○栄町東日本大震災復興基金条例

平成24年6月18日

条例第18号

(設置)

第1条 千葉県東日本大震災市町村復興基金から交付される交付金により、東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。第5条において同じ。)からの復興に資する事業の円滑な実施を図るため、栄町東日本大震災復興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎会計年度の一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、町民生活の安定、地域コミュニティの再生、地域経済の振興その他の東日本大震災からの復興に資するための事業の財源に充てるときに限り、その全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

栄町東日本大震災復興基金条例

平成24年6月18日 条例第18号

(平成24年6月18日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成24年6月18日 条例第18号