○栄町龍角寺古墳群調査整備委員会設置条例

平成24年12月18日

条例第38号

(設置)

第1条 龍角寺古墳群の史跡整備に当たり専門的見地からの調査及び検討を行うことにより、当該史跡整備に係る事業の円滑かつ効率的な実施に資するため、栄町龍角寺古墳群調査整備委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、栄町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 龍角寺古墳群の史跡整備に関する計画の策定に関すること。

(2) 龍角寺古墳群の発掘調査に関すること。

(3) 龍角寺古墳群に存する遺構の保存、修復及び復元に関すること。

(4) 龍角寺古墳群に付帯する施設の設置に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、龍角寺古墳群の史跡整備に関し必要な事項

2 委員会は、前項の規定による調査審議のほか、同項各号に掲げる事項について、教育委員会に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 委員会は、委員7人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 教育委員会の教育長

(2) 史跡に関し優れた識見を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する者

2 前項第2号の委員の任期は、2年とする。ただし、当該委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 第1項第2号の委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員会は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3 委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は意見書若しくは資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会文化財主管課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

栄町龍角寺古墳群調査整備委員会設置条例

平成24年12月18日 条例第38号

(平成24年12月18日施行)