○栄町指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則
平成24年1月16日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に基づく指定介護予防支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「運営規程」とは、栄町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成26年栄町条例第37号)第20条に規定する運営規程をいう。
2 前項に定めるもののほか、この規則において使用する用語は、法及び介護保険法施行規則において使用する用語の例による。
(平28規則1・一部改正)
(指定介護予防支援事業者の指定の申請)
第3条 法第115条の22第1項の申請は、指定介護予防支援事業者指定申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。
(1) 申請者の登記事項証明書又は条例等
(2) 事業所の平面図(別記第2号様式)
(3) 管理者等に関する届出書(別記第3号様式)
(4) 運営規程
(5) 利用者の苦情解決措置概要書(別記第4号様式)
(6) 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(別記第5号様式)
(7) 関係市町村並びに他の保健医療サービス及び福祉サービスの提供主体との連携の内容を明らかにする書類
(8) 誓約書(別記第6号様式)
(9) 介護支援専門員の氏名等(別記第8号様式)
(10) 指定に係る記載事項調書(別記第9号様式)
(11) 指定申請に係る添付書類一覧表(別記第10号様式)
(12) その他指定に関し町長が必要と認める書類
(平24規則9・平28規則1・平30規則19・一部改正)
(指定の決定)
第4条 町長は、前条の規定による指定の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、指定の可否について決定しなければならない。
(指定介護予防支援の委託の届出等)
第4条の2 介護保険法施行規則第140条の35第1項の規定による委託の届出は、指定介護予防支援委託(変更)届出書(別記第12号様式の2)に指定介護予防支援委託事業所一覧表(別記第12号様式の3)を添付して行うものとする。
2 前項の規定は、介護保険法施行規則第140条の35第2項の規定による変更の届出について準用する。
3 指定介護予防支援事業者は、毎年度、町長が定める期日までに、指定介護予防支援委託事業所一覧により、指定介護予防支援の委託の状況について、町長に報告しなければならない。
(平28規則1・追加)
(変更の届出等)
第5条 法第115条の25第1項の規定による変更の届出は、指定介護予防支援事業変更届出書(別記第13号様式)により行うものとする。この場合において、当該届出が管理者及び役員の変更に伴うものであるときは、誓約書を添付して行うものとする。
2 法第115条の25第1項の規定による再開の届出は、指定介護予防支援事業再開届出書(別記第14号様式)により行うものとする。
3 法第115条の25第2項の規定による廃止又は休止の届出は、指定介護予防支援事業廃止(休止)届出書(別記第15号様式)により行うものとする。
(平28規則1・平30規則19・一部改正)
(指定の更新の決定)
第7条 町長は、前条の規定による指定の更新の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、指定の更新の可否について決定しなければならない。
(指定の取消し等)
第8条 町長は、法第115条の29の規定により指定介護予防支援事業者に係る法第58条第1項の指定を取り消すときは、指定介護予防支援事業者指定取消通知書(別記第19号様式)により、当該指定介護予防支援事業者に通知するものとする。
2 町長は、法第115条の29の規定により期間を定めて指定介護予防支援事業者に係る法第58条第1項の指定の全部又は一部の効力を停止するときは、指定介護予防支援事業者指定効力停止通知書(別記第20号様式)により、当該指定介護予防支援事業者に通知するものとする。
(千葉県等への情報提供)
第9条 町長は、千葉県、千葉県国民健康保険団体連合会その他の関係機関に対して、指定介護予防支援事業者に関する情報のうち、介護保険法施行規則第140条の38各号に掲げる事項及び次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業開始の年月日
(2) 運営規程
(3) 介護保険事業所番号
(4) その他町長が必要と認める事項
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、指定介護予防支援事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(栄町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則の廃止)
2 栄町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則(平成18年栄町規則第15号)は、廃止する。
附則(平成24年3月29日規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月14日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月28日規則第19号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成30年10月1日から施行し、同日以後の申請について適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、この規則の施行の日から平成30年10月31日までの間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令4規則16・一部改正)
(平30規則19・一部改正)
(平28規則1・全改、平30規則19・一部改正)
第7号様式 削除
(平30規則19)
(平30規則19・一部改正)
(平28規則1・全改、平30規則19・一部改正)
(平30規則19・一部改正)
(平27規則18・一部改正)
(平28規則1・追加、令4規則16・一部改正)
(平28規則1・追加)
(平30規則19・令4規則16・一部改正)
(令4規則16・一部改正)
(令4規則16・一部改正)
(令4規則16・一部改正)
(平27規則18・一部改正)
(平27規則18・一部改正)
(平27規則18・一部改正)