○栄町職員処分審査会規則
平成21年9月24日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、栄町職員処分審査会設置条例(平成21年栄町条例第13号。以下「条例」という。)第14条の規定により、栄町職員処分審査会(以下「審査会」という。)の運営及び調査審議(条例第8条第1項に規定する調査審議をいう。以下同じ。)の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(平24規則20・一部改正)
(定義)
第2条 この規則に定めるもののほか、この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(諮問)
第3条 条例第3条第1項に規定する諮問は、次に掲げる事項を記載した諮問書により行うものとする。
(1) 対象職員(条例第8条第1項に規定する対象職員をいう。以下同じ。)の所属、職名、氏名及び生年月日
(2) 分限処分又は懲戒処分等の区分及び根拠となると思料される地方公務員法(昭和25年法律第261号)の条項
(3) 分限処分又は懲戒処分等の事由となると思料される事実の概要
(4) 前3号に掲げるもののほか、調査審議の参考となる事項
2 前項の諮問書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 対象職員が提出した報告書その他の分限処分又は懲戒処分等の事由となると思料される事実を確認することができる書類
(2) 対象職員に係る人事記録(任用、給与、勤務能率、身分保障その他職員の人事管理の適正を期するため、任命権者が職員ごとに作成し、保管する記録をいう。)のうち、調査審議に必要と認められるものの写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、調査審議の参考となる事項その他調査審議に必要と認められる事項を記載した書類
(審査会の調査)
第4条 審査会は、条例第8条第1項の規定により対象職員の出頭を求め、質問しようとするときは、当該対象職員に対し、次に掲げる事項を書面により通知するものとする。
(1) 出頭すべき日時及び場所
(2) 陳述を求めようとする事項
2 審査会は、条例第8条第2項の規定により関係人の出頭を求め、その意見又は事情を聴こうとするときは、当該関係人に対し、次に掲げる事項を書面により通知するものとする。
(1) 出頭すべき日時及び場所
(2) 聴取しようとする事項
3 前項の場合において、当該対象職員に口頭で弁明をする機会を与えるときは、審査会は、当該弁明について、日時及び場所を指定することができる。
(弁明書等提出期間の指定)
第6条 審査会は、条例第10条ただし書に規定する期間を定めたときは、対象職員に対し、弁明書又は資料提出期間指定書(別記第3号様式)により通知するものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営及び調査審議の手続に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(栄町行政組織規則の一部改正)
2 栄町行政組織規則(平成16年栄町規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年6月5日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令4規則16・一部改正)
(令4規則16・一部改正)