○栄町副町長定数条例

平成23年12月20日

条例第17号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副町長の定数を1人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(栄町に副町長を置かない条例の廃止)

2 栄町に副町長を置かない条例(平成18年栄町条例第29号)は、廃止する。

栄町副町長定数条例

平成23年12月20日 条例第17号

(平成23年12月20日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成23年12月20日 条例第17号