○平成22年度震災による栄町被災住宅再建資金利子補給金交付要綱
平成23年6月17日
告示第53号
(目的)
第1条 この要綱は、平成22年度震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害をいう。以下同じ。)によりその居住する住宅に被害を受けた者(以下「被災者」という。)又はその親族が住宅再建資金を金融機関から借り入れた場合において、予算の範囲内でその償還金利子の全部又は一部について利子補給を行うことにより、被災者の負担の軽減を図るとともに、被災者の住宅復興を促進し、もって町民の生活の安定と被災地域の早期の復旧及び復興に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「住宅」とは、災害の被害認定基準について(平成13年6月28日府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)別紙に定める住家をいう。
2 この要綱において「住宅再建資金」とは、被災住宅(平成22年度震災によりり災したものであることの証明を市町村(特別区を含む。以下「市町村」という。)から受けた住宅をいう。以下同じ。)に代わる住宅の建設若しくは購入又は被災住宅の補修(次に掲げるものを含む。)に要する費用に充てる資金をいう。
(1) 被災住宅に代わる住宅の建設又は購入に必要な土地の購入
(2) 被災住宅に附帯し、又は平成22年度震災によりり災したものであることの証明を市町村から受けた門塀、植栽、車庫、給排水設備等の補修
(3) 被災住宅に代わる住宅の建設若しくは購入又は被災住宅の補修に伴う家具、照明器具等の購入
3 この要綱において「金融機関」とは、銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行、協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号)第2条第1項に規定する協同組織金融機関及び独立行政法人住宅金融支援機構、株式会社日本政策投資銀行その他の政府関係金融機関等をいう。
(平24告示15・一部改正)
(1) 平成22年度震災の発生時に被災者又はその親族の所有に係る被災住宅(平成22年度震災によりり災したものであることの証明を市町村から受けた門塀、植栽、車庫、給排水設備等の附帯した住宅を含む。以下「被災住宅等」という。)に居住していた当該被災者又はその親族
(2) 栄町の区域内に被災住宅に代わる住宅を建設し、若しくは購入し、又は当該区域内に所在する被災住宅等を補修する者
(3) 金融機関と住宅再建資金の借入れに係る金銭消費貸借契約を締結し、平成30年3月31日までに当該金銭消費貸借契約に基づく融資を受けた者
(平24告示15・平26告示14・平27告示13・平28告示18・平29告示8・一部改正)
(利子補給の対象となる住宅再建資金の借入額)
第4条 この要綱による利子補給の対象となる住宅再建資金の借入額は30万円以上とし、その限度額は500万円とする。
(利子補給の期間)
第5条 この要綱による利子補給を行う期間は、対象者が、金融機関から借り入れた住宅再建資金(以下「借入住宅再建資金」という。)に係る償還金又は償還金利子の支払いを開始した日から7年以内とする。
(利子補給の額等)
第6条 この要綱による利子補給は、毎年1月1日から12月31日までの期間において金融機関に支払われた借入住宅再建資金に係る償還金利子(延滞利子及び遅延損害金を除く。以下同じ。)に対し、利子補給金を交付することにより行う。
2 前項の利子補給金(以下「利子補給金」という。)の額は、月ごとに算定した借入住宅再建資金に係る償還金利子に相当する額とする。ただし、その額が、月ごとに算定した借入住宅再建資金の借入残高に年2パーセントの割合を乗じて得た額を超えるときは、当該額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
5 前条に規定する期間の経過後に金融機関に支払われた借入住宅再建資金に係る償還金利子に対しては、利子補給金を交付しない。ただし、当該期間を経過する日が当該金融機関の休業日に当たる場合であって、償還金利子の支払日がその翌営業日とされている場合の当該償還金利子については、この限りでない。
(1) 住民票の写しその他の平成22年度震災の発生時において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記録された住所又は出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づく外国人登録原票に登録された居住地が被災住宅等の所在地にあった者を証する書類
(2) 平成22年度震災の発生時において被災住宅等に居住していた者であって、前号の住所又は居住地と被災住宅等の所在地が異なるものにあっては、居住の実態を証する書類
(3) 戸籍の謄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書その他の申込者と被災住宅等の所有者及び平成22年度震災の発生時において被災住宅等に居住していた者との親族関係を明らかにすることができる書類(第1号に掲げる書類により、当該親族関係を明らかにすることができる場合を除く。)
(4) 被災住宅等が平成22年度震災によりり災したものであることを市町村が証明した書類
(5) 被災住宅に代わる住宅の建設若しくは購入又は被災住宅等の補修に係る見積書の写し
(6) 個人情報の第三者提供等に関する同意書(別記第2号様式)
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(平24告示15・平24告示67・一部改正)
(1) 金銭消費貸借契約書の写しその他の当該金銭消費貸借契約の締結を証する書類
(2) 償還明細書、償還予定表その他の当該融資を受けた日並びに当該融資に係る住宅再建資金の額、借入れの利率、償還期間、償還方法、元金据置期間、償還開始日並びに償還日ごとに償還すべき元金及び利息の額を確認することができる書類であって、当該融資をした金融機関が発行したものの写し
(利子補給金の交付申請等)
第9条 利子補給対象者は、1月1日から12月31日までの期間において支払った借入住宅再建資金に係る償還金利子について利子補給金の交付を受けようとするときは、翌年の1月20日までに、平成22年度震災による栄町被災住宅再建資金利子補給金交付申請書(別記第10号様式)に次に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。
(1) 償還状況報告書(別記第11号様式)
(2) 金融機関の発行する支払利息額証明書
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、その内容を確認し、速やかに利子補給金を交付するものとする。
3 利子補給対象者は、この要綱による利子補給を受けることを中止するときは、速やかに、届出書により、町長に届け出なければならない。
(利子補給決定の取消し)
第13条 町長は、利子補給対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利子補給対象者に係る利子補給決定を取り消すことができる。
(1) 第7条第1項の借入れの申込みをした金融機関と住宅再建資金の借入れに係る金銭消費貸借契約を締結せず、又は当該金銭消費貸借契約に基づく融資を受けなかったとき。
(2) 金融機関から借入住宅再建資金の繰上償還を求められたとき。
(3) 借入住宅再建資金をその目的以外の目的に流用したとき。
(4) 偽りその他不正の手段により、利子補給決定若しくは交付決定を受け、又は第11条第2項の規定による利子補給金の交付を受けたとき。
(報告の徴収及び調査)
第16条 町長は、利子補給金の交付に関し必要があると認めるときは、利子補給対象者に対し、借入住宅再建資金の充当及び償還の状況並びに被災住宅等の状況について報告を求め、又はこの要綱による利子補給に係る帳簿、書類その他の物件を調査することができる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(栄町災害緊急融資資金利子補給金交付要綱の廃止)
2 栄町災害緊急融資資金利子補給金交付要綱(平成3年栄町告示第30号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行前に金融機関に住宅再建資金の借入れの申込みをした者についての第7条及び第8条の規定の適用については、第7条第1項各号列記以外の部分中「金融機関に住宅再建資金の借入れの申込みをした日から1月」とあるのは「この告示の施行の日から2月」と、同条第5項中「同項の借入れの申込み」とあるのは「住宅再建資金の借入れの申込み」と、第8条第1項各号列記以外の部分中「同条第1項」とあるのは「住宅再建資金」と、「速やかに」とあるのは「速やかに(既に当該融資を受けているときは、遅滞なく)」とする。
附則(平成24年3月29日告示第15号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成24年7月17日告示第67号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成26年3月26日告示第14号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日告示第13号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日告示第18号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日告示第8号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(平24告示15・平24告示67・一部改正)
(平24告示67・一部改正)