○栄町都市公園条例施行規則

平成25年3月22日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、栄町都市公園条例(昭和54年栄町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公園内行為の許可申請等)

第2条 条例第2条第2項又は第3項の規定による申請は、公園内行為許可申請書(別記第1号様式)又は公園内行為許可事項変更許可申請書(別記第2号様式)により行うものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、公園内行為許可証(別記第3号様式)又は公園内行為許可事項変更許可証(別記第4号様式)を当該申請を行った者に交付するものとする。

(公園施設設置の許可申請等)

第3条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項の規定による申請は、公園施設設置許可申請書(別記第5号様式)、公園施設管理許可申請書(別記第6号様式)又は公園施設(設置・管理)許可事項変更許可申請書(別記第7号様式)により行うものとする。

2 前項の規定による申請には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 公園施設の設置の場合は、次に掲げる書類及び図面

 設計書類及び仕様書

 位置図、平面図、立面図、断面図、構造図、意匠配色図その他行為の施行方法の表示に必要な図面

 施設設置経費概算書

 事業計画書及び収支概算書

 供用及び管理に関する計算書

 当該申請をしようとする者が法人の場合においては、定款、寄付行為又は規約、登記事項証明書及び許可申請に関する意思決定を証する書類

 当該申請をしようとするものが法人以外の権利能力のない団体の場合においては、当該団体の規約の写し及び許可申請に関する意思決定を証する書類

(2) 公園施設の管理の許可申請の場合においては、前号エからまでに掲げる書類

(3) 公園施設の設置又は管理の許可事項を変更しようとする場合において、前2号に掲げる書類の記載事項に変更があるときは、当該変更に係る事項を記載した書類

3 町長は、第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、公園施設設置許可証(別記第8号様式)、公園施設管理許可証(別記第9号様式)又は公園施設(設置・管理)許可事項変更許可証(別記第10号様式)を当該申請を行った者に交付するものとする。

(公園占用の許可申請等)

第4条 法第6条第2項又は第3項の規定による申請は、公園占用許可申請書(別記第11号様式)又は公園占用許可事項変更許可申請書(別記第12号様式)により行うものとする。

2 前項の規定による申請には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 占用の許可の場合においては、設計書、仕様書及び図面

(2) 占用の許可を受けた事項を変更しようとする場合において、前号に掲げる書類の記載事項に変更があるときは、当該変更に係る事項を記載した書類

3 町長は、第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、公園占用許可証(別記第13号様式)又は公園占用許可事項変更許可証(別記第14号様式)を当該申請を行った者に交付するものとする。

(有料施設の使用時間)

第5条 条例第5条の2第1項に規定する有料施設(以下単に「有料施設」という。)の使用時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

公園名

有料施設

使用時間

水と緑の運動広場

野球場

午前7時から午後5時まで

庭球場

午前7時から午後9時まで

多目的運動広場

午前7時から午後5時まで

(有料施設の休場日)

第6条 有料施設の休場日は、次のとおりとする。

(1) 12月27日から翌年の1月5日までの日

(2) その他町長が管理運営上必要と認めた日

(軽易な変更事項)

第7条 条例第7条の規則で定める軽微な改装等は、次に掲げるものとする。

(1) 工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の内部の塗装又は工作物等の外部の色彩を変えない塗装

(2) 工作物等の構造を変えない修繕

(3) 工作物等の主要構造部に影響を与えない内部の模様替

(使用料等の徴収)

第8条 条例第9条第1項若しくは第2項の使用料又は同条第3項の占用料(以下「使用料等」という。)の徴収は、納入通知書を発行して行うものとする。

(使用料等の還付)

第9条 条例第11条ただし書の規定により使用料等の還付を受けようとする者は、使用料等還付申請書(別記第15号様式)に当該使用料等を納付したことを証する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(使用料等の減免)

第10条 条例第12条の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 教育上の目的により児童又は生徒が利用する場合

(2) 公益を増進すると認められる場合

(3) その他町長が必要と認める場合

2 条例第12条の規定により使用料等の減免を受けようとする者は、使用料等減免申請書(別記第16号様式)を町長に提出しなければならない。

(保管工作物等一覧簿)

第11条 条例第13条の3第2項に規定する規則で定める様式は別記第17号様式とし、同項に規定する規則で定める場所は公園主管課とする。

(売却の手続)

第12条 条例第13条の5第2項に規定する工作物等の売却の手続は、栄町財務規則(平成9年栄町規則第4号)の規定の例による。

(受領書の様式)

第13条 条例第13条の6に規定する規則で定める様式は、別記第18号様式とする。

(届出)

第14条 条例第14条に規定する届出は、次の各号に掲げる事由の生じた日から7日以内に、当該各号に掲げる届出書により行うものとする。

(1) 公園施設の設置に関する工事を完了したとき。 公園施設設置工事完了届(別記第19号様式)

(2) 公園の占用に関する工事を完了したとき。 公園占用工事完了届(別記第20号様式)

(3) 公園施設の設置又は管理を廃止したとき。 公園施設(設置・管理)廃止届(別記第21号様式)

(4) 公園の占用を廃止したとき。 公園占用廃止届(別記第22号様式)

(5) 公園を原状に回復したとき。 公園原状回復届(別記第23号様式)

(6) 公園内における監督処分に伴う工事を完了したとき。 公園内における監督処分に伴う工事の完了届(別記第24号様式)

(損害賠償)

第15条 公園を使用し、又は占用する者(次条において「使用者等」という。)は、その責に帰すべき理由により、公園の施設又は備品を滅失し、又は損傷したときは、滅失・損傷届(別記第25号様式)を町長に提出し、その損害を賠償しなければならない。

(事故等の責任)

第16条 公園の施設の使用又は占用に当たり、使用者等が法令又は条例若しくはこの規則に違反して発生した事故及び使用者等の故意又は過失により発生した事故等については、町長は、その責を負わない。

(損失補償の請求手続)

第17条 法第28条第1項の規定により損失の補償を請求しようとする者は、損失補償請求書(別記第26号様式)に証拠書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(事務の委任)

第18条 町長は、有料施設の使用の許可並びに有料施設に係る使用料の調定、徴収及び減免に関する事務を教育委員会に委任する。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(栄町都市公園管理条例施行規則の廃止)

2 栄町都市公園管理条例施行規則(平成14年栄町規則第45号。次項において「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行前に旧規則の規定によりされた申請その他の手続は、この規則の相当規定によりされた申請その他の手続とみなす。

(令和4年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(令4規則16・一部改正)

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栄町都市公園条例施行規則

平成25年3月22日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成25年3月22日 規則第6号
令和4年4月1日 規則第16号