○栄町生活支援型ホームヘルパー派遣事業実施要綱
平成24年8月1日
告示第69号
(目的)
第1条 この要綱は、日常生活を営むのに何らかの支援又は援護を必要とする高齢者の家庭にホームヘルパーを派遣し、家事の援助その他の日常生活を営むのに必要なサービスを提供することにより、高齢者の生活の安定を図り、もって高齢者の福祉の増進に資することを目的とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定による要介護認定の手続又は同法第32条の規定による要支援認定の手続において要介護状態等(同法第2条第1項に規定する要介護状態等をいう。)に該当しなかったおおむね65歳以上の者であって、日常生活を営むのに何らかの支援又は援護を必要とするもの
(2) ひとり暮らしのおおむね65歳以上の者であって、日常生活を営むのに何らかの支援又は援護を必要とするもの
(サービスの内容)
第4条 ホームヘルパーが提供するサービスは、次に掲げるとおりとする。
(1) 次に掲げる家事
ア 調理
イ 衣類の洗濯及び補修
ウ 居室等の掃除及び整理整頓
エ 生活必需品の買物
オ 関係機関等との連絡
カ その他必要な家事
(2) 次に掲げる相談、助言及び指導
ア 生活、身上又は介護に関する相談、助言及び指導
イ その他必要な相談、助言及び指導
(派遣の態様)
第5条 派遣をする日及び時間は、日曜日並びに栄町の休日を定める条例(平成元年栄町条例第27号)第1条第1項第2号及び第3号に規定する日を除く日の午前9時から午後5時までとする。
2 派遣の単位は30分とし、対象者に対する1週当たりの派遣回数及び1回当たりの派遣時間数(訪問から辞去までの実質サービス時間数とし、原則として1週当たり2時間を上限とする。以下同じ。)並びに派遣により当該対象者に提供するサービスの内容(以下これらを「サービス程度」という。)については、当該対象者の身体的状況及び当該対象者の属する世帯の状況等に応じ、町長が決定するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(単給の扶助を受けている者を含む。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者がいる世帯(以下「被保護世帯等」という。) 被保護世帯等であることを証する書類
(平26告示68・一部改正)
2 町長は、利用者等が前項の規定に違反していると認めるときは、当該利用者等に対し、必要な是正措置を講ずるよう求めることができる。
3 町長は、前項の規定による是正措置が講じられないときは、派遣を停止し、又は廃止することができる。
(サービス程度の変更)
第8条 利用者又は利用者世帯の生計中心者は、第5条第2項の規定により決定したサービス程度について変更を求めようとするときは、町長にその旨を申し出なければならない。
2 町長は、前項の規定による申出があったときは、速やかに変更の要否について決定し、その旨を当該申出をした者に通知するものとする。
(1) 利用者が第3条に規定する対象者の要件を喪失したとき。
(2) 利用者が、老人福祉施設等へ入所し、又は医療機関へ入院したとき。
(3) 利用者が死亡したとき。
(5) 派遣を必要としなくなったとき。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、派遣を停止し、又は廃止することができる。
(1) 偽りその他不正の手段により利用者が派遣を受けたとき。
(3) 正当な理由なく派遣に係る手数料を納付しないとき。
(手数料)
第11条 利用者又は利用者世帯の生計中心者は、栄町ホームヘルパー派遣手数料徴収条例(昭和58年栄町条例第5号。次条において「条例」という。)の定めるところにより、派遣に係る手数料を負担しなければならない。
2 ホームヘルパーは、利用者の居宅を訪問し、サービスを提供したときは、ホームヘルパー活動記録簿(別記第11号様式)に必要事項を記入し、利用者等の確認を受けなければならない。
3 ホームヘルパーは、利用者にサービスを提供するに当たっては、利用者の人格を尊重するとともに、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(関係機関等との連携)
第14条 町長は、派遣に当たっては、常に民生委員、保健所等の関係機関との連携を密にするとともに、次条の規定による委託をしている場合にあっては、当該委託に係る事業者等との連絡調整を十分に行うものとする。
(備付書類)
第17条 町長は、派遣の状況等を明確にするため、次に掲げる書類を整備しておかなければならない。
(1) ホームヘルパー派遣手数料徴収簿(別記第12号様式)
(2) その他必要と認められる書類
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(栄町生活支援型ホームヘルパー派遣要綱の廃止)
2 栄町生活支援型ホームヘルパー派遣要綱(平成12年栄町告示第17号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。
附則(平成26年9月22日告示第68号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。