○栄町母子保健法に基づく低体重児の届出、養育医療の給付等に関する規則

平成25年3月22日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第18条の規定による低体重児(同条に規定する体重が2,500グラム未満の乳児をいう。以下同じ。)の届出、法第20条第1項の規定による養育医療(同項に規定する養育医療をいう。以下同じ。)の給付(以下「養育医療の給付」という。)及び養育医療に要する費用の支給並びに法第21条の4の規定による養育医療の給付に要する費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(低体重児の届出)

第2条 法第18条の規定による低体重児の届出は、低体重児出生届(別記第1号様式)により行うものとする。

(養育医療の給付)

第3条 母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)第9条第1項の規定による申請は、養育医療給付申請書(別記第2号様式)に法第20条第4項に規定する指定養育医療機関(以下「指定養育医療機関」という。)の医師の作成した養育医療意見書(別記第3号様式)及び世帯調書(別記第4号様式)を添えて行うものとする。この場合において、養育医療の給付を要する未熟児(法第6条第6項に規定する未熟児をいう。以下同じ。)の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者であって、現に未熟児を扶養しているものをいう。以下同じ。)次の各号に掲げる者であるときは、それぞれ当該各号に定める書類を世帯調書に添えなければならない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(単給の扶助を受けている者を含む。以下この号及び別表において「被保護者」という。) 被保護者であることを証する書類

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。以下この号及び別表において「支援給付」という。)を受けている者 支援給付を受けていることを証する書類

(3) 当該申請をしようとする日の属する年度の当該年度分(市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいう。以下同じ。)の課税額が判明しない期間に当該申請をしようとする場合にあっては、前年度分とする。以下同じ。)の市町村民税が課されていない者(第1号及び前号に掲げる者を除く。) 当該日の属する年度の当該年度分の市町村民税が非課税であることを証する書類

(4) 当該申請をしようとする日の属する年度の当該年度分の市町村民税を課されているもの(第1号及び第2号に掲げる者を除く。) 当該日の属する年度の当該年度分の市町村民税の課税額を証する書類

2 前項後段の規定にかかわらず、町長は、同項後段の規定により添付すべき書類の内容を公簿等により確認することについて当該書類の添付の対象となる扶養義務者の同意を得られたときは、当該同意に係る当該書類の添付を省略させることができる。

3 町長は、養育医療の給付を行わないことを決定したときは、養育医療給付却下通知書(別記第5号様式)により、当該養育医療の給付の申請をした者に通知するものとする。

(平26規則19・平29規則10・令3規則20・一部改正)

(養育医療に要する費用の支給)

第4条 法第20条第1項の規定による養育医療に要する費用の支給を受けようとする者は、指定養育医療機関の医師の意見を記載した養育医療費用支給申請書(別記第6号様式)により、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、養育医療に要する費用を支給する必要があると認めたときは、当該申請をした者に対し、養育医療費用支給承認書(別記第7号様式)を交付するものとする。

3 前項の規定により養育医療に要する費用を支給する必要があると認められた者は、当該費用の支払を受けようとするときは、養育医療費用支払請求書(別記第8号様式)により、町長に請求するものとする。

(養育医療の変更の承認)

第5条 養育医療の給付を受けている未熟児の保護者(法第6条第4項に規定する保護者をいう。)は、母子保健法施行規則第9条第2項に規定する養育医療券(次項において「養育医療券」という。)に記載された事項の変更を必要とするときは、指定養育医療機関の医師の意見を記載した養育医療変更承認申請書(別記第9号様式)により町長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、養育医療券に記載された事項を変更する必要があると認めたときは、当該申請をした者に対し、養育医療変更承認書(別記第10号様式)を交付するものとする。

(徴収金の額)

第6条 法第21条の4第1項の規定により徴収する養育医療の給付に要する費用(以下「徴収金」という。)の月額は、未熟児及びその扶養義務者について、別表の世帯の階層区分欄に掲げる世帯の階層の区分に応じ、それぞれ同表の徴収金額欄に定める額とする。

2 前項の規定にかかわらず、同一月内に同一世帯において2人以上の未熟児が養育医療の給付を受ける場合における2人目以降の未熟児についての徴収金の月額は、別表の世帯の階層区分欄に掲げる世帯の階層の区分に応じ、それぞれ同表の加算金額欄に定める額とする。

3 前2項の規定により徴収金の月額を算定する場合における別表の世帯の階層区分欄の適用に当たっては、未熟児と同一の世帯に属し、生計を同じくするその扶養義務者(現に未熟児を扶養している当該未熟児と同一の世帯に属さないその扶養義務者であって、当該未熟児が養育医療の給付を受けた日の属する年度の当該年度分の市町村民税を課されているものを含む。)の全てについての世帯の階層の区分を適用するものとする。

4 前項に規定するもののほか、未熟児に当該未熟児と同一の世帯に属し、生計を同じくするその扶養義務者がない場合は、徴収金の決定を行わないものとする。ただし、当該未熟児に市町村民税が課されている場合は、当該未熟児を当該扶養義務者とみなして前項の規定を適用する。

5 養育医療の給付を受けた期間が1月に満たない場合の徴収金の額は、別表D15の項に該当する世帯を除き、前3項の規定により算定した月額の日割計算により得た額とする。この場合において、10円未満の端数を生じたときは、当該端数を切り捨てるものとする。

6 前各項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した徴収金の額が当該徴収金に係る養育医療の給付に要した費用について法第21条の規定により栄町が支弁した額を超える場合における徴収金の額は、当該支弁した額とする。

(平26規則19・令3規則20・一部改正)

(世帯調書の変更)

第7条 養育医療の給付を受けている未熟児の扶養義務者は、第3条第1項の規定により添付した世帯調書の内容に変更が生じたときは、速やかに、変更後の世帯調書を町長に提出しなければならない。

2 第3条第1項後段及び第2項の規定は、前項の規定による世帯調書の提出について準用する。この場合において、同条第1項第3号から第6号までの規定中「当該申請をしようとする」とあるのは、「当該養育医療の給付を受けている」と読み替えるものとする。

(徴収金の月額の決定等)

第8条 町長は、第3条第1項の規定により添付された世帯調書に基づき徴収金の月額を決定し、又は前条第1項の規定により提出された世帯調書に基づき徴収金の月額を変更したときは、徴収金決定(変更)通知書(別記第11号様式)により、当該徴収金に係る未熟児の扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に通知するものとする。

(徴収金の徴収)

第9条 町長は、徴収金を徴収しようとするときは、各月分の徴収金の額を当該徴収金に係る養育医療の給付を受けた月の翌々月の15日までに、納入通知書により、納入義務者に通知するものとする。

(徴収金の額の変更)

第10条 町長は、災害その他やむを得ない理由により納入義務者が徴収金を納入することが困難であると認められるときは、当該徴収金の額を変更することができる。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に母子保健法に基づく低体重児の届出、養育医療の給付等に関する規則(昭和62年千葉県規則第48号。以下「千葉県規則」という。)の規定により千葉県知事がした処分又は通知その他の行為は、この規則の施行後は、この規則の相当規定により町長がした処分又は通知その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際現に千葉県規則の規定により千葉県知事に対してされている申請、届出その他の行為は、この規則の施行後は、この規則の相当規定により町長に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

4 この規則の施行前に千葉県規則の規定により千葉県知事に対して届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この規則の施行の日前にその手続がされていないものについては、この規則の施行後は、これを、この規則の相当規定により町長に対してその手続がされていないものとみなして、この規則の規定を適用する。

(平成26年10月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、この規則の施行の日から平成28年1月31日までの間、所要の調整をして使用することができる。

(平成27年12月28日規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年9月8日規則第10号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、この規則の施行の日から平成29年9月30日までの間(第2条の改正に係る様式については、前項ただし書の規則で定める日から同日の属する月の末日までの間)、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年8月17日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の栄町母子保健法に基づく低体重児の届出、養育医療の給付等に関する規則の規定は、令和3年2月1日以後の申請について適用する。

(令和4年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第6条第1項及び第2項)

(平26規則19・令3規則20・一部改正)

世帯の階層区分

徴収金額(月額)

加算金額(月額)

A階層

被保護者又は支援給付を受けている者がいる世帯

0円

0円

B階層

A階層を除き、養育医療の給付の申請をしようとする日の属する年度の当該年度分の市町村民税を課されている者がいない世帯

2,600円

260円

C階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税の均等割の額のみの課税世帯

5,400円

540円

D階層

A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が右欄の区分に該当するもの

D1

15,000円以下

7,900円

790円

D2

15,001円から21,000円まで

10,800円

1,080円

D3

21,001円から51,000円まで

16,200円

1,620円

D4

51,001円から87,000円まで

22,400円

2,240円

D5

87,001円から171,300円まで

34,800円

3,480円

D6

171,301円から252,100円まで

49,400円

4,940円

D7

252,101円から342,100円まで

65,000円

6,500円

D8

342,101円から450,100円まで

82,400円

8,240円

D9

450,101円から579,000円まで

102,000円

10,200円

D10

579,001円から700,900円まで

123,400円

12,340円

D11

700,901円から849,000円まで

147,000円

14,700円

D12

849,001円から1,041,000円まで

172,500円

17,250円

D13

1,041,001円から1,222,500円まで

199,900円

19,990円

D14

1,222,501円から1,423,500円まで

229,400円

22,940円

D15

1,423,501円以上

全額

全額に10分の1を乗じて得た額。ただし、その額が26,300円に満たない場合は、26,300円。

備考

1 この表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。

2 世帯の階層区分の欄中「均等割」とは地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割(同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいい、「所得割」とは同項第2号に規定する所得割(同法の規定による特別区民税に係るものを含み、当該所得割の額を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8並びに附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)をいう。ただし、同法第323条の規定による市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

3 所得割の額を算定する場合には、未熟児及びその未熟児の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

4 徴収金額の欄及び加算金額の欄中「全額」とは、養育医療の給付を受ける月における当該養育医療の給付に要する費用について栄町の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた額をいう。

5 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合は、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをすることができる。

6 平成30年度における生活保護基準の見直しによる影響を考慮し、B階層の対象世帯のうち特に困窮していると町長が認めた世帯については、A階層とする。

(平27規則16・一部改正)

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(平27規則16・一部改正)

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(平29規則10・令4規則16・一部改正)

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(平27規則18・一部改正)

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(令4規則16・一部改正)

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(平27規則18・一部改正)

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栄町母子保健法に基づく低体重児の届出、養育医療の給付等に関する規則

平成25年3月22日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成25年3月22日 規則第13号
平成26年10月1日 規則第19号
平成27年12月28日 規則第16号
平成27年12月28日 規則第18号
平成29年9月8日 規則第10号
令和3年8月17日 規則第20号
令和4年4月1日 規則第16号