○栄町が管理する町道に設ける案内標識及び警戒標識等の寸法を定める条例

平成24年12月18日

条例第41号

道路法(昭和27年法律第180号)第45条第3項の規定により、栄町が管理する町道に設ける道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年/総理府/建設省/令第3号)第1条第2項に規定する案内標識及び同項に規定する警戒標識並びにこれらに附置される同条第1項に規定する補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。)の寸法は、規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

栄町が管理する町道に設ける案内標識及び警戒標識等の寸法を定める条例

平成24年12月18日 条例第41号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第1章
沿革情報
平成24年12月18日 条例第41号