○栄町健康づくり推進協議会設置条例
平成24年12月18日
条例第36号
(設置)
第1条 町民の総合的な健康づくり対策を積極的に推進するため、栄町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 各種健康診査、健康教育、健康相談、機能訓練、保健栄養指導、歯科保健、精神保健又は健康づくりに関する活動を行う住民組織の育成等に関すること。
(2) 健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項に規定する市町村健康増進計画の策定、点検及び評価に関すること。
(3) 健康づくりに関する知識の普及及び啓蒙に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、健康づくりのために必要と認められる事項
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 保健所等の関係行政機関を代表する者
(2) 医師会等の医療関係団体を代表する者
(3) 健康づくりに関する活動を行う住民組織を代表する者
(4) 学校関係団体を代表する者
(5) スポーツ関係団体を代表する者
(6) 事業所又は事業所関係団体を代表する者
(7) 健康づくりに関し識見を有する者
(8) 公募により選任された者
2 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 協議会は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 協議会の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 協議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は意見書若しくは資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、健康づくり主管課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。