○栄町教育支援委員会設置条例

平成24年11月1日

条例第33号

(設置)

第1条 特別支援教育を要する児童及び生徒の適切な教育支援を行うため、栄町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(平28条例10・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。

(1) 栄町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、特別支援教育を要する児童及び生徒について調査し、その適切な就学及び必要な教育的支援について審議すること。

(2) 就学後の教育的支援に関して助言すること。

(平28条例10・全改)

(組織)

第3条 委員会は、委員11人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、医師、教育関係職員、児童福祉施設及び関係行政機関の職員並びに学識経験者のうちから、教育委員会が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 委員会は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3 委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は意見書若しくは資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会学校教育主管課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(委員の任期に関する経過措置)

2 この条例の施行後最初に委嘱される委員の任期は、第4条第2項の規定にかかわらず、平成25年5月31日までとする。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年栄町条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月14日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の栄町心身障害児就学指導委員会設置条例(以下「改正前の条例」という。)第4条第1項の規定により委嘱された栄町心身障害児就学指導委員会の委員である者は、この条例の施行の日に、この条例による改正後の栄町教育支援委員会設置条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第1項の規定により栄町教育支援委員会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委員として委嘱されたものとみなされる者の任期は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、改正前の条例第4条第1項の規定により委嘱された栄町心身障害児就学指導委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 この条例の施行の際現に改正前の条例第5条第2項の規定により選出された会長又は副会長である者は、それぞれ、この条例の施行の日に、改正後の条例第5条第2項の規定により会長又は副会長に選出されたものとみなす。

栄町教育支援委員会設置条例

平成24年11月1日 条例第33号

(平成28年3月14日施行)