○栄町特定農地貸付規程
平成20年2月5日
告示第4号
(目的)
第1条 この規程は、特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第58号)に基づき栄町が行う特定農地貸付けに関し必要な事項を定め、農業者以外の者が野菜、花等の栽培を通じ自然にふれあうことにより、その農業に対する理解を深め、もって地域の活性化及び遊休農地の利用増進を図ることを目的とする。
(貸付けの対象となる農地)
第3条 特定農地貸付けの用に供する農地は、別表のとおりとする。
(貸付けの条件)
第4条 特定農地貸付けに係る農地の貸付けの条件は、次のとおりとする。
(1) 特定農地貸付けに係る農地の貸付けの期間は、1年以内とすること。
(2) 特定農地貸付けに係る農地(以下「貸付農地」という。)の賃貸料は、貸付農地1区画につき月額520円とすること。
(4) 特定農地貸付けを受ける者(以下「借受者」という。)は、次に掲げる行為をしてはならないこと。
ア 貸付農地に建築物及び工作物を設置すること。
イ 貸付農地において営利を目的として農作物を栽培すること。
ウ 貸付農地を第三者に転貸すること。
エ 貸付農地において多年生の農作物を栽培すること。
オ 貸付農地の区画の形状を変更すること。
(平26告示11・一部改正)
(借受者の募集方法)
第5条 町長は、原則として借受者を公募しなければならない。
2 前項の規定による公募は、広報紙又は栄町ホームページへの掲載その他の方法により広告して行わなければならない。
(貸付けの申込み)
第6条 特定農地貸付けを受けようとする者は、栄町特定農地貸付申込書(別記様式)により、町長に申し込まなければならない。
2 町長は、前条の規定による申込みの結果について、当該申込みをした者に通知するものとする。
(貸付農地等の管理)
第8条 町長は、貸付農地及びその付帯施設を適切に管理しなければならない。
2 町長は、必要があると認めるときは、貸付農地及びその付帯施設の管理を町内に存する農業団体等に委託することができる。
(貸付契約の締結)
第9条 町長は、借受者と特定農地貸付けに関する契約(以下「貸付契約」という。)を締結するものとする。
(貸付契約の解約等)
第10条 町長は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付契約の解約又は解除をすることができる。
(1) 貸付契約の解約を申し出たとき。
(2) 第4条第4号に規定する行為をしたとき。
(3) 正当な理由がなく貸付農地を耕作しないとき。
(4) 正当な理由がなく賃貸料を支払期限までに支払わないとき。
(5) その他貸付契約に違反する行為をしたとき。
(貸付農地の返還)
第11条 借受者は、貸付契約に定める貸付けの期間が満了したとき又は前条の規定により貸付契約を解約し、若しくは貸付契約が解除されたときは、速やかに当該貸付契約に係る貸付農地を原状に回復して返還しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合は、原状に回復しないことができる。
(賃貸料の不還付)
第12条 既に支払われた賃貸料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 天災等により特定農地貸付けを行うことができなくなったとき。
(2) 貸付農地の管理上の理由により特定農地貸付けを行うことができなくなったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、借受者の責に帰さない理由により特定農地貸付けを行うことができなくなったとき。
附則
(施行期日)
1 この告示は、特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令(平成元年政令第258号)第4条第1項の規定による農業委員会の承認のあった日から施行する。
附則(平成26年3月18日告示第11号)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条第2号の規定は、この告示の施行の日以後に行う特定農地貸付け(特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第58号)第2条第2項に規定する特定農地貸付けをいう。以下同じ。)に係る農地の賃貸料について適用し、同日前に行った特定農地貸付けに係る農地の賃貸料については、なお従前の例による。
別表(第3条)
所在 | 地番 | 地目 | 面積 (m2) | 栄町が有する権利の種類 |
栄町龍角寺円城寺 | 1730番1 | 田 | 1,991 | 賃借権 |
栄町龍角寺円城寺 | 1731番 | 田 | 1,240 | 賃借権 |
栄町龍角寺円城寺 | 1732番 | 田 | 1,249 | 賃借権 |