○栄町暴力団排除条例

平成23年9月26日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、暴力団の排除に関し、基本理念を定め、並びに栄町、町民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する事項を定めることにより、千葉県暴力団排除条例(平成23年千葉県条例第4号。第13条第2項において「県条例」という。)による千葉県の施策と相まって、暴力団の排除を推進し、もって町民の平穏な生活及び事業活動の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「暴力団」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次項において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

2 この条例において「暴力団員」とは、法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

3 この条例において「暴力団員等」とは、暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。

(基本理念)

第3条 暴力団の排除は、社会全体として、暴力団が町民生活及び事業活動に不当な影響を生じさせる存在であるという認識の下に、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として推進されなければならない。

2 暴力団の排除は、栄町、町民、事業者その他関係機関及び関係団体の連携及び協力の下に、推進されなければならない。

(栄町の責務)

第4条 栄町は、前条に規定する暴力団の排除についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、暴力団の排除に関する総合的な施策を推進するものとする。

2 栄町は、前項の施策の推進に当たっては、国、千葉県その他の関係機関及び関係団体との連携を図るものとする。

3 栄町は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、千葉県又は栄町の区域を管轄する警察署(第13条において「管轄署」という。)に対し、当該情報を提供するものとする。

(町民の責務)

第5条 町民は、基本理念にのっとり、相互の連携及び協力を図りつつ、自主的な暴力団の排除に取り組むとともに、栄町が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 町民は、基本理念にのっとり、暴力団員等による不当な要求があった場合には、栄町に対する相談その他の当該不当な要求を排除するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

3 町民は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、栄町に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業活動に関し、暴力団の排除に取り組むとともに、栄町が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業活動に関し、暴力団員等による不当な要求があった場合には、栄町に対する相談その他の当該不当な要求を排除するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

3 事業者は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、栄町に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。

(運用上の配慮)

第7条 この条例の運用に当たっては、町民の権利を不当に侵害することのないように十分配慮しなければならない。

(推進体制の整備)

第8条 栄町は、栄町、町民、事業者その他関係機関及び関係団体が相互に連携及び協力をして暴力団の排除を推進することができる体制を整備するものとする。

(栄町の事務等からの暴力団の排除)

第9条 栄町は、公共工事その他の栄町の事務又は事業(以下この条において「町の事務等」という。)により暴力団を利することとならないよう、暴力団員等又は暴力団若しくは暴力団員等と密接な関係を有する者(第3項において「暴力団密接関係者」という。)を町の事務等から排除するため、栄町が実施する入札への参加の制限その他の必要な措置を講ずるものとする。

2 町長その他の執行機関は、前項の措置を講ずる必要があると認めるときは、当該措置を講ずるために必要な事項について、千葉県警察本部長(第13条第2項において「警察本部長」という。)に意見を聴くことができる。

3 栄町は、町の事務等に関して、その契約の相手方に対し、当該町の事務等により暴力団を利することとならないよう、下請契約その他の当該契約に関連する契約の相手方から暴力団員等又は暴力団密接関係者を排除するための必要な措置を講ずるよう求めるものとする。

(千葉県への協力)

第10条 栄町は、千葉県の求めに応じ、千葉県が実施する暴力団の排除に関する施策について、必要な協力をするものとする。

(町民等に対する支援)

第11条 栄町は、町民、事業者及び関係団体(以下この条及び次条において「町民等」という。)が基本理念にのっとり暴力団の排除に取り組むことができるよう、町民等に対し、情報の提供、指導、助言その他の必要な支援を行うものとする。

(広報活動の充実等)

第12条 栄町は、暴力団の排除についての町民等の関心及び理解を深めるため、暴力団の排除に関する広報活動の充実、学習の機会の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。

(管轄署との連携等)

第13条 栄町は、第11条の支援を行い、又は前条の措置を講ずるに当たっては、管轄署との連携を図るものとする。

2 栄町は、県条例第13条の規定により警察本部長が講ずる保護措置について、必要な協力をするものとする。

(児童及び生徒の健全な育成を図るための措置)

第14条 栄町は、町立の小学校及び中学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校及び中学校をいう。)において、児童又は生徒が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないようにするための教育が行われるよう適切な措置を講ずるものとする。

2 栄町は、前項の措置を講ずるに当たっては、千葉県との連携を図るものとする。

(暴力団員等に対する利益供与の禁止)

第15条 町民及び事業者は、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、次に掲げる利益供与(金品その他の財産上の利益の供与をいう。以下この条において同じ。)をしてはならない。

(1) 暴力団の威力を利用する目的で行う利益供与

(2) 暴力団の威力を利用したことの対償として行う利益供与

(3) 前2号に掲げるもののほか、暴力団の活動又は運営に協力する目的で行う相当の対償のない利益供与

この条例は、公布の日から施行する。

栄町暴力団排除条例

平成23年9月26日 条例第16号

(平成23年9月26日施行)