○新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当の支給に関する規則

平成25年3月22日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年栄町条例第12号。次条において「条例」という。)第19条の4第3項の規定により、新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当の支給対象期間等)

第2条 条例第19条の4の規定による新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当の支給対象期間及び支給方法については、災害派遣手当の支給に関する規則(平成8年栄町規則第1号)第2条及び第3条の規定の例による。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当の支給に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成25年栄町条例第3号)の施行の日から施行する。

新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当の支給に関する規則

平成25年3月22日 規則第10号

(平成25年4月13日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成25年3月22日 規則第10号