○栄町公共下水道事業特別会計財政調整基金条例

平成20年12月16日

条例第27号

(設置)

第1条 公共下水道事業に係る財政の健全な運営に資するため、栄町公共下水道事業特別会計財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎会計年度の公共下水道事業特別会計歳入歳出予算で定める額とする。

2 前項に定めるもののほか、町長は、各会計年度において公共下水道事業特別会計歳入歳出決算上剰余金を生じたときは、当該剰余金の全部又は一部を基金に編入することができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、公共下水道事業特別会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 公共下水道事業の実施に必要な財源が不足する場合において当該不足額を補うための財源に充てるとき。

(2) 償還期限を繰り上げて行う町債の償還の財源に充てるとき。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、基金に属する現金を預金等(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第2項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第2項に規定する貯金等をいう。以下この項において同じ。)として金融機関等(預金保険法第2条第1項に規定する金融機関及び農水産業協同組合貯金保険法第2条第1項に規定する農水産業協同組合をいう。以下この項において同じ。)に預け入れ、又は信託している場合において、当該金融機関等に係る保険事故(預金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故及び農水産業協同組合貯金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故をいう。)が発生したときは、当該金融機関等に対する債務(借入金に係る債務及び保証契約に基づく債務をいう。)と当該預金等に係る債権を相殺するため、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(栄町公共下水道事業特別会計基金設置に関する条例の廃止)

2 栄町公共下水道事業特別会計基金設置に関する条例(昭和57年栄町条例第14号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に、前項の規定による廃止前の栄町公共下水道事業特別会計基金設置に関する条例の規定に基づき積み立てられた現金は、この条例の規定に基づき積み立てられた基金とみなす。

栄町公共下水道事業特別会計財政調整基金条例

平成20年12月16日 条例第27号

(平成20年12月16日施行)