○栄町排水設備工事指定店に関する規則
平成24年7月9日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、栄町下水道条例(昭和56年栄町条例第18号。以下「下水道条例」という。)第7条第2項の規定により、工事指定店の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「排水設備工事」とは、下水道条例第5条第1項に規定する排水設備等(以下「排水設備等」という。)の新設、増設、改築及び撤去に係る工事をいう。
2 この規則において「工事指定店」とは、下水道条例第7条第1項に規定する栄町排水設備工事指定店をいう。
3 この規則において「責任技術者」とは、千葉県下水道協会(以下「県協会」という。)の定めるところにより、排水設備工事責任技術者として県協会の登録を受けている者をいう。
(指定の要件)
第3条 下水道条例第7条第1項の規定による指定(以下単に「指定」という。)を受けることができる者は、次に掲げる要件に適合している者とする。
(1) 専属の責任技術者を1人以上有していること。
(2) 排水設備工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。
(3) 千葉県の区域内に営業所を有すること。
(4) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
イ 責任技術者の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
ウ 第10条第1項又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る栄町行政手続条例(平成8年栄町条例第16号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。カにおいて同じ。)であった者で当該取消しの日から2年を経過しないものを含む。)
エ 排水設備工事の施工に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
オ 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(令元規則14・一部改正)
(指定の申請)
第4条 指定を受けようとする者は、栄町排水設備工事指定店指定申請書(別記第1号様式)により、町長に申請しなければならない。
2 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 個人の場合にあっては、住民票記載事項証明書、経歴書及び前条第4号アに該当しないことを証する書類
(2) 法人の場合にあっては、登記事項証明書、定款の写し及び代表者についての前号に掲げる書類
(3) 営業所の平面図及び写真並びにその付近の見取図
(4) 専属の責任技術者の責任技術者証(県協会の定めるところにより、県協会の会長から交付された排水設備工事責任技術者証をいう。以下同じ。)の写し及び当該責任技術者の雇用関係を証する書類
(5) 排水設備工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類
2 工事指定店は、指定証を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
3 工事指定店は、指定証を毀損し、又は紛失したときは、直ちに、栄町排水設備工事指定店指定証再交付申請書(別記第3号様式)により町長に申請し、指定証の再交付を受けなければならない。
5 工事指定店は、第10条第2項の規定により指定の効力を停止されたときは、その停止の期間中、指定証を町長に返還しなければならない。
(工事指定店の責務)
第6条 工事指定店は、下水道に関する法令、条例、規則その他町長が定めるところに従い、誠実に排水設備工事を施工しなければならない。
2 工事指定店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 排水設備工事の設計又は施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならないこと。
(2) 排水設備工事は、正当な価格により、誠実かつ迅速に施工し、工事の契約に際しては、工事金額、工事期間その他必要な事項を明確に示さなければならないこと。
(3) 排水設備工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならないこと。
(4) 自己の名義をもって、他人に排水設備工事を行わせてはならないこと。
(5) 排水設備工事は、下水道条例第5条の規定による町長の確認を受けたものでなければ着手してはならないこと。
(6) 排水設備工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工をしてはならないこと。
(7) 排水設備工事の完了後1年以内に生じた当該排水設備工事に係る排水設備等の故障等については、地震その他の天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償でこれを補修しなければならないこと。
(8) 災害その他の緊急時において、排水設備等の復旧に関し町長から協力の要請があった場合は、これに応ずるよう努めなければならないこと。
(指定の有効期間)
第7条 指定の有効期間は、当該指定を受けた日から起算して5年間とする。
2 町長は、必要があると認めるときは、前項の有効期間を短縮することができる。
(指定の更新)
第8条 工事指定店は、その指定の有効期間の満了に際し、引き続き指定を受けようとするときは、町長の指定する日までに、栄町排水設備工事指定店指定申請書により、町長に申請しなければならない。
(1) 組織を変更したとき。
(2) 代表者に異動があったとき。
(3) 商号を変更したとき。
(4) 営業所を移転したとき(仮移転の場合を含む。)。
(5) 専属の責任技術者に異動があったとき。
(6) 住居表示又は電話番号に変更があったとき。
(指定の取消し又は一時停止)
第10条 町長は、工事指定店から前条第1項の規定による届出があったときは、その指定を取り消さなければならない。
2 町長は、工事指定店が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその指定の効力を停止することができる。
(1) 下水道に関する法令、条例、規則その他町長が定める事項に違反したとき。
(2) その業務に関し不誠実な行為等があった場合において、町長が工事指定店として不適当と認めたとき。
(責任技術者の責務)
第11条 工事指定店の責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規則その他町長が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に従事しなければならない。
2 工事指定店の責任技術者は、当該工事指定店による排水設備工事が完成した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。
(業務の禁止又は停止)
第12条 町長は、工事指定店の責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、その業務を禁止し、又は一定の期間を定めてその業務を停止させることができる。
(1) 下水道に関する法令、条例、規則その他町長が定める事項に違反したとき。
(2) その業務に関し不誠実な行為等があった場合において、町長が責任技術者として不適当と認めたとき。
2 町長は、前項の規定による処分を行ったときは、直ちに県協会の会長に通知するものとする。
(公告)
第13条 町長は、工事指定店に関し、次に掲げる措置をしたときは、その都度これを公告するものとする。
(1) 第5条第1項の規定により、新たに指定をしたとき。
(3) 工事指定店の指定の有効期間の満了に際し、引き続き指定をしなかったとき。
(事務連絡会)
第14条 町長は、工事指定店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。
2 工事指定店又はその責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(栄町排水設備工事指定店に関する規則の廃止)
2 栄町排水設備工事指定店に関する規則(平成10年栄町規則第10号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行前に旧規則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
4 この規則の施行の日前に旧規則の規定に基づき作成した用紙は、同日以後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和元年12月9日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年12月14日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条第4号の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る栄町下水道条例(昭和56年栄町条例第18号)第7条第1項の規定による指定について適用し、同日前の申請に係る同項の規定による指定については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の日前に、改正前の栄町排水設備工事指定店に関する規則の規定に基づき作成した用紙は、この規則の施行の日以後においても、令和元年12月31日までの間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令元規則14・令4規則16・一部改正)
(令4規則16・一部改正)
(令4規則16・一部改正)
(令元規則14・令4規則16・一部改正)