○栄町補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する規則

平成18年9月29日

規則第61号

(趣旨)

第1条 この規則は、代理受領(栄町補装具費の支給に関する規則(平成18年栄町規則第60号。以下「支給規則」という。)第11条第1項の規定による支払を受けることをいう。以下同じ。)による補装具費(障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「支援法」という。)第76条の規定に基づき支給する補装具費をいう。以下同じ。)の支給を適正に行うため、補装具業者(支給規則第7条に規定する補装具業者をいう。以下同じ。)の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。

(補装具業者の登録)

第2条 町長は、代理受領による補装具費の支給に当たり、この規則の定めるところにより補装具業者の登録を行うものとする。

2 前項の登録は、補装具業者の申請により、補装具(支援法第5条第24項に規定する補装具をいう。以下同じ。)の販売又は修理の事業を行う事業所(以下「事業所」という。)ごとに行うものとする。

3 町長は、前項の申請があった場合において、当該申請をした補装具業者が補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号。第9条第3項において「補装具基準」という。)に従った補装具の製作、販売及び修理等を安定的かつ継続的に行うことができないと認められるときは、第1項の登録を行わないものとする。

(平24規則29・一部改正)

(登録の申請)

第3条 前条の規定による登録を受けようとする補装具業者は、栄町補装具業者登録申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。ただし、町長は、当該補装具業者が取り扱う補装具の種目により、当該書類の一部の添付を省略させることができる。

(1) 事業所調書(別記第2号様式)及び別に定める種目別の調書

(2) 補装具業者の定款等及びその登記事項証明書(補装具業者が個人の場合にあっては、住民票記載事項証明書)又はこれらの写し

(3) 事業所の平面図

(4) 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び損益計算書

(5) 申請の日の属する年度の前年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)に係る納税証明書又はその写し

(6) 補装具の販売又は修理の事業の経歴を記載した書類

(7) その他町長が必要と認める書類

(平24規則29・一部改正)

(登録等の通知)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、第2条の規定による登録を行うことが適当と認めるときは、当該登録を行うとともに、栄町補装具業者登録通知書(別記第3号様式)により、当該申請をした補装具業者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による審査の結果、第2条の規定による登録を行うことが適当ではないと認めるときは、栄町補装具業者登録申請却下通知書(別記第4号様式)により、前条の規定による申請をした補装具業者に通知するものとする。

(変更等の届出)

第5条 第2条の規定による登録を受けた補装具業者(以下「登録補装具業者」という。)は、当該登録の内容に変更があったときは、当該変更があった日から10日以内に、栄町補装具業者登録事項変更届出書(別記第5号様式)に当該変更の状況を明らかにする書類を添えて、町長に届け出なければならない。

2 登録補装具業者は、補装具の販売又は修理の事業を廃止し、若しくは休止し、又は休止した当該事業を再開したときは、その廃止し、休止し、又は再開した日から10日以内に、栄町補装具業者事業廃止(休止・再開)届出書(別記第6号様式)により、町長に届け出なければならない。

(登録の取消し)

第6条 町長は、前条の規定による補装具の販売又は修理の事業を廃止した旨の届出があったときは、当該登録補装具業者に係る第2条の規定による登録を取り消すものとする。

2 前項に定めるもののほか、町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該登録補装具業者に係る第2条の規定による登録を取り消すことができる。

(1) 代理受領の請求に関し不正があったとき。

(2) 登録補装具業者が、不正の手段により第2条の規定による登録を受けたとき。

(3) 登録補装具業者が、支援法第10条第1項の規定により報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

3 町長は、前2項の規定により登録補装具業者に係る第2条の規定による登録を取り消したときは、栄町補装具業者登録取消通知書(別記第7号様式)により、当該登録補装具業者に通知するものとする。

(登録補装具業者に係る情報の提供)

第7条 町長は、登録補装具業者に係る情報(第5条に規定する変更等の届出に係る情報を含む。)のうち、次に掲げる事項を、障害者(支援法第4条第1項に規定する障害者をいう。)又は障害児(同条第2項に規定する障害児をいう。)の保護者(同条第3項に規定する保護者をいう。)に提供するものとする。

(1) 登録補装具業者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 補装具の販売又は修理の事業の開始年月日

(4) 取り扱う補装具の種目

(5) その他町長が必要と認める事項

(補装具の販売又は修理)

第8条 登録補装具業者は、支給規則第7条の規定により支給対象障害者等(同条に規定する支給対象障害者等をいう。以下同じ。)と支給対象補装具(同条に規定する支給対象補装具をいう。以下同じ。)の販売又は修理に係る契約を締結したときは、その処方に基づき、当該支給対象補装具の販売又は修理を行うものとする。

2 登録補装具業者は、前項の契約に基づき支給対象障害者等に支給対象補装具を引き渡す場合には、支給規則第8条第1項の定めるところによらなければならない。

3 登録補装具業者は、支給規則第8条第2項の規定による不備の改善の指示があったときは、当該登録補装具業者の負担において、これを改善しなければならない。

4 登録補装具業者は、支給対象補装具の販売及び修理に当たっては、懇切丁寧を旨とし、支給対象障害者等に対して差別的取扱いをしてはならない。

(補装具の引渡し後の改善)

第9条 町長は、登録補装具業者が支給対象障害者等に支給対象補装具を引き渡した後、身体障害者更生相談所等(障害者自立支援法施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第65条の8第1項に規定する身体障害者更生相談所等をいう。)による適合判定(支給規則第8条第1項に規定する適合判定をいう。)により、当該支給対象補装具に当該登録補装具業者の責に帰すべき不備があると認められるときは、当該登録補装具業者の負担において、これを改善させることができる。

2 前項に定めるもののほか、登録補装具業者が支給対象障害者等に支給対象補装具を引き渡した後9月以内に生じた当該支給対象補装具の不適合等(災害等による毀損、補装具費の支給に係る障害者等(支援法第2条第1項第1号に規定する障害者等をいう。)の生理的若しくは病理的な変化により生じた不適合又は支給対象障害者等による目的外の使用、取扱不良その他の過失により生じた破損若しくは不適合を除く。次項において同じ。)は、当該登録補装具業者の負担において、これを改善するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、登録補装具業者が支給対象補装具について補装具基準別表に定める調整若しくは小部品の取替え又は同表に定めのない修理で軽微なものを行った場合においては、当該調整若しくは小部品の取替え又は修理の後3月以内に生じた当該支給対象補装具の不適合等について、同項の規定を適用するものとする。

(平24規則29・一部改正)

(個人情報の保護)

第10条 登録補装具業者は、補装具の販売又は修理の事業に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。第6条第1項又は第2項の規定により当該登録補装具業者に係る第2条の規定による登録を取り消された後においても、同様とする。

2 前項前段の規定は、登録補装具業者の従業者又は従業者であった者について準用する。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年6月18日規則第29号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。ただし、第2条第2項及び第9条第2項の改正規定、別記第1号様式の改正規定(「又は外国人登録済証明書」を削る部分を除く。)並びに別記第3号様式、別記第5号様式及び別記第7号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平24規則29・令4規則16・一部改正)

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(平24規則29・一部改正)

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(平24規則29・令4規則16・一部改正)

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(令4規則16・一部改正)

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(平24規則29・一部改正)

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栄町補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する規則

平成18年9月29日 規則第61号

(令和4年4月1日施行)