○栄町補装具費の支給に関する規則

平成18年9月29日

規則第60号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「支援法」という。)第76条の規定に基づく補装具費の支給に関し、支援法、障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号)、障害者自立支援法施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)その他の法令等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則に定めるもののほか、この規則において使用する用語は、支援法において使用する用語の例による。

(補装具費の支給申請に係る様式等)

第3条 省令第65条の7に規定する申請書は、栄町補装具費(購入・修理)支給申請書(別記第1号様式)とする。

2 障害児の保護者が支援法第76条第1項に規定する申請(以下「支給申請」という。)をする場合における省令第65条の7第1項第6号に掲げる医師の意見書又は診断書(以下「補装具費支給意見書」という。)は、原則として支援法第54条第2項に規定する指定自立支援医療機関(障害者自立支援法施行令第1条第3号に規定する精神通院医療に係るものを除く。)又は地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項に規定する保健所の医師が作成したものとする。

(補装具費の支給に係る調査、判定の依頼等)

第4条 町長は、支給申請があったときは、栄町職員をして、速やかに負担上限月額(支援法第76条第2項ただし書に規定する当該補装具費支給対象障害者等の家計に与える影響その他の事情をしん酌して政令で定める額をいう。以下同じ。)の算定その他補装具費の支給に当たり必要な事項を調査させ、栄町補装具費支給調査書(別記第2号様式)を作成するものとする。

2 町長は、障害者から支給申請があったときは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第6項に規定する身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に対し、栄町補装具費支給判定依頼書(別記第3号様式)により、補装具費の支給の要否について医学的な判定を依頼するものとする。ただし、栄町補装具費(購入・修理)支給申請書、その添付書類、栄町補装具費支給調査書その他の書類により補装具費の支給の要否について判断することができると認められるときは、この限りでない。

3 町長は、障害児の保護者から支給申請があった場合において、当該支給申請に係る補装具の構造、機能等に関する技術的な助言が必要と認めるときは、更生相談所に当該助言を求めるものとする。

4 町長は、第2項本文の規定により更生相談所に判定を依頼したときは、支給申請をした者に対し、その旨、当該判定を行う日等を栄町補装具費支給判定通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。

(補装具費の支給の決定等)

第5条 町長は、栄町補装具費(購入・修理)支給申請書、その添付書類、栄町補装具費支給調査書その他の書類及び前条第2項本文の規定により依頼した更生相談所の判定又は同条第3項の規定により求めた更生相談所の助言に基づき、補装具費の支給の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により補装具費を支給することを決定したときは、支給申請をした者に対し、栄町補装具費支給決定通知書(別記第5号様式)により通知するとともに、栄町補装具費支給券(別記第6号様式)を交付するものとする。

3 町長は、第1項の規定により支給申請を却下したときは、当該支給申請をした者に対し、栄町補装具費支給申請却下通知書(別記第7号様式)により通知するものとする。

(特例補装具費の支給)

第6条 町長は、補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)第1項ただし書に規定する補装具(次項において「特例補装具」という。)の購入又は修理に要した費用について、補装具費を支給することができる。

2 町長は、前項の規定による補装具費の支給に当たっては、補装具費支給意見書及び第4条第2項本文の規定により依頼した更生相談所の判定又は同条第3項の規定により求めた更生相談所の助言に基づき、当該補装具費の支給の必要性、特例補装具の購入又は修理に係る費用の額等を決定するものとする。

(補装具の購入又は修理)

第7条 第5条第2項の規定により補装具費の支給の決定を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「支給対象障害者等」という。)は、補装具の販売事業者又は修理事業者(以下「補装具業者」という。)に栄町補装具費支給券を提示し、当該補装具業者と当該支給に係る補装具(以下「支給対象補装具」という。)の購入又は修理に係る契約を締結した上で、当該支給対象補装具の購入又は修理を行うものとする。

(補装具の適合判定等)

第8条 補装具業者は、前条の契約に基づき支給対象障害者等に支給対象補装具を引き渡すときは、別に定めるところにより、当該支給対象補装具について、更生相談所又は当該支給対象補装具に係る補装具費支給意見書を作成した医師による適合判定(補装具費の支給に係る障害者等の身体への適合の状態について判定することをいう。)を受けなければならない。ただし、支給申請に当たり省令第65条の7第1項ただし書の規定により補装具費支給意見書の添付を省略した支給対象障害者等に引き渡すときは、この限りでない。

2 町長は、前項本文の適合判定により不備があると認められるときは、補装具業者に対し、当該不備の改善を指示するものとする。

(費用の支払)

第9条 支給対象障害者等は、補装具業者から支給対象補装具の引渡しを受けたときは、当該補装具業者に対し、当該支給対象補装具の購入又は修理に要した費用を支払うものとする。

(補装具費の請求等)

第10条 支給対象障害者等は、補装具費の請求をしようとするときは、栄町補装具費請求書(別記第8号様式)に栄町補装具費支給券を添えて、町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による補装具費の請求があったときは、その内容について審査の上、補装具費を支給するものとする。

(補装具費の支給方法の特例)

第11条 前2条の規定にかかわらず、支給対象障害者等が栄町補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する規則(平成18年栄町規則第61号)第2条の規定による登録を受けた補装具業者(以下「登録補装具業者」という。)から支給対象補装具の引渡しを受けたときは、町長は、栄町補装具費請求書兼代理受領委任状(別記第9号様式)による当該支給対象障害者等の委任に基づき、当該支給対象障害者等が当該登録補装具業者に支払うべき当該支給対象補装具の購入又は修理に要した費用について、補装具費として当該支給対象障害者等に支給すべき額の限度において、当該支給対象障害者等に代わり、当該登録補装具業者に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、支給対象障害者等に対し補装具費の支給があったものとみなす。

3 登録補装具業者は、第1項の規定による支払を受ける場合は、支給対象障害者等に支給対象補装具を引き渡す際に、当該支給対象障害者等から栄町補装具費支給券の提出を受けるとともに、自己負担額(当該支給対象補装具の購入又は修理に要した費用の額から補装具費として当該支給対象障害者等に支給されるべき額を控除して得た額をいう。以下同じ。)の支払を受けるものとする。

4 登録補装具業者は、前項の規定により自己負担額の支払を受けたときは、当該支払をした支給対象障害者等に対し、領収証を交付するものとする。

5 登録補装具業者は、第1項の規定による支払を受けようとするときは、栄町補装具費請求書兼代理受領委任状に栄町補装具費支給券及び前項の領収証の写しを添えて、町長に請求するものとする。

6 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容について審査の上、支払うものとする。

(支給台帳)

第12条 町長は、補装具費の支給状況を明確にするため、栄町補装具費支給台帳(別記第10号様式)を備え、常に整備しておかなければならない。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(栄町身体障害児に対する補装具の交付等に関する規則の廃止)

2 栄町身体障害児に対する補装具の交付等に関する規則(平成12年栄町規則第33号)は、廃止する。

(平成27年12月28日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、この規則の施行の日から平成28年1月31日までの間、所要の調整をして使用することができる。

(平成27年12月28日規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平27規則16・全改、令4規則16・一部改正)

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(平27規則18・一部改正)

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(令4規則16・一部改正)

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(平27規則18・一部改正)

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(令4規則16・一部改正)

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栄町補装具費の支給に関する規則

平成18年9月29日 規則第60号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年9月29日 規則第60号
平成27年12月28日 規則第16号
平成27年12月28日 規則第18号
令和4年4月1日 規則第16号