○栄町障害者グループホーム運営費補助金交付規則

平成22年11月30日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第4条第1項に規定する障害者をいう。以下同じ。)の地域生活への移行を促進するため、グループホームを運営する者に対し、予算の範囲内で障害者グループホーム運営費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(平26規則22・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において「グループホーム」とは、障害者総合支援法第5条第15項に規定する共同生活援助を行う住居をいう。

2 この規則において「補助対象障害者」とは、障害者総合支援法第22条第8項の規定により栄町から障害福祉サービス受給者証の交付を受けている障害者をいう。

(平26規則22・一部改正)

(交付対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、補助対象障害者が入居しているグループホームを設置し、及び運営する者とする。

(平26規則22・一部改正)

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、グループホームの運営に要する経費(人件費を含む。)とする。ただし、当該グループホームに入居している補助対象障害者が負担する食材料費、家賃、光熱水費等を除く。

(平26規則22・一部改正)

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別表に掲げるグループホームの入居定員の区分に応じ、同表に定める当該グループホームに入居している補助対象障害者の障害支援区分(障害者総合支援法第4条第4項に規定する障害支援区分をいう。以下同じ。)ごとの補助基準額にそれぞれ当該補助対象障害者の入居月数を乗じて得た額の合計額から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)に基づき算定した当該補助対象障害者に係る共同生活援助サービス費の額、入院時支援特別加算の額、長期入院時支援特別加算の額、帰宅時支援加算の額及び長期帰宅時支援加算の額の合計額を控除して得た額と補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除して得た額とを比較して少ない方の額とする。

2 前項の場合において、月の中途における補助対象障害者のグループホームへの入居又は退居があったときは、当該月における同項の入居月数は、日割によって計算するものとする。

(平26規則22・一部改正)

(補助金の交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、栄町障害者グループホーム運営費補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。

(1) 障害者グループホーム運営費補助金所要額調書(別記第2号様式)

(2) 収支予算書抄本

(3) その他町長が必要と認める書類

(平26規則22・一部改正)

(補助金の交付の決定等)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、栄町障害者グループホーム運営費補助金交付決定(申請却下)通知書(別記第3号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(平26規則22・一部改正)

(変更の申請)

第8条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者は、第6条の規定による申請の内容を変更しようとするときは、栄町障害者グループホーム運営費補助金変更交付申請書(別記第4号様式)に次に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。

(1) 障害者グループホーム運営費補助金所要額変更調書(別記第5号様式)

(2) 収支予算書抄本

(3) その他町長が必要と認める書類

(平26規則22・一部改正)

(変更の決定等)

第9条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、変更に係る補助金の交付の可否を決定し、栄町障害者グループホーム運営費補助金変更交付決定(申請却下)通知書(別記第6号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。

2 第7条第2項の規定は、前項の規定により変更に係る補助金の交付の決定をする場合について準用する。

(平26規則22・一部改正)

(実績報告)

第10条 第7条の規定により補助金の交付の決定を受けた者は、当該決定に係る事業が完了したときは、栄町障害者グループホーム運営費補助金実績報告書(別記第7号様式)に次に掲げる書類を添付して、町長に報告しなければならない。

(1) 障害者グループホーム運営費補助金精算書(別記第8号様式)

(2) 収支決算(見込)書抄本

(3) その他町長が必要と認める書類

(平26規則22・一部改正)

(補助金の額の確定等)

第11条 町長は、前条の規定による報告を受けたときは、速やかに当該報告に係る書類の審査等により、当該報告に係る事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、栄町障害者グループホーム運営費補助金交付額確定通知書(別記第9号様式)により、当該報告をした者に通知するものとする。

(平26規則22・一部改正)

(補助金の交付の請求等)

第12条 前条の規定による通知を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときは、栄町障害者グループホーム運営費補助金交付請求書(別記第10号様式)を町長に提出しなければならない。

(平26規則22・一部改正)

(補助金の交付の特例)

第13条 町長は、特に必要があると認めるときは、概算払により補助金を交付することができる。

2 第7条の規定により補助金の交付の決定を受けた者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、栄町障害者グループホーム運営費補助金概算払交付請求書(別記第11号様式)を町長に提出しなければならない。

(平26規則22・一部改正)

(補助金の返還)

第14条 町長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者があるときは、その者から、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成22年度の予算に係る補助金から適用する。

(平成26年12月1日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この規則による改正前の栄町障害者グループホーム等運営費補助金交付規則の規定に基づき作成した用紙は、施行日から平成27年3月31日までの間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条第1項)

(平26規則22・全改)

入居定員

補助対象障害者の障害支援区分

補助基準額

(補助対象障害者1人当たりの月額)

4人以下

区分1及び非該当

108,000円

区分2

122,000円

区分3

127,000円

区分4

151,000円

区分5

188,000円

区分6

215,000円

5人

区分1及び非該当

93,000円

区分2

107,000円

区分3

126,000円

区分4

146,000円

区分5

177,000円

区分6

204,000円

6人

区分1及び非該当

83,000円

区分2

97,000円

区分3

119,000円

区分4

139,000円

区分5

170,000円

区分6

199,000円

備考 この表は、月の初日における入居定員及び障害支援区分をもって適用するものとする。

(平26規則22・令4規則16・一部改正)

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(平26規則22・一部改正)

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(平26規則22・一部改正)

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(平26規則22・令4規則16・一部改正)

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(平26規則22・一部改正)

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(平26規則22・一部改正)

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(平26規則22・令4規則16・一部改正)

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(平26規則22・一部改正)

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(平26規則22・一部改正)

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(平26規則22・令4規則16・一部改正)

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(平26規則22・令4規則16・一部改正)

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栄町障害者グループホーム運営費補助金交付規則

平成22年11月30日 規則第40号

(令和4年4月1日施行)