○栄町検察審査員候補者予定者及び裁判員候補者予定者の選定に関する規程

平成21年8月28日

選挙管理委員会告示第41号

(趣旨)

第1条 この規程は、検察審査会法(昭和23年法律第147号)第10条の規定に基づき栄町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が行う検察審査員候補者の予定者の選定及び裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号。以下「裁判員法」という。)第21条(裁判員法第24条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき委員会が行う裁判員候補者の予定者の選定(以下これらを総称して単に「選定」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(選定事務の処理)

第2条 委員会は、委員会の委員長(次条第2項及び第4条第1項において単に「委員長」という。)をして選定に関する事務を処理させるものとする。

(選定の方法)

第3条 選定に係るくじ(検察審査会法第10条第1項又は裁判員法第21条第1項に規定するくじをいう。)は、委員会が保有する電子計算機及び最高裁判所が作成した裁判員法第21条第3項の規定による裁判員候補者予定者名簿の調製のためのプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)を用いる方法により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、委員長は、選定をすべき者の員数その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、委員長が別に定めるところにより、くじを引く方法により同項のくじを行うことができる。

(選定録)

第4条 委員長は、選定をしたときは、検察審査員候補者予定者選定録(別記第1号様式)又は裁判員候補者予定者選定録(別記第2号様式)を作成しなければならない。

2 検察審査員候補者予定者選定録及び裁判員候補者予定者選定録は、その作成した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して1年間保存するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(栄町検察審査員候補者選定規程の廃止)

2 栄町検察審査員候補者選定規程(昭和59年栄町選挙管理委員会告示第40号)は、廃止する。

(栄町選挙管理委員会規程の一部を改正する告示)

3 栄町選挙管理委員会規程(昭和55年栄町選挙管理委員会規程第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

画像

画像

栄町検察審査員候補者予定者及び裁判員候補者予定者の選定に関する規程

平成21年8月28日 選挙管理委員会告示第41号

(平成21年8月28日施行)