○栄町福祉有償運送運営協議会設置要綱

平成20年2月25日

告示第7号

(設置)

第1条 栄町における地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するために必要な福祉有償運送(道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号。以下「省令」という。)第49条第2号に規定する福祉有償運送をいう。以下同じ。)に関する協議を行うとともに、福祉有償運送の適正な運営を確保するため、省令第51条の7第1号に規定する運営協議会として、栄町福祉有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(令3告示5・一部改正)

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議を行う。

(1) 福祉有償運送に係る道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第79条に規定する登録、法第79条の6第1項に規定する有効期間の更新の登録又は法第79条の7第1項に規定する変更登録の申請をする場合における次に掲げる事項に関すること。

 当該福祉有償運送の必要性

 法第79条の2第1項第3号に規定する運送の区域

 法第79条の2第1項第4号に規定する運送しようとする旅客の範囲

 法第79条の8第1項に規定する旅客から収受する対価

 その他省令に定める要件について協議会が必要と認める事項

(2) 法第79条の12第1項第4号の規定による協議が調った状態でなくなったことに関すること。

(3) 福祉有償運送の適正な運営を確保するために必要な指導及び助言に関すること。

(4) その他福祉有償運送に関し協議会が必要と認める事項

(令3告示5・一部改正)

(組織)

第3条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者とする。

(1) 栄町を営業区域に含む一般旅客自動車運送事業者(法第9条第6項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者をいう。第3号において同じ。)及びその組織する団体に所属する者であって当該団体の代表者が指名するもの

(2) 栄町に住所を有する者又は福祉有償運送を利用し、若しくは利用することが想定される者のうち、町長が選任する者

(3) 関東運輸局千葉運輸支局長又はその指名する職員

(4) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車(法第2条第8項に規定する事業用自動車をいう。)の運転者が組織する団体に所属する者であって、当該団体の代表者が指名するもの

(5) 栄町の区域内において現に福祉有償運送を行っている特定非営利活動法人等(省令第49条第2号に規定する特定非営利活動法人等をいう。)に所属する者であって、当該特定非営利活動法人等の代表者が指名するもの

(6) 町長又はその指名する職員

2 協議会は、その議決により、委員(当該職にあるため委員となった者を除く。)の任期を定めることができる。

3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

4 前項に定めるもののほか、委員は、職務上知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

5 前2項の規定は、委員がその職を退いた後においても適用されるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、前条第1項第6号に掲げる者をもって充てる。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、委員の互選により定める。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の会議の議事は、会長が協議会に諮って定める方法により決定する。

4 会長は、省令第51条の8第3項の規定による意見の聴取のほか、必要があると認めるときは、委員以外の者を協議会の会議に出席させ、その意見若しくは説明を聴き、又は委員以外の者に必要な資料の提出を求めることができる。

5 委員は、特別の利害関係のある事項については、その議事に加わることができない。ただし、協議会の同意があった場合は、その会議に出席して発言することができる。

6 協議会の会議は、公開するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、会長が協議会に諮った上で、当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。

(1) 栄町情報公開条例(平成10年栄町条例第25号)第8条第1項各号に掲げる情報のいずれか又は同条第2項の情報(次項において「非公開情報」と総称する。)が含まれている事項について協議を行うとき。

(2) 前号に定めるもののほか、会議を公開することにより、次のいずれかに該当するとき。

 協議が妨害され、率直な意見の交換が不当に損なわれるおそれがあるとき。

 委員に対する圧力により、意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるとき。

 その他公正かつ円滑な議事運営が著しく阻害されることが客観的に明らかであるとき。

7 会長は、前項ただし書の規定により協議会の会議の全部又は一部を非公開としたときは、当該会議の開催日時及び場所、議題、協議の概要、議決事項等を記載した議事概要(非公開情報に係る部分を除く。)を公表するよう努めるものとする。

(事務局)

第7条 協議会の事務を処理させるため、協議会の事務局を福祉有償運送主管課に置く。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(栄町福祉有償運送運営協議会設置要綱の廃止)

2 栄町福祉有償運送運営協議会設置要綱(平成18年栄町告示第7号)は、廃止する。

(令和3年2月1日告示第5号)

この告示は、公示の日から施行する。

栄町福祉有償運送運営協議会設置要綱

平成20年2月25日 告示第7号

(令和3年2月1日施行)