○栄町公共下水道の構造の技術上の基準及び終末処理場の維持管理に関する条例第4条第3号の屋外にある排水施設及び処理施設等を定める規則
平成25年3月22日
規則第2号
1 栄町公共下水道の構造の技術上の基準及び終末処理場の維持管理に関する条例(平成24年栄町条例第45号)第4条第3号に規定する規則で定める排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
2 前項第2号イ及びウに規定する基準は、町長が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。