扱金融機関と協議し、定めるものとする。

2 保証協会が行う債務の保証に対する保証料は、保証協会が別に定めるところにより、当該保証に係る資金融資を受けようとする中小企業者等が負担するものとする。

(平30規則9・一部改正)

(利子補給の方法等)

第8条 条例第8条の規定による利子補給(以下この条において単に「利子補給」という。)は、毎年1月1日から12月31日までの期間において、取扱金融機関が定める利子の計算期間ごとに算出した資金融資の平均残高(当該計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を当該計算期間の日数で除して得た額をいう。次条第4号において同じ。)に対しそれぞれ同条に規定する利子補給率の割合で計算した金額の合計額を利子補給金として交付することによりするものとする。この場合において、町長は、資金融資を受けた中小企業者等が正当な理由がなくて当該資金融資に係る資金の償還を怠ることがあるときは、利子補給の全部又は一部をしないことができる。

(平30規則9・一部改正)

(利子補給金の交付申請)

第9条 前条に規定する利子補給金(以下単に「利子補給金」という。)の交付の申請をしようとする中小企業者等は、町長が定める期日までに、栄町中小企業資金融資利子補給金交付申請書(別記第3号様式)に取扱金融機関が作成した次に掲げる事項を証する書面を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 資金融資を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び事務所の所在地)

(2) 利子の計算期間

(3) 利子の計算期間の日数

(4) 利子の計算期間ごとに算出した資金融資の平均残高

(5) 資金融資に係る利率

(6) 利子の計算期間ごとに算出した資金融資に係る利子の額及び利子補給金の交付申請額

(7) その他町長が必要と認める事項

(平30規則9・一部改正)

(利子補給金の交付決定)

第10条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査して、交付すべき利子補給金の額を決定し、栄町中小企業資金融資利子補給金交付決定通知書(別記第4号様式)により、当該申請をした中小企業者等に通知するものとする。

(平30規則9・一部改正)

(利子補給金の交付請求)

第11条 前条の規定により通知を受けた中小企業者等は、利子補給金の交付を受けようとするときは、栄町中小企業資金融資利子補給金交付請求書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(平30規則9・一部改正)

(利子補給金の交付)

第12条 町長は、前条の規定による請求があったときは、当該請求をした中小企業者等に対し、速やかに利子補給金を交付するものとする。

(平30規則9・一部改正)

(利子補給手続の委任等)

第13条 中小企業者等は、利子補給金の交付に関する手続を取扱金融機関に委任することができる。この場合においては、委任状(別記第6号様式)を、取扱金融機関を経由して町長に提出しなければならない。

2 第9条から前条までの規定は、前項の規定により利子補給金の交付に関する手続を取扱金融機関に委任した場合について準用する。この場合において、第9条から前条までの規定中「中小企業者等」とあるのは「取扱金融機関」と、第9条中「別記第3号様式」とあるのは「別記第7号様式」と、第10条中「別記第4号様式」とあるのは「別記第8号様式」と、第11条中「別記第5号様式」とあるのは「別記第9号様式」と読み替えるものとする。

3 前項において準用する前条の規定により利子補給金の交付を受けた取扱金融機関は、当該利子補給金を、第1項の規定による委任をした中小企業者等がそれぞれ指定する預金口座に振り込まなければならない。

4 取扱金融機関は、前項の規定による振込みが完了したときは、栄町中小企業資金融資利子補給金振込完了報告書(別記第10号様式)を町長に提出しなければならない。

(平30規則9・一部改正)

(資金融資の取消し等)

第14条 町長は、資金融資を受けた中小企業者等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、取扱金融機関をして、当該中小企業者等に対する資金融資を取り消し、又は資金融資に係る資金について償還期限を繰り上げて償還させ、及び既に交付した利子補給金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 資金融資に係る資金をその目的以外の目的のために使用したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により資金融資を受けたとき。

(平30規則9・一部改正)

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(栄町中小企業資金融資条例施行規則の廃止)

2 栄町中小企業資金融資条例施行規則(平成13年栄町規則第11号。次項において「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の規定は、この規則の施行の日以後の申込み(第3条第1項の規定による申込みをいう。)に係る資金融資について適用し、同日前の申請(旧規則第2条第1項の規定による申請をいう。)に係る資金融資については、なお従前の例による。

(平成30年4月1日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の栄町中小企業資金融資条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申込みに係る資金の融資について適用し、施行日前の申込みに係る資金の融資については、なお従前の例による。

(令和4年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平30規則9・一部改正)

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(平30規則9・令4規則16・一部改正)

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(平30規則9・令4規則16・一部改正)

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(平30規則9・令4規則16・一部改正)

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(平30規則9・令4規則16・一部改正)

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(平30規則9・令4規則16・一部改正)

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栄町中小企業資金融資条例施行規則

平成19年9月25日 規則第41号

(令和4年4月1日施行)