○栄町東日本大震災県外被災者借上住宅供与事業実施要綱
平成23年9月26日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東日本大震災(平成23年3月11日(以下「震災日」という。)に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)の影響により、岩手県、宮城県又は福島県(以下「被災3県」という。)の区域内の市町村から栄町の区域内に避難することを余儀なくされている世帯に対して実施する借上住宅の供与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「借上住宅」とは、災害救助法(昭和22年法律第118号)第2条の規定に基づく救助として供与される同法第23条第1項第1号に規定する応急仮設住宅(以下単に「応急仮設住宅」という。)として栄町が借り上げる民間賃貸住宅をいう。
2 この要綱において「民間賃貸住宅」とは、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第2条第2項に規定する民間賃貸住宅をいう。
(入居の対象となる世帯)
第3条 借上住宅に入居することができる世帯(以下「対象世帯」という。)は、東日本大震災に際し災害救助法が適用された市町村(被災3県の区域内の市町村に限る。以下「適用市町村」という。)の区域内に居住していた者であって東日本大震災の影響により震災日以後栄町の区域内に避難しているものの属する世帯のうち、応急仮設住宅の供与を受けることができる世帯とする。
2 前項の規定にかかわらず、福島県の区域内の適用市町村から震災日以後栄町の区域内に避難している者の属する世帯にあっては、震災日に当該適用市町村の区域内に居住していた世帯を対象世帯とする。
(借上住宅とする民間賃貸住宅)
第4条 借上住宅とする民間賃貸住宅は、栄町の区域内に所在する民間賃貸住宅であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 当該民間賃貸住宅が、その貸主、栄町及びその入居に係る対象世帯の世帯主等(世帯主又はこれに準ずる者をいう。以下同じ。)の三者間における賃貸借契約(以下「三者間賃貸借契約」という。)を締結した上で、借上住宅として当該対象世帯に供与されることについて、当該貸主及びその仲介業者(民間賃貸住宅の貸借の代理又は媒介をする行為を業とする者をいう。以下同じ。)が同意しているものであること。
(2) 当該民間賃貸住宅の使用に関し、その入居者から礼金及び賃貸借契約の更新に係る手数料(これに準ずるものを含む。)を徴収しないものであること。
(3) 当該民間賃貸住宅に係る家賃の月額が7万円(その入居に係る対象世帯に属する者の数が5人以上である場合にあっては、10万円)以下であること。
(4) 当該民間賃貸住宅の貸借に当たり仲介業者に支払うべき手数料(以下「仲介手数料」という。)の額がその家賃の月額に0.525を乗じて得た額に相当する額以下であること。
(5) 当該民間賃貸住宅に係る敷金の額がその家賃の月額と同額以下であり、かつ、当該敷金の使途が、その入居に係る対象世帯が退去した場合における当該対象世帯の責めに帰すべき事由による当該民間賃貸住宅の損傷又は汚損に係る修繕に要する費用に充てられるものであること。
(6) 当該民間賃貸住宅にエアコンディショナー、コンロ、照明器具及び給湯器が設置されていること。
(7) 当該民間賃貸住宅に係る共益費の額が実費相当額とされるものであること。
(入居の申込み)
第5条 借上住宅への入居を希望する対象世帯の世帯主等は、栄町借上住宅入居申込書(別記第1号様式)に町長が必要と認める書類を添付して、町長に申し込まなければならない。
2 町長は、前項の規定により入居決定をする場合には、同時に、別に定める栄町借上住宅賃貸借契約書(以下「借上住宅賃貸借契約書」という。)により、三者間賃貸借契約を締結するものとする。
(入居の期間)
第7条 借上住宅への入居の期間(以下「入居期間」という。)は、入居決定の日から平成24年3月31日までとする。ただし、同日における適用市町村の復興状況等に応じ、当該入居決定の日から起算して3年以内に限り、当該入居期間を延長することができるものとする。
(平25告示10・一部改正)
(費用負担)
第8条 借上住宅に係る費用のうち、家賃、仲介手数料、敷金及び共益費については、栄町が負担する。
(善管注意義務等の遵守)
第10条 借上住宅の入居者は、借上住宅賃貸借契約書に定める善管注意義務、禁止又は制限される行為その他の事項を遵守しなければならない。
(入居決定の取消し)
第11条 町長は、借上住宅賃貸借契約書の定めるところにより借上住宅の貸主が三者間賃貸借契約を解除したときは、当該三者間賃貸借契約に係る対象世帯が受けた入居決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により入居決定を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、対象世帯でないことが明らかとなったとき。
(3) 法令等に違反したとき。
(4) 正当な理由なく、借上住宅の使用に関する町長の指導に従わなかったとき。
(入居期間の延長等)
第12条 借上住宅に入居している対象世帯の世帯主等は、町長に対し、第7条に定める範囲内で、入居期間の延長を申し出ることができる。
3 借上住宅に入居している対象世帯の世帯主等は、借上住宅から退去しようとするときは、その退去しようとする日の1月前までに、栄町借上住宅退去届(別記第4号様式)により、町長に届け出なければならない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、借上住宅の供与に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月19日告示第10号)
この告示は、公示の日から施行する。