○栄町議会の議決すべき事件を定める条例

平成23年9月26日

条例第11号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき条例で定める議会の議決すべき事件は、栄町における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想の策定、変更(軽微な変更を除く。)又は廃止とする。

この条例は、公布の日から施行する。

栄町議会の議決すべき事件を定める条例

平成23年9月26日 条例第11号

(平成23年9月26日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成23年9月26日 条例第11号