○栄町後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成22年11月30日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、栄町後期高齢者医療に関する条例(平成20年栄町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(普通徴収に係る保険料の納入の通知)

第2条 普通徴収の方法によって保険料を徴収する場合の納入の通知(地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条に規定する納入の通知をいう。)は、後期高齢者医療保険料納入通知書(別記第1号様式次条第1項第7号において「納入通知書」という。)により行うものとする。条例第4条第2項又は第3項の規定による通知についても、同様とする。

(特別徴収額の通知等)

第3条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第110条において準用する介護保険法(平成9年法律第123号)(以下この条において「準用介護保険法」という。)第136条第1項(準用介護保険法第140条第3項及び高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。次項において「政令」という。)第28条から第32条までにおいて準用する場合を含む。)の規定による通知は、後期高齢者医療保険料特別徴収開始通知書(別記第2号様式)又は後期高齢者医療保険料特別徴収額決定通知書(別記第3号様式)により行うものとする。

2 準用介護保険法第138条第1項(政令第28条から第32条までにおいて準用する場合を含む。)の規定による通知は、後期高齢者医療保険料変更通知書兼特別徴収中止通知書(別記第4号様式)により行うものとする。

(令3規則18・一部改正)

(延滞金の減免)

第4条 条例第5条第2項に規定するやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。

(1) 災害又は盗難により損失を受けた場合で、保険料を納付することができない事情にあったと認めるとき。

(2) 貧困により公私の扶助を受けているとき。

(3) 被保険者又は連帯納付義務者が死亡し、又は法令その他により身体を拘束されたとき。

(4) 被保険者又は連帯納付義務者が破産の手続開始の決定を受けたとき。

(5) 被保険者又は連帯納付義務者がその事業を廃止し、又は休止したとき。

(6) 被保険者又は連帯納付義務者がその事業につき著しい損失を受けたとき。

(7) 納入通知書の送達の事実を全く知ることのできない正当な事由のある場合で、納入通知書の送達先において保険料の納付に関する事項を処理すべき者のないとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、特にやむを得ない事由があると認められるとき。

2 条例第5条第2項の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、保険料を納付する日までに、後期高齢者医療保険料延滞金減免申請書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、審査の上、減免の可否を決定し、後期高齢者医療保険料延滞金減免決定(申請却下)通知書(別記第6号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(還付等に係る通知)

第5条 町長は、条例第6条の規定による還付又は充当をするときは、後期高齢者医療保険料等還付(充当)通知書(別記第7号様式)により、当該被保険者又は連帯納付義務者に通知するものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第13号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年7月10日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月13日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平30規則18・全改、令3規則18・一部改正)

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(平27規則18・一部改正)

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(令3規則18・全改)

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(平27規則18・一部改正)

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(令4規則16・一部改正)

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(平27規則18・一部改正)

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栄町後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成22年11月30日 規則第37号

(令和4年4月1日施行)