○栄町議会議員及び栄町長選挙における選挙運動用ビラの届出及び証紙に関する規程

平成22年4月27日

選挙管理委員会告示第20号

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第142条第1項第7号及び第7項前段の規定に基づき、栄町議会議員及び栄町長選挙において選挙運動のために候補者が頒布するビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の届出及び選挙運動用ビラにはる証紙(以下単に「証紙」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(令5選管告示21・一部改正)

(選挙運動用ビラの届出)

第2条 法第142条第1項第7号の規定による選挙運動用ビラの届出は、選挙運動用ビラ届出書(別記第1号様式)に当該届出に係る選挙運動用ビラの見本1枚(記載内容の異なる2種類の選挙運動用ビラがあるときは、それぞれ1枚)を添えて行わなければならない。

(証紙の交付)

第3条 栄町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、法第142条第7項前段の規定により、別記第2号様式による証紙を交付するものとする。

(証紙の交付手続等)

第4条 前条の規定による証紙の交付を受けようとする者は、あらかじめ委員会から証紙交付票(別記第3号様式)の交付を受けなければならない。

2 証紙交付票は、委員会において立候補の届出を受理した後、直ちに交付する。

3 前項の規定により証紙交付票の交付を受けた者が証紙の交付を受けようとするときは、当該証紙交付票に候補者の氏名を記載して委員会に提出しなければならない。

4 委員会は、その交付した証紙の枚数が法第142条第1項第7号に規定する枚数に達しないときは、前項の規定により提出された証紙交付票に当該証紙の交付月日及び交付枚数を記載し、取扱者の印を押印して当該証紙交付票を提出した者に返付するものとする。

5 第3条の規定により交付を受けた証紙は、選挙運動用ビラの表面の見やすい箇所にはらなければならない。

(令4選管告示2・一部改正)

(証紙交付整理簿の整備)

第5条 委員会は、証紙交付整理簿(別記第4号様式)を備え、第3条の規定により証紙を交付したときは、その都度所要の事項を記載するものとする。

(証紙等の返還)

第6条 第3条の規定による証紙の交付を受けた者は、使用しない証紙があるときは、直ちにこれを委員会に返還しなければならない。第4条第4項の規定により返付された証紙交付票がある場合であって、これを使用しないときも、同様とする。

(証紙の交付場所)

第7条 第3条の規定による証紙の交付は、委員会の指定する場所で行うものとする。

この告示は、公示の日から施行する。

(令和4年3月1日選管告示第2号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、この規則の施行の日から当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年9月1日選管告示第21号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令4選管告示2・令5選管告示21・一部改正)

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(令5選管告示21・一部改正)

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(令4選管告示2・令5選管告示21・一部改正)

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(令4選管告示2・令5選管告示21・一部改正)

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栄町議会議員及び栄町長選挙における選挙運動用ビラの届出及び証紙に関する規程

平成22年4月27日 選挙管理委員会告示第20号

(令和5年9月1日施行)