○栄町政策審議会設置条例

平成23年9月26日

条例第12号

(設置)

第1条 総合計画等の策定及び推進、簡素で効率的な町政を実現するための行政改革(第3条第2号において「行政改革」という。)の推進その他の町政に関する重要事項について調査審議するため、栄町政策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において「総合計画等」とは、栄町における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想及び当該基本構想に基づき栄町の行政全般に係る政策又は施策の基本的な方向を総合的かつ体系的に定める計画並びに栄町の個別の行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画をいう。

(所掌事務)

第3条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 総合計画等の策定に関する事項

(2) 行政改革の推進を図るための大綱の策定に関する事項

(3) 総合計画等又は前号の大綱に基づく政策又は施策の推進及び評価に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、町政に関する重要事項

(組織)

第4条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

(委員)

第5条 委員は、地方公共団体の行政運営に関し優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 審議会は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3 審議会の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第8条 審議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は意見書若しくは資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、企画政策主管課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(栄町総合計画審議会設置条例及び栄町行政改革推進委員会設置条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 栄町総合計画審議会設置条例(昭和43年栄町条例第15号)

(2) 栄町行政改革推進委員会設置条例(昭和60年栄町条例第20号)

(経過措置)

3 この条例の施行前に栄町総合計画審議会にされた諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは審議会にされた諮問とみなし、当該諮問について栄町総合計画審議会がした調査審議の手続は審議会がした調査審議の手続とみなす。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年栄町条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

栄町政策審議会設置条例

平成23年9月26日 条例第12号

(平成23年10月1日施行)