○栄町職員処分審査会設置条例
平成21年9月24日
条例第13号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱いの原則並びに法第27条に定める分限及び懲戒の基準を踏まえ、栄町の職員(特別職に属する職員を除く。以下「職員」という。)に対して行う分限処分及び懲戒処分等の公正性及び客観性を確保するため、栄町職員処分審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(定義)
第2条 この条例において「分限処分」とは、法第28条第1項の規定により、職員をその意に反して、降任し、若しくは免職し、又は同条第2項(同項第1号の規定に該当する場合を除く。)の規定により、職員をその意に反して休職する処分をいう。
(所掌事務)
第3条 審査会は、任命権者の諮問に応じ、職員に対して行う分限処分又は懲戒処分等の要否及びその量定について調査審議する。
2 前項に定めるもののほか、審査会は、職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例(昭和30年栄町条例第19号)第5条第3項の規定により任命権者から意見を求められた事項について調査審議する。
3 審査会は、前2項の規定による調査審議のほか、分限処分又は懲戒処分等の指針として町長が定める基準に関し、町長に意見を述べることができる。
(平24条例17・一部改正)
(組織)
第4条 審査会は、委員3人をもって組織する。
(委員)
第5条 委員は、分限処分又は懲戒処分等の事由となる事実の認定に関し公正な判断をすることができ、法律又は社会に関する学識経験を有する者のうちから、町長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長)
第6条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
(会議)
第7条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 審査会は、すべての委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 審査会の会議の議事は、委員(会長を含む。)の過半数をもって決する。
(審査会の調査権限)
第8条 審査会は、必要があると認めるときは、第3条第1項の規定による調査審議(以下単に「調査審議」という。)の対象である職員(以下「対象職員」という。)の出頭を求め、当該調査審議に必要な事項について質問することができる。
2 審査会は、必要があると認めるときは、調査審議に係る事案の関係人の出頭を求め、その意見又は事情を聴くことができる。
3 前2項に定めるもののほか、審査会は、調査審議に係る事案に関し、当該事案の関係人、対象職員又は当該事案について審査会に諮問をした任命権者に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。
(平24条例17・一部改正)
(口頭による弁明の機会の付与)
第9条 審査会は、対象職員から申出があったときは、当該対象職員に口頭で弁明をする機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
(弁明書等の提出)
第10条 対象職員は、審査会に対し、弁明を記載した書面(以下この条において「弁明書」という。)又は資料を提出することができる。ただし、審査会が弁明書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(提出資料の閲覧)
第11条 対象職員は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
2 審査会は、前項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
(調査審議手続の非公開)
第12条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
(庶務)
第13条 審査会の庶務は、人事主管課において処理する。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営及び調査審議の手続に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年栄町条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年6月5日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。