○栄町副町長定数条例
平成23年12月20日
条例第17号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副町長の定数を1人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(栄町に副町長を置かない条例の廃止)
2 栄町に副町長を置かない条例(平成18年栄町条例第29号)は、廃止する。
○栄町副町長定数条例
平成23年12月20日
条例第17号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副町長の定数を1人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(栄町に副町長を置かない条例の廃止)
2 栄町に副町長を置かない条例(平成18年栄町条例第29号)は、廃止する。