○栄町成年後見審判請求等に関する規則

平成18年3月28日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定により町長が行う審判の請求(以下「成年後見等審判請求」という。)の手続及びその費用負担並びに成年後見等審判請求又は民法(明治29年法律第89号)第7条、第11条若しくは第15条第1項に規定する審判(以下「後見開始等の審判」という。)の請求(成年後見等審判請求を除く。以下「町長以外の後見開始等の審判請求」という。)を行った場合において、家庭裁判所が選任した成年後見人、保佐人及び補助人(以下「成年後見人等」という。)に対する報酬の支払に要する費用の助成に関し必要な事項を定めるものとする。

(令4規則27・一部改正)

(成年後見等審判請求の対象者)

第2条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者で精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分であるもの(以下「請求対象者」という。)について、その福祉の向上を図るため特に必要があると認めるときは、成年後見等審判請求を行うことができる。

(1) 老人福祉法第5条の4第1項の規定により栄町が福祉の措置を行う者

(2) 知的障害者福祉法第9条第1項又は第2項の規定により栄町が更生援護を行う知的障害者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第49条の規定により栄町が相談に応じ、又は指導する精神障害者

(4) 前3号のいずれかに準ずると認められる者

(令4規則27・一部改正)

(調査事項等)

第3条 町長は、成年後見等審判請求の要否の判断に当たっては、次に掲げる事項を調査し、その結果を総合的に勘案しなければならない。

(1) 請求対象者の事理を弁識する能力の程度

(2) 請求対象者の生活及び心身の状況

(3) 請求対象者の配偶者及び2親等内の親族(以下「配偶者等」という。)の有無

(4) 配偶者等による請求対象者の扶養及び監護の状況

(5) 配偶者等が請求対象者について町長以外の後見開始等の審判請求を行う可能性

(6) 請求対象者の福祉サービス等の利用の必要性

(7) その他町長が特に必要と認めた事項

2 町長は、請求対象者について緊急かつやむを得ない事情があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による調査の一都を省略することができる。

3 町長は、第1項の規定による調査により請求対象者に配偶者等がないと判明した場合において、当該請求対象者の3親等又は4親等の親族で当該請求対象者について町長以外の後見開始等の審判請求を行う意思を有しているものの存在が明らかであるときは、成年後見等審判請求を行わないものとする。

(令4規則27・一部改正)

(成年後見等審判請求の要請等)

第4条 次に掲げる者は、第2条各号のいずれかに該当する者であって、成年後見人等を付する必要があると認められるもの(以下この条において「要後見者」という。)があるときは、町長に対し、成年後見等審判請求を行うことを要請することができる。

(1) 民生委員

(2) 老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設の職員

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第22項に規定する介護保険施設の職員

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第11項に規定する障害者支援施設又は同条第17項に規定する共同生活援助を行う住居の職員

(5) 障害者総合支援法附則第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する知的障害者援護施設の職員

(6) 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設の職員

(7) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所の職員

(8) 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項に規定する保健所の職員

(9) その他要後見者の日常生活の援助を行っている者(配偶者等を除く。)

2 前項の規定による要請をしようとする者は、成年後見等審判請求要請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、第1項の規定による要請があった要後見者について成年後見等審判請求の要否を決定したときは、当該要請をした者に対し、成年後見等審判請求要請に対する回答書(別記第2号様式)により通知するものとする。

(令4規則27・一部改正)

(配偶者等への情報提供)

第5条 町長は、第3条第1項の規定による調査により配偶者等が請求対象者について町長以外の後見開始等の審判請求を行う意思を有していることが判明したときは、必要に応じて、当該請求対象者の状況等に関する情報を当該配偶者等に提供することができる。

2 町長は、前項の規定による情報の提供に当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、個人情報の保護に最大限の配慮をしなければならない。

(令4規則27・一部改正)

(成年後見等審判請求の手続)

第6条 成年後見等審判請求に係る申立書及び添付書類の提出並びに予納すべき費用の支払その他の手続は、家庭裁判所の定めるところによる。

(審判請求費用の負担)

第7条 町長は、成年後見等審判請求を行ったときは、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、当該成年後見等審判請求に要する費用(次条において「審判請求費用」という。)を負担するものとする。

(令4規則27・一部改正)

(審判請求費用の求償)

第8条 町長は、前条の規定により審判請求費用を負担した場合において、請求対象者がその収入、預金、貯金及び即時に換金可能な資産の中から審判請求費用の支払をしてもなおその生計を維持することができると認められるときは、当該請求対象者に対し、当該審判請求費用の額の全部又は一部を求償することができる。

2 町長は、前項の規定による求償をしようとするときは、成年後見等審判請求と併せて、家庭裁判所に対し家事事件手続法第28条第2項の規定による費用負担の命令を申し立てなければならない。

3 町長は、前項の規定による命令の申立てが却下されたときは、第1項の規定による求償をしないものとする。

4 町長は、第1項の規定による求償をしようとするときは、請求対象者に対し、成年後見等審判請求費用請求通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。

(令4規則27・一部改正)

(成年後見人等報酬費用の助成)

第9条 町長は、成年後見等審判請求又は町長以外の後見開始等の審判請求により後見開始等の審判を受けた者(以下「成年被後見人等」という。)次の各号のいずれにも該当するときは、成年後見人等に対する報酬の付与の審判(第11条において「報酬付与審判」という。)により家庭裁判所が決定した報酬(以下この条及び次条において「成年後見人等報酬」という。)の支払に要する費用の全部又は一部を助成することができる。ただし、成年後見人等が当該成年被後見人等の配偶者、直系血族又は兄弟姉妹である場合を除く。

(1) 居住要件 次のいずれかに該当していること。

 栄町の区域内に居住し、かつ、栄町の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳をいう。)に記録されている者(他市町村の市町村長が措置権者である者又は他市町村が介護保険の保険者若しくは障害者総合支援法第6条の自立支援給付の実施主体である者を除く。)であること。

 町長が措置権者である者又は栄町の区域外の施設等への入所、入居に伴って転出した者で栄町が介護保険の保険者若しくは障害者総合支援法第6条の自立支援給付の実施主体である者であること。

 及び以外の者であって、町長が行う成年後見等審判請求の対象となったものであること。

(2) 経済的要件 次のいずれかに該当していること。

 その1年間に見込まれる収入の額が、当該成年被後見人等につき生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)を適用するとしたならば算定される基準生活費(各種加算を含む。)の年額に成年後見人等報酬の額を加えた額に達しないとき。

 に掲げるもののほか、成年後見人等報酬を支払うことにより、その生計を維持することが困難になると認められるとき。

(令4規則27・一部改正)

(助成の方法)

第10条 前条の規定による助成は、成年被後見人等に対し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の助成金を交付することにより行うものとする。

(1) 前条第2号アに掲げる場合 成年後見人等報酬の額に相当する額

(2) 前条第2号イに掲げる場合 町長が相当と認める額

2 前項の規定による助成金の額は、次の各号に掲げる成年被後見人の状況に係る区分に応じ、当該各号に定める額を限度とする。

(1) 在宅 1月当たり28,000円

(2) 施設入所等 1月当たり18,000円

(令4規則27・一部改正)

(助成の申請)

第11条 第9条の規定による助成を受けようとする成年被後見人等又は成年後見人等(保佐人又は補助人にあっては、成年後見等審判請求により代理権を付与する旨の審判を受けた保佐人又は補助人に限る。)は、成年後見人等報酬費用助成申請書(別記第4号様式)に次に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。

(1) 公的年金等の源泉徴収票の写しその他の収入の状況を証する書類

(2) 金銭出納簿の写しその他の必要経費を証する書類

(3) 財産目録の写しその他の財産状況を証する書類

(4) 報酬付与審判に係る決定書の写し

(5) 登記事項証明書(成年後見人等が申請を行う場合に限る。)

(6) 代理権の付与の審判に係る決定書の写し(保佐人又は補助人が申請を行う場合に限る。)

(7) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、報酬付与審判に係る決定のあった日の翌日から起算して2か月以内にしなければならない。

(令4規則27・一部改正)

(助成の決定)

第12条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査して速やかに第9条の規定による助成の可否及び第10条の規定により交付する助成金の額を決定し、成年後見人等報酬費用助成決定(申請却下)通知書(別記第5号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第13条 前条の規定により助成をする旨の決定を受けた者は、第10条の規定による助成金の交付を受けようとするときは、成年後見人等報酬費用助成金交付請求書(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。

(助成金の交付の方法)

第14条 第10条の規定による助成金の交付は、原則として年1回、成年後見人等報酬費用助成金交付請求書により指定された金融機関の口座(成年被後見人等の預金口座に限る。)に振り込むことにより行うものとする。

(報告義務)

第15条 第12条の規定により助成をする旨の決定を受けた成年被後見人等の成年後見人等は、当該成年被後見人等の資産又は生活の状況について変化があったときは、速やかにその旨を町長に報告しなければならない。

(助成金の返還等)

第16条 町長は、成年被後見人等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第12条の規定による助成をする旨の決定を取り消し、又は第10条の規定により交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 後見開始等の審判が取り消されたとき。

(3) 第2条各号のいずれにも該当しなくなったとき。

(4) 第10条の規定により交付した助成金を成年後見人等の報酬以外の用途に使用したとき。

(5) 偽りその他不正の手段により第12条の規定による助成をする旨の決定を受け、又は第10条の規定による助成金の交付を受けたとき。

(台帳の整備)

第17条 町長は、第10条の規定による助成金の交付の状況を明確にするため、成年後見人等報酬費用助成金交付台帳(別記第7号様式)を備え、常に整備しておかなければならない。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月28日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第3項の規定は、同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の第9条、第10条及び第11条の規定は、この規則の施行の日(以下第4項において「施行日」という。)以後に成年後見人等(栄町成年後見審判請求等に関する規則第1条に規定する「成年後見人等」をいう。以下同じ。)に対する報酬の付与の審判により家庭裁判所が決定した報酬に係る助成金について適用し、同日前に決定した報酬に係る助成金については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の第9条の規定は、この規則の施行の日以後に成年後見人等に対する報酬の付与の審判により家庭裁判所が決定した報酬に係る助成金について適用し、同日前に決定した報酬に係る助成金については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、施行日から当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令4規則27・一部改正)

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(令4規則16・令4規則27・一部改正)

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(平27規則18・一部改正)

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(令4規則16・一部改正)

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栄町成年後見審判請求等に関する規則

平成18年3月28日 規則第28号

(令和5年4月1日施行)