○栄町農業経営基盤強化促進協議会設置条例

平成24年12月18日

条例第37号

(設置)

第1条 農業経営基盤強化促進基本構想の策定等並びに農業経営改善計画及び青年等就農計画の認定等並びに地域計画の策定に当たり、農業者、農業に関する団体その他の関係者の意見を反映させるため、栄町農業経営基盤強化促進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(平25条例19・平26条例24・令5条例3・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「農業経営基盤強化促進基本構想」とは、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第6条第1項に規定する基本構想をいう。

2 この条例において「農業経営改善計画」とは、農業経営基盤強化促進法第12条第1項の農業経営改善計画をいう。

3 この条例において「青年等就農計画」とは、農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項の青年等就農計画をいう。

4 この条例において「地域計画」とは、農業経営基盤強化促進法第19条第1項に規定する地域計画をいう。

(平25条例19・追加、平26条例24・令5条例3・一部改正)

(所掌事務)

第3条 協議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 農業経営基盤強化促進基本構想の策定又は変更に関すること。

(2) 農業経営改善計画の認定又は認定の取消しに関すること。

(3) 青年等就農計画の認定又は認定の取消しに関すること。

2 前項に定めるもののほか、協議会は、町長の諮問に応じ、地域計画について審査し、及び検討する。

(平25条例19・旧第2条繰下・一部改正、平26条例24・令5条例3・一部改正)

(組織)

第4条 協議会は、委員14人以内をもって組織する。

(平25条例19・旧第3条繰下・一部改正)

(委員)

第5条 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 西印旛農業協同組合の役員

(2) 地区の全部又は一部が栄町の区域内に属する土地改良区の役員

(3) 農業経営基盤強化促進法第13条第1項に規定する認定農業者

(4) 関係行政機関の職員

(5) その他地域における農業の振興を目的とする団体の構成員

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(平25条例19・旧第4条繰下・一部改正、平26条例24・一部改正)

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(平25条例19・旧第5条繰下)

(会議)

第7条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 協議会は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3 協議会の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平25条例19・旧第6条繰下)

(意見の聴取等)

第8条 協議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は意見書若しくは資料の提出を求めることができる。

(平25条例19・旧第7条繰下)

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、農政主管課において処理する。

(平25条例19・旧第8条繰下)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(平25条例19・旧第9条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年6月18日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(委員の任期に関する経過措置)

2 この条例の施行に伴い新たに委嘱される栄町農業経営基盤強化促進協議会の委員の任期は、改正後の第5条第2項の規定にかかわらず、平成27年1月30日までとする。

(平成26年6月17日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月17日条例第3号)

この条例は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)附則第1条の政令で定める日(令和5年4月1日)から施行する。

栄町農業経営基盤強化促進協議会設置条例

平成24年12月18日 条例第37号

(令和5年4月1日施行)