○栄町生活支援型ホームヘルパー派遣事業実施要綱

平成24年8月1日

告示第69号

(目的)

第1条 この要綱は、日常生活を営むのに何らかの支援又は援護を必要とする高齢者の家庭にホームヘルパーを派遣し、家事の援助その他の日常生活を営むのに必要なサービスを提供することにより、高齢者の生活の安定を図り、もって高齢者の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「ホームヘルパー」とは、高齢者の居宅を訪問し、家事の援助その他の当該高齢者が日常生活を営むのに必要な便宜を供与するため、この要綱の定めるところにより当該高齢者の家庭に派遣される者をいう。

(派遣の対象者)

第3条 この要綱によるホームヘルパーの派遣(以下「派遣」という。)を受けることができる高齢者(以下「対象者」という。)は、栄町の区域内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく栄町の住民基本台帳に記録されている者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定による要介護認定の手続又は同法第32条の規定による要支援認定の手続において要介護状態等(同法第2条第1項に規定する要介護状態等をいう。)に該当しなかったおおむね65歳以上の者であって、日常生活を営むのに何らかの支援又は援護を必要とするもの

(2) ひとり暮らしのおおむね65歳以上の者であって、日常生活を営むのに何らかの支援又は援護を必要とするもの

(サービスの内容)

第4条 ホームヘルパーが提供するサービスは、次に掲げるとおりとする。

(1) 次に掲げる家事

 調理

 衣類の洗濯及び補修

 居室等の掃除及び整理整頓

 生活必需品の買物

 関係機関等との連絡

 その他必要な家事

(2) 次に掲げる相談、助言及び指導

 生活、身上又は介護に関する相談、助言及び指導

 その他必要な相談、助言及び指導

(派遣の態様)

第5条 派遣をする日及び時間は、日曜日並びに栄町の休日を定める条例(平成元年栄町条例第27号)第1条第1項第2号及び第3号に規定する日を除く日の午前9時から午後5時までとする。

2 派遣の単位は30分とし、対象者に対する1週当たりの派遣回数及び1回当たりの派遣時間数(訪問から辞去までの実質サービス時間数とし、原則として1週当たり2時間を上限とする。以下同じ。)並びに派遣により当該対象者に提供するサービスの内容(以下これらを「サービス程度」という。)については、当該対象者の身体的状況及び当該対象者の属する世帯の状況等に応じ、町長が決定するものとする。

(派遣の申出及び決定)

第6条 派遣を受けようとする対象者又は当該対象者の属する世帯の生計中心者(世帯の生計を主として維持する者をいう。以下同じ。)は、生活支援型ホームヘルパー派遣(変更)申出書(別記第1号様式)により、町長に申し出なければならない。この場合において、当該対象者の属する世帯が次の各号に掲げる世帯であるときは、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(単給の扶助を受けている者を含む。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者がいる世帯(以下「被保護世帯等」という。) 被保護世帯等であることを証する書類

(2) 派遣の申出をしようとする日の属する年度の当該年度分(4月1日から6月末日までの期間に当該申出をしようとする場合にあっては、前年度分とする。以下この号において同じ。)の市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいう。以下同じ。)を課されている者がいない世帯(前号に掲げる世帯を除く。) 当該日の属する年度の当該年度分の世帯の世帯員全員の市町村民税が非課税であることを証する書類

2 前項後段の規定にかかわらず、町長は、同項後段の規定により添付すべき書類の内容をその保有する公簿等により確認することについて当該書類の添付の対象となる者の同意を得られたときは、当該同意に係る当該書類の添付を省略させることができる。

3 町長は、第1項の規定による申出があったときは、速やかに、当該申出に係る対象者及び当該対象者の属する世帯の状況等を調査し、生活支援型ホームヘルパー派遣調書(別記第2号様式)を作成して、派遣の要否について決定しなければならない。

4 町長は、前項の規定により、派遣をすることを決定したときは生活支援型ホームヘルパー派遣決定(変更)通知書(別記第3号様式)により、派遣をしないことを決定したときは生活支援型ホームヘルパー派遣(変更)申出却下通知書(別記第4号様式)により、第1項の規定による申出をした者に通知するものとする。

5 町長は、第3項の規定により派遣をすることを決定した場合において、第15条に規定する社会福祉法人、特定非営利活動法人、介護保険指定居宅サービス事業者その他適切な事業運営を確保することができると町長が認めた民間事業者等(以下この項第7条第4項第13条第1項及び第14条においてこれらを「事業者等」という。)に対し、第15条の規定による委託をしているときは、生活支援型ホームヘルパー利用決定(変更)通知書(別記第5号様式)により、当該事業者等に通知するものとする。

(平26告示68・一部改正)

(利用者等の義務等)

第7条 前条第4項の規定により派遣をする旨の決定を受けた対象者(以下「利用者」という。)及び当該利用者の属する世帯(以下「利用者世帯」という。)の世帯員(次項及び第13条第2項においてこれらを「利用者等」という。)は、この要綱の目的に沿った制度の利用に努めるとともに、ホームヘルパーの業務の遂行に協力しなければならない。

2 町長は、利用者等が前項の規定に違反していると認めるときは、当該利用者等に対し、必要な是正措置を講ずるよう求めることができる。

3 町長は、前項の規定による是正措置が講じられないときは、派遣を停止し、又は廃止することができる。

4 町長は、前項の規定により派遣の停止又は廃止を決定したときは、生活支援型ホームヘルパー派遣停止(廃止)決定通知書(別記第6号様式)により利用者又は利用者世帯の生計中心者に通知するとともに、第15条の規定による委託をしている場合にあっては、生活支援型ホームヘルパー利用停止(廃止)通知書(別記第7号様式)により、当該委託に係る事業者等に通知するものとする。

(サービス程度の変更)

第8条 利用者又は利用者世帯の生計中心者は、第5条第2項の規定により決定したサービス程度について変更を求めようとするときは、町長にその旨を申し出なければならない。

2 町長は、前項の規定による申出があったときは、速やかに変更の要否について決定し、その旨を当該申出をした者に通知するものとする。

3 第6条第1項前段の規定は第1項の規定による申出について、同条第3項から第5項までの規定は前項の規定による決定について、準用する。

(届出)

第9条 利用者又は利用者世帯の生計中心者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに、生活支援型ホームヘルパー派遣資格変更・喪失届(別記第8号様式)により、町長に届け出なければならない。

(1) 利用者が第3条に規定する対象者の要件を喪失したとき。

(2) 利用者が、老人福祉施設等へ入所し、又は医療機関へ入院したとき。

(3) 利用者が死亡したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、第6条第1項又は前条第1項の規定による申出の内容に変更があったとき。

(5) 派遣を必要としなくなったとき。

2 前項に定めるもののほか、利用者又は利用者世帯の生計中心者は、毎年7月1日現在の当該利用者世帯の状況等について、同月15日までに、現況届(別記第9号様式)により、町長に届け出なければならない。

3 第6条第1項後段及び第2項の規定は、第1項の規定による届出(同項第4号に該当する場合であって、利用者世帯が同条第1項各号に掲げる世帯に該当するに至った場合に限る。)又は前項の規定による届出(利用者世帯が同条第1項各号に掲げる世帯に該当する場合に限る。)について準用する。

(派遣の停止又は廃止)

第10条 町長は、前条第1項の規定による届出(同項第4号に該当する場合を除く。)があったときは、派遣を停止し、又は廃止するものとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、派遣を停止し、又は廃止することができる。

(1) 偽りその他不正の手段により利用者が派遣を受けたとき。

(2) 前条第1項の規定による届出(同項第4号に該当する場合に限る。)又は同条第2項の規定による届出により、利用者が派遣を必要としなくなったと認められるとき。

(3) 正当な理由なく派遣に係る手数料を納付しないとき。

3 第7条第4項の規定は、前2項の規定により派遣の停止又は廃止を決定した場合について準用する。

(手数料)

第11条 利用者又は利用者世帯の生計中心者は、栄町ホームヘルパー派遣手数料徴収条例(昭和58年栄町条例第5号。次条において「条例」という。)の定めるところにより、派遣に係る手数料を負担しなければならない。

(手数料の額の変更)

第12条 町長は、第9条第1項の規定による届出(同項第4号に該当する場合に限る。)又は同条第2項の規定による届出があった場合において、条例の定めるところにより派遣に係る手数料の額を変更したときは、第6条第4項に規定する生活支援型ホームヘルパー派遣決定(変更)通知書により、利用者又は利用者世帯の生計中心者に通知するものとする。

(ホームヘルパーの責務)

第13条 ホームヘルパーは、勤務中はその身分を証明する身分証明書(別記第10号様式)を常に携行するものとする。この場合において、第15条の規定による委託をしているときは、当該委託に係る事業者等が発行した身分証明書等を携行するものとする。

2 ホームヘルパーは、利用者の居宅を訪問し、サービスを提供したときは、ホームヘルパー活動記録簿(別記第11号様式)に必要事項を記入し、利用者等の確認を受けなければならない。

3 ホームヘルパーは、利用者にサービスを提供するに当たっては、利用者の人格を尊重するとともに、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(関係機関等との連携)

第14条 町長は、派遣に当たっては、常に民生委員、保健所等の関係機関との連携を密にするとともに、次条の規定による委託をしている場合にあっては、当該委託に係る事業者等との連絡調整を十分に行うものとする。

(事業の委託)

第15条 町長は、この要綱の目的を達成するため必要があると認めるときは、派遣、サービス程度及び派遣に係る手数料の負担区分に関する決定を除き、この要綱に定めるホームヘルパー派遣事業の一部を、社会福祉法人、特定非営利活動法人、介護保険指定居宅サービス事業者その他適切な事業運営を確保することができると町長が認める民間事業者等に委託することができるものとする。

(事業の委託を受けた者の責務)

第16条 前条の規定により委託を受けた者は、この要綱の目的を常に念頭に置き委託された事業を実施するとともに、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(備付書類)

第17条 町長は、派遣の状況等を明確にするため、次に掲げる書類を整備しておかなければならない。

(1) ホームヘルパー派遣手数料徴収簿(別記第12号様式)

(2) その他必要と認められる書類

(補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(栄町生活支援型ホームヘルパー派遣要綱の廃止)

2 栄町生活支援型ホームヘルパー派遣要綱(平成12年栄町告示第17号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行前に旧要綱の規定によりされた手続その他の行為は、この告示の相当する規定によりされた手続その他の行為とみなす。

4 この告示の施行の際現に旧要綱別記第9号様式により発行されている身分を証明する証票は、別記第10号様式による身分証明書とみなす。

5 この告示の施行の際現に旧要綱別記第10号様式により使用されているホームヘルパー活動記録簿は、別記第11号様式によるホームヘルパー活動記録簿とみなす。

6 この告示の施行の際現に旧要綱別記第11号様式により使用されている利用者負担金収納簿は、別記第12号様式によるホームヘルパー派遣手数料徴収簿とみなす。

(平成26年9月22日告示第68号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

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栄町生活支援型ホームヘルパー派遣事業実施要綱

平成24年8月1日 告示第69号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成24年8月1日 告示第69号
平成26年9月22日 告示第68号