○栄町高齢者福祉推進協議会設置条例
平成24年12月18日
条例第35号
(設置)
第1条 栄町における高齢者の保健、福祉、介護、医療等に係る各種サービスが継続的かつ包括的に提供されるよう調整し、高齢者に係る施策の総合的な推進を図るため、栄町高齢者福祉推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 老人福祉計画、介護保険事業計画その他の高齢者福祉サービスの提供に関し定める計画の策定、点検、評価等に関する事項について調査審議すること。
(2) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66第1号ロ(2)に規定する地域包括支援センター運営協議会の権限に属させられた事項を処理すること。
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第5項、第54条の2第5項、第78条の4第6項若しくは第115条の14第6項の規定に基づき介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させ、及び学識経験を有する者の知見の活用を図り、又は同法第78条の2第7項、第115条の12第5項若しくは第115条の22第4項の規定に基づき介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるために町長から意見を求められた事項について調査審議すること。
(4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号の規定による養護老人ホームへの入所措置の要否について総合的な判定を行うこと。
(5) 高齢者福祉サービスの提供に当たり解決が困難な事例の処理方針等について調査審議すること。
(6) 支援を必要とする高齢者に関する情報を交換し、並びに当該高齢者の支援方法及び高齢者に対して行った支援について報告、検討等を行うこと。
(平26条例13・一部改正)
(組織)
第3条 協議会は、委員14人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 医師
(2) 民生委員
(3) 老人福祉施設の職員
(4) 介護サービスを行う事業所の職員
(5) 栄町介護相談員
(6) 社会福祉法人栄町社会福祉協議会の職員
(7) 地域において高齢者福祉等に係る活動を行う団体に属する者
(8) 介護保険被保険者のうちから公募により選任された者
(9) 栄町地域包括支援センターの職員のうち保健福祉に関する法令上の資格を有する者
(10) 栄町の老人福祉担当職員
2 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 協議会は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 協議会の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 協議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は意見書若しくは資料の提出を求めることができる。
2 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから会長が指名する。この場合において、会長が当該部会に属するときは、会長を部会長とする。
3 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
4 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
5 協議会は、部会の議決をもって協議会の議決とすることができる。ただし、会長が協議会の議決に付す必要があると認めるときは、この限りでない。
6 前2条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、これらの規定中「協議会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と、「委員」とあるのは「当該部会に属する委員」と読み替えるものとする。
7 前各項に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が必要に応じて部会に諮って定める。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、高齢者福祉主管課において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月18日条例第13号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。