○栄町重度心身障害者(児)の医療費の助成に関する条例施行規則
平成19年9月14日
規則第38号
注 平成27年6月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、栄町重度心身障害者(児)の医療費の助成に関する条例(昭和48年栄町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(医療保険各法)
第2条 条例第3条第2号に規定する規則で定める法律(以下「医療保険各法」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
2 条例第4条の2第1項に規定する規則で定める額は、23万5千円とする。
3 条例第4条の2第1項第1号に規定する規則で定める者は、受給資格者の加入している国民健康保険の被保険者(当該受給資格者以外の者であって、かつ、当該受給資格者と同一の世帯に属するものに限る。)とする。この場合において、当該受給資格者が児童福祉法(昭和22年法律第64号)第4条第2項に規定する障害児であって、かつ、その保護者が高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者であるときは、当該保護者を含むものとする。
4 受給資格者が高齢者の医療の確保に関する法律の規定により千葉県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者(以下この項において「千葉県後期高齢被保険者」という。)である場合における条例第4条の2第1項第2号の適用については、同号に定める基準世帯員を、当該受給資格者及び当該受給資格者以外の者であって、かつ、当該受給資格者と同一の世帯に属する千葉県後期高齢被保険者とする。
6 条例第4条の2第1項第3号に規定する規則で定める者は、受給資格者の加入している医療保険各法(国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律を除く。)に基づく医療保険の被保険者、組合員又は加入者(健康保険法の規定による被保険者(同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。)、船員保険法の規定による被保険者、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員、私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又は健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者をいう。)とする。
(平27規則11・一部改正)
(1) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の写し
(2) 医療保険各法に基づく省令に規定する被保険者証(日雇特例被保険者手帳(健康保険印紙をはり付けるべき余白があるものに限る。)及び被扶養者証を含む。)、組合員証又は加入者証の写し
(3) 基準世帯員の申請をしようとする日の属する年度の当該年度分(4月1日から7月末日までの期間に当該申請をしようとする場合にあっては、前年度分とする。)の市町村民税の課税状況を証する書類(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(単給の扶助を受けている者を含む。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者(以下「被保護者等」という。)であるときは、その旨を証する書類)
(4) その他町長が必要と認める書類
(平27規則11・平29規則10・令3規則14・一部改正)
(平27規則11・全改)
(受給券の更新等)
第6条 条例第6条第2項の規定による受給券の更新は、条例第8条第1項第1号に規定する受給者(以下「受給者」という。)が第4条に基づく申請をすることにより行う。
2 前項の規定により受給者の受給資格を確認したときは、当該受給者に対し、更新後の受給券を交付するものとする。
(平27規則11・全改)
(医療費助成の申請等)
第7条 条例第8条第1項第2号の申請は、重度心身障害者(児)医療費助成申請兼請求書(別記第4号様式)によるものとする。この場合において、当該申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 医療保険証の写し
(2) 保険医療機関等が交付した領収書(当該領収書にその受けた医療に係る自己負担額の明細が記載されていない場合にあっては、重度心身障害者(児)医療費受領証明書(別記第5号様式))
(3) 医療保険各法その他の法令の規定による附加給付及びこれに類するものの額を証する書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(平27規則11・追加)
(平27規則11・旧第7条繰下・一部改正)
(1) 死亡したとき。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による医療扶助を受けることとなったとき。
(平27規則11・旧第8条繰下・一部改正)
2 前項の場合において、助成制限をする旨の決定が第8条の規定による届出によるものであるときは、条例第4条の2第1項に規定する期間(次項において「制限期間」という。)のうち当該届出に係る市町村民税の課税状況に変更があった日の属する月の翌月以後に受けた医療に係る医療費助成は、行わない。
4 前項の場合においては、助成制限を受けている受給者又はその保護者に対し、当該助成制限を解除する旨を通知するものとする。
(平27規則11・一部改正)
(受給券の再交付)
第11条 受給者又はその保護者は、受給券を紛失し、又は毀損し、若しくは汚損したときは、重度心身障害者(児)医療費助成受給券再交付申請書(別記第10号様式)により町長に申請し、受給券の再交付を受けることができる。
2 前項の規定による申請には、その毀損し、又は汚損した受給券を添付しなければならない。
3 受給者又はその保護者は、第1項の規定により受給券の再交付を受けた後、失った受給券を発見したときは、速やかにその発見した受給券を町長に返還しなければならない。
(平27規則11・全改)
(台帳の整備)
第12条 町長は、受給者の状況を明確にするため、重度心身障害者(児)医療費受給者台帳(別記第11号様式)を整備しておくものとする。
(平27規則11・追加)
(受給資格認定の取消し)
第13条 町長は、第9条の規定による届出があったときは、当該届出に係る受給者の受給資格認定を取り消すものとする。
2 前項に定めるもののほか、町長は、受給者又はその保護者が、この規則の規定に違反したとき又は偽りその他不正の手段により受給資格認定を受け、若しくは助成金の給付を受けたときは、当該受給者に係る受給資格認定を取り消すことができる。
(平27規則11・旧第12条繰下・一部改正)
(代理)
第14条 医療費助成に関する申請、届出その他の行為は、受給資格者の代理人が行うことができるものとする。
(平27規則11・旧第13条繰下)
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
(平27規則11・旧第14条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(栄町重度心身障害者(児)の医療費の助成に関する条例施行規則の廃止)
(経過措置)
4 この規則の施行の日前に、附則第2項の規定による廃止前の栄町重度心身障害者(児)の医療費の助成に関する条例施行規則の規定に基づき作成した用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(高額治療継続者に係る特例)
5 栄町重度心身障害者(児)の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例(平成19年栄町条例第15号)附則第3項に規定する高額治療継続者(以下この項において「高額治療継続者」という。)又はその保護者は、この規則の施行の日から平成21年3月31日までの間において第4条第2項又は第9条第1項若しくは第2項の規定による届出をするときは、これらの規定により添付すべき書類のほか、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第54条第3項に規定する自立支援医療受給者証の写しその他の高額治療継続者である旨を証する書類を添付しなければならない。ただし、町長が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。
附則(平成20年3月31日規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月19日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年8月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正前の栄町重度心身障害者(児)の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づく受給券の交付その他の準備行為は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(経過措置)
3 施行日前に、改正前の規則の規定に基づき作成した用紙は、施行日以後においても、施行日から平成27年12月31日までの間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成27年12月28日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、この規則の施行の日から平成28年1月31日までの間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成27年12月28日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月8日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月28日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、改正前の栄町重度心身障害者(児)の医療費の助成に関する条例施行規則の規定に基づき作成した用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平27規則16・全改、令3規則14・令4規則16・一部改正)
(平27規則11・全改)
(平27規則11・全改、平27規則18・一部改正)
(平27規則11・全改、令4規則16・一部改正)
(平27規則11・全改)
(平27規則11・全改)
(平27規則11・全改、平27規則18・一部改正)
(平27規則11・全改)
(平27規則11・全改、平27規則18・一部改正)
(平27規則11・追加)
(平27規則11・追加)