○栄町後期高齢者医療短期人間ドック費用の助成に関する規則

平成22年9月24日

規則第34号

(目的)

第1条 この規則は、千葉県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者(以下単に「被保険者」という。)に対し、短期人間ドックの受検に要する費用(以下「検査費用」という。)の一部を助成することにより、被保険者の短期人間ドックの受検を促進し、疾病の早期発見及び早期治療に役立て、もって被保険者の健康の保持増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「短期人間ドック」とは、医療機関において実施される短期入院総合精密検査をいう。

(助成対象人間ドック)

第3条 この規則による検査費用の助成(以下単に「助成」という。)の対象となる短期人間ドック(以下「助成対象人間ドック」という。)は、栄町が助成に係る代理受領に関する契約(次条において「代理受領契約」という。)を締結している医療機関(以下「検査医療機関」という。)が実施する短期人間ドックとし、その種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 2日ドック

(2) 1日ドック

(3) 脳ドック(脳総合精密検査をいう。以下同じ。)

(平27規則3・一部改正)

(助成対象人間ドックの検査項目等)

第4条 助成対象人間ドックの検査項目及び検査費用は、代理受領契約により定めるものとする。

(助成の要件)

第5条 助成を受けることができる者は、次に掲げる要件の全てに該当する者とする。

(1) 次のいずれかに該当する被保険者であること。

 栄町の区域内に6月以上継続して住所を有する被保険者

 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第55条第1項の規定の適用を受ける被保険者であって、病院等(同項に規定する病院等をいう。において同じ。)に入院等(同項に規定する入院等をいう。において同じ。)をした際栄町の区域内に住所を有していた被保険者

 法第55条第2項第1号の規定の適用を受ける被保険者であって、継続して入院等をしている2以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際栄町の区域内に住所を有していた被保険者

 法第55条第2項第2号の規定の適用を受ける被保険者であって、最後に行った特定住所変更(同号に規定する特定住所変更をいう。)に係る継続入院等(同号に規定する継続入院等をいう。)の際栄町の区域内に住所を有していた被保険者

(2) 納期限の到来している後期高齢者医療の保険料を完納していること。

(3) 助成対象人間ドックを受検しようとする年度(会計年度をいう。次号において同じ。)において、法第125条第1項の規定により千葉県後期高齢者広域連合が行う健康診査を受けないこと。

(4) 助成対象人間ドックを受検しようとする年度において、法第20条の規定により栄町が行う特定健康診査を受けていないこと。

(5) 助成対象人間ドックを受検しようとする年度において、助成対象人間ドックを受検していないこと。

(6) 助成対象人間ドックを受検しようとする年度において、栄町国民健康保険短期人間ドック利用規則(平成7年栄町規則第9号)に基づく短期人間ドックを利用していないこと。

(7) 脳ドックにあっては、次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。

 2日ドック又は1日ドックと併せて利用すること。

 特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号)第1条の規定による特定健康診査の項目があらかじめ設定されていること。

(平27規則3・一部改正)

(助成額)

第6条 助成の額は、次の各号に掲げる助成対象人間ドックに係る検査費用の額に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 第3条第1号に掲げる2日ドック又は同条第2号に掲げる1日ドック 10分の7

(2) 第3条第3号に掲げる脳ドック 10分の5

(助成の申請)

第7条 助成を受けようとする者は、あらかじめ、検査医療機関に対し、助成対象人間ドックの受検を予約した後、栄町後期高齢者医療短期人間ドック費用助成申請書(別記第1号様式)に後期高齢者医療被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。

(助成の承認)

第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、助成を承認するときは、当該申請をした者に対し、栄町後期高齢者医療短期人間ドック費用助成承認書(別記第2号様式。以下「承認書」という。)を交付するものとする。

(助成の不承認)

第9条 町長は、前条の規定による審査の結果、第7条の規定による申請をした者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成を承認しないものとする。

(1) 第5条に規定する助成の要件を欠くとき。

(2) その他助成を承認することが適当でないとき。

2 町長は、前項の規定により助成を承認しないときは、第7条の規定による申請をした者に対し、栄町後期高齢者医療短期人間ドック費用助成不承認書(別記第3号様式)を交付するものとする。

(受検)

第10条 第8条の規定により助成の承認を受けた者(以下「受検者」という。)は、助成対象人間ドックを受検するときは、検査医療機関に対し、後期高齢者医療被保険者証を提示するとともに、承認書の所定の欄に当該助成対象人間ドックに係る助成の額の請求及び受領の権限を当該検査医療機関に委任する旨を記載して提出しなければならない。

2 受検者は、前項の規定により助成対象人間ドックを受検したときは、検査医療機関に対し、当該助成対象人間ドックに係る検査費用の額から第6条の規定による助成の額を控除して得た額を支払わなければならない。

(助成の方法)

第11条 町長は、前条の規定により受検者が検査医療機関において助成対象人間ドックを受検したときは、同条第1項の承認書による当該受検者の委任に基づき、当該受検者が当該検査医療機関に支払うべき検査費用のうち第6条の規定による助成の額について、当該受検者に代わり、当該検査医療機関に支払うものとする。

2 前項の規定による支払があったときは、受検者に対し助成があったものとみなす。

3 検査医療機関は、第1項の規定による支払を受けようとするときは、当該支払を受けようとする額及びその明細を記載した請求書に、次に掲げる書類を添えて、町長に請求するものとする。

(1) 前条第1項の承認書

(2) 受検者に係る助成対象人間ドックの検査の結果を記載した書類

4 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容について審査の上、支払うものとする。

(承認書の返還)

第12条 受検者は、傷病その他やむを得ない事情により助成対象人間ドックを受検することができなくなったとき、又は助成対象人間ドックの受検の前に第5条に規定する助成の要件を欠いたときは、直ちにその予約に係る検査医療機関の承認を受けた後、その理由を付して、速やかに承認書を町長に返還しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、町長は、偽りその他不正の手段により承認書の交付を受けた者があるときは、その者から当該承認書を返還させることができる。

(助成の方法の特例)

第13条 前6条の規定にかかわらず、第5条の規定による助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)が短期人間ドックを実施している医療機関(検査医療機関を除き、町長が必要と認める短期人間ドックに係る検査を実施している医療機関であって、別に定めるものに限る。以下「特別検査医療機関」という。)において特例短期人間ドック(助成対象人間ドックと同様の短期人間ドックであると町長が認めるものをいう。以下同じ。)を受検し、その費用の全額を支払ったときは、町長は、当該助成対象者の申請に基づき、第6条の規定により助成額を支払うことができる。ただし、その額が30,000円を超えるときは、30,000円とする。

2 前項の規定により助成を受けようとする助成対象者は、検査外医療機関に特例短期人間ドックに係る費用を支払った日の属する年度内に、栄町後期高齢者医療短期人間ドック費用助成申請書兼請求書(別記第4号様式)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 被保険者証

(2) 特例短期人間ドックに要した費用の領収書又はその写し

(3) 特例短期人間ドックの検査結果又はその写し

3 町長は、前項の規定による栄町後期高齢者医療短期人間ドック費用助成申請書兼請求書の提出があったときは、その内容を審査し、助成することが適当と認めるときは、その旨の決定をし、同項の助成対象者に助成するものとする。

4 町長は、前項の規定による審査の結果、助成することが適当でないと認めるときは、その旨の決定をし、第2項の助成対象者に対し、その理由を付してその旨を通知するものとする。

(平27規則3・追加)

(不正利得の徴収等)

第14条 町長は、受検者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該受検者から、栄町が検査医療機関に既に支払った助成の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成対象人間ドックを受検したとき。

(2) 第5条に規定する助成の要件を欠いた後に助成対象人間ドックを受検したとき。

2 町長は、偽りその他不正の手段により第11条第1項の規定による支払を受けた者があるときは、その者から、その支払を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

3 町長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該助成対象者から、栄町が当該助成対象者に既に支払った助成の額の全部又は一部を徴収することができる。

(1) 偽りその他不正の手段により特例短期人間ドックを受検したとき。

(2) 第5条に規定する助成の要件を欠いた後に特例短期人間ドックを受検したとき。

(平27規則3・旧第13条繰下・一部改正)

(検査後の処置)

第15条 助成対象人間ドックによる検査の結果、検査医療機関から異常があると指摘された者又は特例短期人間ドックによる検査の結果、特別検査医療機関から異常があると指摘された者は、積極的にその治療に努めるものとする。

(平27規則3・旧第14条繰下・一部改正)

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(平27規則3・旧第15条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定(第7条から第13条までの規定を除く。)は、平成22年4月1日以後に被保険者(第5条に規定する助成の要件を満たす者に限る。)が検査医療機関において受検した短期人間ドック(助成対象人間ドックとその種類並びに検査項目及び検査費用を同じくする部分に限る。)に係る助成について適用する。

3 前項の規定による助成の方法その他当該助成に関し必要な事項は、町長が別に定めるところによる。

(平成27年3月31日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年5月1日から施行する。ただし、第3条及び第5条の改正規定並びに別記第1号様式及び第2号様式の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成27年4月1日から同年4月30日までの間に受検した短期人間ドックが、この規則による改正後の栄町後期高齢者医療短期人間ドック費用の助成に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第13条第1項の特別検査医療機関における特例短期人間ドック(同項に規定する特例短期人間ドックをいう。)に該当し、その費用の全額を支払った者については、改正後の規則の規定を適用する。

(令和4年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令4規則16・全改)

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(平27規則3・一部改正)

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(令4規則16・全改)

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栄町後期高齢者医療短期人間ドック費用の助成に関する規則

平成22年9月24日 規則第34号

(令和4年4月1日施行)