○栄町障害者グループホーム等入居者家賃の助成に関する規則

平成21年10月1日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、グループホーム等に入居している障害者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者をいう。以下同じ。)に対し、予算の範囲内でその入居に係る家賃(敷金、礼金、保証金、管理費、共益費、光熱水費その他諸費用を除く。以下単に「家賃」という。)の一部を助成することにより、障害者の経済的負担の軽減を図り、もって障害者の社会参加及び自立生活を促進することを目的とする。

(平26規則18・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、「グループホーム等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第15項に規定する共同生活援助を行う住居

(2) 独立した生活を求めている知的障害者(知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者をいう。以下この号において同じ。)又は家庭における養育が困難な知的障害者に対し、居室等を提供し、日常生活及び社会適応に必要な援助を行い、もって知的障害者の社会参加の促進を図ることを目的として、千葉県知事が定めるところにより、千葉県知事の承認を受けて運営されている生活ホーム

(3) 社会的理由により精神科病院に長期にわたり入院している精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者(知的障害者を除く。)をいう。以下この号において同じ。)又は独立した生活を希望する精神障害者に対し、地域において住宅を提供し、日常生活及び社会適応に必要な援助を行い、もって精神障害者の社会参加及び自立生活の促進を図ることを目的として、千葉県知事が定めるところにより、千葉県知事の承認を受けて運営されている精神障害者ふれあいホーム

(平26規則18・一部改正)

(助成対象者)

第3条 この規則による家賃の助成(以下「家賃助成」という。)を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、グループホーム等に入居してその家賃を負担している障害者であって、次に掲げるものとする。

(1) 当該グループホーム等の入居の前(継続して2以上のグループホーム等に入居している障害者については、最初に入居したグループホーム等への入居の前)に栄町の区域内に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録される住所をいう。)を有した者

(2) 当該年度分(4月1日から6月末日までの期間に第5条第1項の規定による申請をする場合にあっては、前年度分とする。以下同じ。)の市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいう。以下同じ。)を課されている者がいない世帯(次項に掲げる世帯を除く。)に属する者

2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(単給の扶助を受けている者を含む。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者がいる世帯に属する者は、助成対象者としない。

(平26規則18・一部改正)

(家賃助成の方法)

第4条 家賃助成は、家賃を支払った助成対象者に対し、当該家賃の月額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)の助成金を支給することにより行うものとする。ただし、その額が25,000円を超えるときは、25,000円とする。

2 前項の規定にかかわらず、家賃を支払った助成対象者が法第34条第1項の規定による特定障害者特別給付費の支給を受けている場合における前項の規定の適用については、同項本文中「当該家賃の月額」とあるのは「当該家賃から法第34条第1項の規定による特定障害者特別給付費を控除した月額」と、同項ただし書中「25,000円」とあるのは「20,000円」とする。

3 家賃助成は、次条第1項の規定による申請のあった日の属する月以後の月分の家賃について行うものとする。

(平26規則18・一部改正)

(家賃助成の申請)

第5条 家賃助成を受けようとする障害者は、毎年度町長が指定する日までに、栄町障害者グループホーム等入居者家賃助成申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。

(1) 契約書その他のグループホーム等への入居に係る契約を証する書類(第8条第1項において「契約書等」という。)の写し

(2) 家賃助成の申請をしようとする日の属する年度の当該年度分の世帯の世帯員全員の市町村民税が非課税であることを証する書類

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、町長は、同項の規定により添付すべき書類の内容をその保有する公簿等により確認することについて同項に規定する障害者の同意を得られたときは、当該同意に係る書類の添付を省略させることができる。

(平26規則18・一部改正)

(家賃助成の決定等)

第6条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査して速やかに家賃助成の可否及び第4条第1項の規定により支給する助成金の額を決定し、栄町障害者グループホーム等入居者家賃助成決定(申請却下)通知書(別記第2号様式)により、当該申請をした障害者に通知するものとする。

(助成金の支給)

第7条 第4条第1項の規定による助成金の支給は、次の各号に掲げる助成金の区分に応じ、当該各号に定める月(次項において「支給月」という。)に行うものとする。ただし、前条の規定による家賃助成をする旨の決定(以下「助成決定」という。)を受けた障害者(以下「助成決定者」という。)が助成対象者でなくなったとき又は町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 第5条第1項の規定による申請のあった日の属する年度の4月分から6月分までの家賃に係る助成金 当該年度の7月

(2) 第5条第1項の規定による申請のあった日の属する年度の7月分から9月分までの家賃に係る助成金 当該年度の10月

(3) 第5条第1項の規定による申請のあった日の属する年度の10月分から12月分までの家賃に係る助成金 当該年度の1月

(4) 第5条第1項の規定による申請のあった日の属する年度の1月分から3月分までの家賃に係る助成金 当該年度の4月

2 助成決定者は、第4条第1項の規定による助成金の支給を受けようとするときは、支給月の10日までに、栄町障害者グループホーム等入居者家賃助成金支給請求書(別記第3号様式)に領収書その他の当該支給月に支給される助成金に対応する月分の家賃を支払ったことを証する書類の写しを添付して、町長に提出しなければならない。

(届出の義務)

第8条 助成決定者は、第5条第1項の規定による申請の内容に変更があったとき(次項各号に該当する場合を除く。)は、速やかに、栄町障害者グループホーム等入居者家賃助成変更(資格喪失)(別記第4号様式)に当該変更に係る契約書等の写しその他の当該変更の事実を証する書類を添付して、町長に届け出なければならない。

2 助成決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該助成決定者(第2号に該当する場合にあっては、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者)は、速やかに、栄町障害者グループホーム等入居者家賃助成変更(資格喪失)届により、町長に届け出なければならない。

(1) グループホーム等を退去しようとするとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 助成対象者でなくなったとき。

(助成決定の取消し)

第9条 町長は、前条第2項の規定による届出があったときは、当該届出に係る助成決定者の助成決定を取り消すものとする。

2 前項に定めるもののほか、町長は、助成決定者が、この規則の規定に違反したとき、又は偽りその他不正の手段により、助成決定を受け、若しくは第4条第1項の規定による助成金の支給を受けたときは、当該助成決定者に係る助成決定を取り消すことができる。

(平26規則18・一部改正)

(助成金の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正の手段により第4条第1項の規定による助成金の支給を受けた者があるときは、その者から、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第11条 町長は、家賃助成の状況を明確にするため、グループホーム等入居者家賃助成金支給台帳を備え、常に整備しておかなければならない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年10月1日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の栄町障害者グループホーム等入居者家賃の助成に関する規則(次項において「改正前の規則」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の栄町障害者グループホーム等入居者家賃の助成に関する規則の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行前に、改正前の別記第1号様式の規定により調製した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成27年12月28日規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平26規則18・令4規則16・一部改正)

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(平27規則18・一部改正)

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(令4規則16・一部改正)

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栄町障害者グループホーム等入居者家賃の助成に関する規則

平成21年10月1日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)