○栄町観光振興事業補助金交付要綱
平成21年3月25日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、栄町における観光の振興を図り、もって地域経済の健全な発展に寄与するとともに歴史と文化の融和した魅力ある活力に満ちたまちづくりを推進するため、観光の振興に関する事業(次条第2号において「観光振興事業」という。)を行う団体に対し、予算の範囲内で観光振興事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、栄町補助金等交付規則(昭和56年栄町規則第8号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平24告示6・一部改正)
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができるものは、栄町の区域内に居住し、若しくは勤務し、又は当該区域内に存する学校に在学する5人以上の者で構成され、かつ、その活動の拠点が当該区域内にある団体とする。ただし、次に掲げる団体を除く。
(1) 政治、宗教又は営利を目的とする団体
(2) その行う観光振興事業に関し、他の補助金等の交付を受けている団体
(平24告示6・追加)
(補助事業等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)及び補助事業に要する経費(以下「対象経費」という。)並びに補助金の交付に係る補助率は、別表のとおりとする。
(平24告示6・旧第2条繰下・一部改正)
(1) 補助事業に係る事業計画を明らかにする書類
(2) 収支予算(見込)書
(3) 前年度の収支決算(見込)書
(4) 規約、会則その他の団体の設置及び活動内容を明らかにする書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 規則第5条第1項第1号の規定により、栄町補助金等変更申請書を提出するときは、変更に係る前項第1号及び第2号に掲げる書類を添付しなければならない。
(平24告示6・旧第3条繰下・一部改正)
(1) 補助事業に係る事業実績を明らかにする書類
(2) 収支決算(見込)書
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(平24告示6・旧第4条繰下・一部改正)
(書類の整備)
第6条 補助金の交付を受けたものは、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び証拠書類は、補助事業の完了した日又は補助事業の廃止の承認を受けた日から起算して5年を経過した日の属する年度の末日まで保管しなければならない。
(平24告示6・旧第5条繰下・一部改正)
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
(平24告示6・旧第6条繰下)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
(栄町観光振興事業補助金交付要綱の廃止)
2 栄町観光振興事業補助金交付要綱(平成5年栄町告示第35号。次項において「旧要綱」という。)は、廃止する。
附則(平成24年3月6日告示第6号)
(施行期日)
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の栄町観光振興事業補助金交付要綱の規定は、平成24年度以後の年度分の予算に係る補助金について適用し、平成23年度分までの予算に係る補助金については、なお従前の例による。
別表(第3条)
(平24告示6・一部改正)
補助事業 | 対象経費 | 補助率 |
地域観光振興事業 | 観光案内及び観光情報の提供を行う施設の維持管理に要する経費 | 5分の4以内 |
観光資源の発掘及び整備並びに観光地の環境美化に要する経費 | 3分の2以内 | |
観光資源の調査、研究、保全及び開発に要する経費 | 3分の2以内 | |
観光イベント事業 | 観光振興に寄与すると認められるイベントの開催に要する経費 | 5分の4以内 |
観光宣伝事業 | 観光地の宣伝及び紹介並びに観光客の誘致に要する経費 | 5分の4以内 |
その他栄町における観光の振興を図るため町長が必要かつ適当と認める事業 | その事業に要する経費 | 2分の1以内 |