○栄町スポーツ推進委員に関する規則

平成23年8月25日

教育委員会規則第3号

栄町体育指導委員規則(昭和55年栄町教育委員会規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 スポーツ推進委員は、栄町におけるスポーツの推進に関し、次に掲げる職務を行う。

(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。

(2) 町民の求めに応じて、スポーツの実技の指導を行うこと。

(3) 町民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(4) 学校その他の教育機関その他行政機関の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、協力すること。

(5) スポーツ団体(スポーツ基本法第2条第2項に規定するスポーツ団体をいう。)その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じて協力すること。

(6) 町民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、町民のスポーツの推進のための指導及び助言を行うこと。

(定数)

第3条 スポーツ推進委員の定数は、12人とする。

(任期)

第4条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により就任したスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、特別の事由があるときは、同項の期間中においてもスポーツ推進委員を解職することができる。

3 スポーツ推進委員は、再任されることができる。

(服務)

第5条 スポーツ推進委員は、相互に、かつ、密接に連絡し、及び協力しなければならない。

2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たっては、法令、条例及び教育委員会規則その他教育委員会の定める規程に従わなければならない。

3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行うために必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、スポーツ推進委員に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成23年8月24日から適用する。

(経過措置)

2 スポーツ基本法の施行の際現に体育指導委員である者で同法附則第4条の規定によりスポーツ推進委員とみなされたものの任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、同法の施行の日における体育指導委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(栄町教育委員会行政組織規則の一部改正)

3 栄町教育委員会行政組織規則(昭和55年栄町教育委員会規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

栄町スポーツ推進委員に関する規則

平成23年8月25日 教育委員会規則第3号

(平成23年8月25日施行)