○栄町基準点保全要綱

平成21年3月25日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、測量法(昭和24年法律第188号)及び国土調査法(昭和26年法律第180号)の規定に基づき、栄町が管理する基準点の保全及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28告示22・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において「基準点」とは、次に掲げるものであって、永久標識(測量法第10条第1項第1号に規定する永久標識をいう。以下同じ。)を設置したものをいう。

(1) 公共基準点(作業規程の準則(平成20年国土交通省告示第413号)第21条第3項に規定する1級基準点、2級基準点及び3級基準点をいう。)

(2) 街区基準点(街区(道路、鉄道若しくは軌道の線路その他の恒久的な施設又は河川、水路等によって区画された土地をいう。)の測量のために必要な三角点又は多角点(国土調査法施行令(昭和27年政令第59号)別表第2の補助基準点の項に掲げる三角点又は多角点をいう。)をいう。)

(3) 都市部官民境界基本調査基準点(都市部官民境界基本調査作業規程準則(平成2年総理府令第42号)第2条第11号に規定する都市部官民境界基本三角点及び同条第13号に規定する都市部官民境界基本多角点をいう。)

(4) 地籍図根点(地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)第43条第1項に規定する地籍図根点をいう。)

(5) 補助基準点(国土調査法施行令別表第2の補助基準点をいう。)

(平28告示22・全改)

(基準点の使用手続)

第3条 基準点を使用しようとする者は、あらかじめ、基準点使用承認申請書(別記第1号様式)により町長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認をしたときは、同項の規定による申請をした者に対し、基準点使用承認書(別記第2号様式)を交付するものとする。

3 第1項の承認を受けた者は、当該承認に係る基準点の使用をしたときは、当該使用の結果について、基準点使用報告書(別記第3号様式)により、町長に報告しなければならない。

4 第1項の規定にかかわらず、土地家屋調査士会その他町長が適当と認める団体が基準点を使用しようとするときは、基準点使用包括承認申請書(別記第4号様式)により町長に申請し、その承認を受けることができる。

5 町長は、前項の承認をしたときは、同項の規定による申請をした者に対し、基準点使用包括承認書(別記第5号様式)を交付するものとする。

6 第4項の承認を受けた団体に所属する者は、当該承認に係る基準点の使用をしたときは、当該使用の結果について、包括承認に係る基準点使用報告書(別記第6号様式)により、町長に報告しなければならない。

7 第1項又は第4項の承認に係る基準点の使用をする者は、基準点使用承認書又は基準点使用包括承認書若しくはこれに代わる物を携帯し、栄町の職員又は基準点が設置されている土地若しくは建物の所有者若しくは管理者(以下「土地所有者等」という。)の請求があったときは、これらを提示しなければならない。

(平28告示22・一部改正)

(掘削工事等施工の届出)

第4条 基準点の付近においてその効用に支障を及ぼすおそれのある次に掲げる工事(以下「掘削工事等」という。)を行う者(当該基準点に係る土地所有者等を除く。以下「工事施工者」という。)は、あらかじめ、基準点付近での工事施工届出書(別記第7号様式)により、町長に届け出なければならない。ただし、次条第1項の規定による申請をするときは、この限りでない。

(1) 掘削底面端から45度以上の線に基準点の構造物が入る掘削工事

(2) 車両、重機等の振動が基準点に影響を及ぼす杭打ち又は杭抜き工事であって、当該基準点から杭、車両、重機等までの距離が5メートル以下であるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、基準点の効用に支障を及ぼすおそれがあると認められる工事

2 前項本文の規定による届出は、次に掲げる書類を添付してしなければならない。

(1) 位置図

(2) 断面図

(3) 掘削工事等に係る掘削位置と基準点の位置関係を明示した平面図

(4) 引照点図又は町長の指示する測量資料

(5) 基準点、基準点周辺及び全引照点を確認することができる写真

3 工事施工者は、基準点の付近における掘削工事等が完成したときは、速やかに、基準点付近での工事完成報告書(別記第8号様式)に次に掲げる書類を添付して町長に提出し、その検査を受けなければならない。

(1) 基準点、基準点周辺及び全引照点を確認することができる完成後の写真

(2) 着工前及び完成後が対比できる引照点図、町長の指示する基準点の保全に必要な点検測量等の成果その他の基準点の異状の有無を確認することができる測量資料

4 工事施工者は、基準点の付近における掘削工事等により、当該基準点の効用に支障を及ぼしたときは、町長と協議の上、基準点復旧承認申請書(別記第9号様式)により町長に申請し、当該基準点の復旧について、その承認を受けなければならない。

5 町長は、前項の承認をしたときは、同項の規定による申請をした者に対し、基準点復旧承認書(別記第10号様式)を交付するものとする。

6 土地所有者等は、その所有し、又は管理する土地又は建物に設置された基準点の付近において掘削工事等を行うときは、あらかじめ町長と協議するものとする。

(平28告示22・一部改正)

(一時撤去又は移転)

第5条 工事施工者は、基準点を一時的に撤去し、又は移転する必要が生じたときは、あらかじめ、基準点(一時撤去・移転)承認申請書(別記第11号様式)に次に掲げる書類を添付して町長に申請し、その承認を受けなければならない。

(1) 位置図

(2) 掘削工事等に係る掘削位置と基準点の位置関係を明示した平面図

(3) 町長の指示する測量資料

(4) 基準点及び基準点周辺を確認することができる写真

(5) 基準点の一時的な撤去又は移転の前後の位置関係を確認することができる再設置位置図

2 町長は、前項の承認をしたときは、同項の規定による申請をした者に対し、基準点(一時撤去・移転)承認書(別記第12号様式)を交付するものとする。

3 土地所有者等は、その所有し、又は管理する土地又は建物に設置された基準点を一時的に撤去し、又は移転する必要が生じたときは、あらかじめ町長と協議するものとする。

(平28告示22・一部改正)

(機能の回復)

第6条 工事施工者は、基準点の一時的な撤去、滅失、毀損、移転等により、その効用に支障を及ぼしたときは、当該基準点を既設のものと同様の構造により再び設置し、当該基準点に係る測量成果(測量法第9条に規定する測量成果をいう。以下同じ。)を修正しなければならない。ただし、既設の基準点と同様の構造により再び設置することが困難なときは、工事施工者は、町長と協議の上、当該基準点の構造を変更することができる。

2 前項の規定は、工事施工者以外の者が故意又は過失により基準点を滅失し、又は毀損した場合について準用する。

(平28告示22・一部改正)

(機能回復の施工者)

第7条 前条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により基準点の永久標識を再び設置する工事(以下「再設置工事」という。)は、再設置工事の必要を生じさせた同条第1項に規定する工事施工者又は同条第2項に規定する工事施工者以外の者(以下「工事施工者等」という。)が行うものとする。

2 前条第1項本文(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による測量成果の修正に必要な手続は、測量法その他関係法令に基づき、町長が行うものとする。

(平28告示22・一部改正)

(再設置工事)

第8条 工事施工者等は、再設置工事を行う場合には、基準点の永久標識を再び設置する位置及び再設置工事の施工方法について、町長と協議しなければならない。

2 再設置工事に係る基準点の永久標識は、既設のものを再度使用するものとする。ただし、既設の永久標識を再度使用することが困難なときは、町長と協議するものとする。

3 工事施工者等は、再設置工事が完成したときは、速やかに、基準点再設置工事完成報告書(別記第13号様式)に次に掲げる書類を添付して町長に提出し、その検査を受けなければならない。

(1) 再設置工事の品質、出来形、工程及び工事実施状況を確認することができる写真

(2) 第6条第1項本文(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により修正された測量成果

(3) 町長の指示する測量資料

4 工事施工者等は、前項の規定による検査に合格しないときは、直ちに補修等を行い、再検査を受けなければならない。

(平28告示22・一部改正)

(費用の負担)

第9条 再設置工事に要する費用(既設の基準点の取壊しに要する費用を含む。)及び第6条第1項本文(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による測量成果の修正に要する費用は、工事施工者等が負担しなければならない。

(平28告示22・一部改正)

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日告示第22号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平28告示22・一部改正)

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栄町基準点保全要綱

平成21年3月25日 告示第8号

(平成28年4月1日施行)