○栄町火葬料助成金交付規則

平成21年3月16日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、火葬場を使用して火葬等を行った者に対し、当該火葬等に要した費用(以下「火葬料」という。)の一部について火葬料助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、火葬等に係る町民の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(平24規則26・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 火葬 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「墓埋法」という。)第2条第2項に規定する火葬をいう。

(2) 改葬 墓埋法第2条第3項に規定する改葬をいう。

(3) 火葬等 火葬、改葬に伴う火葬及び外科手術、事故等により切断された四肢等の焼却をいう。

(4) 火葬場 墓埋法第2条第7項に規定する火葬場をいう。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号に掲げる火葬等の区分に応じ、当該各号に定める者とする。ただし、当該火葬等について1体又は1個当たり20,000円を超える額の火葬料を支払った者に限る。

(1) 死亡に伴う火葬 次に掲げる死亡者の区分に応じ、それぞれ次に定める者

 死亡時に栄町の区域内に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録される住所をいう。以下同じ。)を有していた死亡者 当該死亡者の火葬を行った者

 死亡時に栄町の区域内に住所を有していなかった死亡者(に掲げる者を除く。) 当該死亡者の火葬を行った当該死亡者の2親等以内の親族で、当該火葬を行った際栄町の区域内に住所を有していたもの

 他の市区町村の区域内に所在する病院等(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項に規定する病院等をいう。以下この号において同じ。)に入院等(同項に規定する入院等をいう。以下この号において同じ。)をしたことにより、当該病院等の所在する場所に住所を変更したと認められる死亡者であって、当該病院等に入院等をした際栄町の区域内に住所を有していたと認められるもの(2以上の病院等に継続して入院等をしていた者を除く。)又は修学のため他の市区町村の区域内に住所を有していた死亡者であって、修学していないとすれば栄町の区域内に住所を有していたと認められるもの 当該死亡者の火葬を行った者

(2) 死産に伴う火葬 死産時に死産児の母が栄町の区域内に住所を有していた場合において当該死産児の火葬を行った者

(3) 改葬に伴う火葬又は外科手術、事故等により切断された四肢等の焼却 当該火葬又は焼却を行った者で、当該火葬又は焼却を行った際栄町の区域内に住所を有していたもの

(平24規則26・一部改正)

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、次の各号に掲げる火葬等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 火葬(改葬に伴う火葬を除く。) 1体につき20,000円

(2) 改葬に伴う火葬及び外科手術、事故等により切断された四肢等の焼却 1個につき10,000円

(助成金の交付手続等)

第5条 助成金の交付を受けようとする助成対象者は、火葬等を行った日から起算して3月以内に、火葬料助成金交付申請書兼請求書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 墓埋法第16条第2項の規定により火葬場の管理者から返された火葬許可証その他の火葬等を行ったことを証する書類の写し

(2) 領収書その他の火葬料の支払を証する書類又はその写し

2 町長は、前項の規定による火葬料助成金交付申請書兼請求書の提出があったときは、その内容を審査し、助成金を交付することが適当と認めるときは、その旨の決定をし、同項の助成対象者に助成金を交付するものとする。

3 町長は、前項の規定による審査の結果、助成金を交付することが適当でないと認めるときは、その旨の決定をし、同項の助成対象者に対し、その理由を付してその旨を通知するものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(平24規則26・一部改正)

(印西斎場において火葬等を行った場合の助成金の特例)

第7条 印西斎場において火葬等を行った場合における第3条及び第4条の規定の適用については、第3条各号列記以外の部分中「20,000円」とあるのは「40,000円」と、第4条第1号中「20,000円」とあるのは「40,000円」と、同条第2号中「10,000円」とあるのは「20,000円」とする。

(令5規則16・追加)

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(令5規則16・旧第7条繰下)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年6月18日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に死亡し、若しくは死産した者又は改正後の栄町火葬料助成金交付規則第3条第3号に規定する火葬若しくは焼却を行った者に関する同条第1号アの規定の適用については、同号ア中「記録される住所」とあるのは、「記録される住所及び外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき外国人登録原票に登録される居住地」とする。

(令和4年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月29日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第7条の規定は、この規則の施行の日以後に火葬等(栄町火葬料助成金交付規則第2条第3号に規定する火葬等をいう。以下同じ。)を行った場合について適用し、同日前に火葬等を行った場合については、なお従前の例による。

(令4規則16・一部改正)

画像

栄町火葬料助成金交付規則

平成21年3月16日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)